○彦根市重症心身障害者通園施設運営費補助金交付要綱
| (平成27年4月1日告示第108号) |
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(趣旨)
第1条 市長は、重症心身障害者通園施設が重症心身障害児者等を対象に行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第7項に規定する生活介護に係る障害福祉サービスについて、特に濃厚な介護および療育を必要とする重症心身障害児者等に対応できる職員体制の整備(以下「事業」という。)を行うための経費に対し、予算の範囲内において彦根市重症心身障害者通園施設運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者および補助対象経費)
第2条 補助金の対象となる重症心身障害者通園施設(以下「補助対象者」という。)は、次の法人とする。
| 所在地 | 名称 |
| 彦根市高宮町2671番地 | 社会福祉法人青い鳥会 |
| 彦根市高宮町907番地1 | 社会福祉法人道 |
2 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。
[別表]
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除して得た額とする。
(交付申請)
第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、彦根市重症心身障害者通園施設運営費補助金交付申請書(別記様式第1号)を、市長が別に定める日までに提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、彦根市重症心身障害者通園施設運営費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(変更交付申請)
第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象者は、事業の内容に変更が生じたときは、速やかに彦根市重症心身障害者通園施設運営費補助金変更交付申請書(別記様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(変更交付決定)
第7条 市長は、前条の申請が適当であると認めるときは、彦根市重症心身障害者通園施設運営費補助金変更交付決定通知書(別記様式第4号)により補助対象者に通知するものとする。
(概算払)
第8条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため、必要と認めるときは、概算払により交付することができる。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、事業が完了したときは、事業の完了した日から起算して1箇月を経過した日または翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、彦根市重症心身障害者通園施設運営費補助金実績報告書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、当該報告に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容等に適合するかどうかを審査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、彦根市重症心身障害者通園施設運営費補助金確定通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。
(交付請求)
第11条 前条の通知を受けた補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、彦根市重症心身障害者通園施設運営費補助金交付請求書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助対象者が、規則およびこの要綱の規定に違反したときは、補助金の交付決定を取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命じるものとする。
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第13条 補助対象者は、当該事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿および証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成30年4月1日告示第124号)
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この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(令和3年4月1日告示第115号)
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この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日告示第112号)
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1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市重症心身障害者通園施設運営費補助金交付要綱の規定は、令和4年度以後の予算に係る補助金について適用する。
付 則(令和5年4月1日告示第129号)
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1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市重症心身障害者通園施設運営費補助金交付要綱の規定は、令和5年度以後の予算に係る補助金について適用する。
付 則(令和6年4月1日告示第102号)
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1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市重症心身障害者通園施設運営費補助金交付要綱の規定は、令和6年度以後の年度分の予算に係る補助金について適用する。
付 則(令和7年4月1日告示第110号)
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1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市重症心身障害者通園施設運営費補助金交付要綱の規定は、令和7年度以後の年度分の予算に係る補助金について適用する。
別表(第2条関係)
| 事業区分 | 補助対象経費 | 上限額 |
| 支援員特別配置のための雇用 | 特に高い医療的ケアの必要な利用者(以下「対象利用者」という。)に対する支援員を特別に配置するために必要な経費(報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、委託料、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費および修繕料)、役務費(通信運搬費および修繕料)、委託料、使用料および賃借料、備品購入費等) | 1 基本額 支援員1人につき2,500,000円(2人を限度とする。)
2 対象利用者の利用日数に応じた額 (1) 対象利用者が該当施設の利用をした場合は、対象利用者1人につき1日当たり3,500円 (2) 対象利用者が該当施設の利用を予定していた日に急病等によりその利用を中止した場合(補助対象者が、当該対象利用者またはその家族等との連絡調整その他の相談援助を行い、かつ、当該対象利用者の状況、相談援助の内容その他の必要な事項を記録した場合に限る。)は、当該利用を中止した対象利用者1人につき1日当たり3,500円(各月において4日を限度とする。) |
