○ひこね市文化プラザの管理運営に関する規則
| (令和3年4月1日規則第19号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、ひこね市文化プラザの設置および管理に関する条例(平成8年彦根市条例第2号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、ひこね市文化プラザ(以下「文化プラザ」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 文化プラザの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 文化プラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、または臨時に休館日を定めることができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(使用許可の申請)
第4条 文化プラザの施設を使用しようとする者は、次に定める期間内に、ひこね市文化プラザ使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) グランドホール、エコーホールおよびメッセホール(以下「ホール」という。)ならびに楽屋を使用しようとする場合は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の前1年に当たる日の属する月の初日から使用日の前1月に当たる日(これらの日が文化プラザの休館日に当たるときは、その翌日以後の休館日でない直近の日)まで
(2) 前号に掲げる施設以外の施設を使用しようとする場合は、使用日の前6月に当たる日の属する月の初日から使用日の3日前まで(これらの日が文化プラザの休館日に当たるときは、初日はその翌日以後の休館日でない直近の日、3日前はその3日前以前の休館日でない直近の日)(ホールと併用する場合は、前号に規定する期間)
2 ホールを使用する場合(練習等を目的として使用する場合を除く。)は、使用許可申請書に、ひこね市文化プラザ使用誓約書(別記様式第2号)を添付して提出しなければならない。
3 使用許可申請書の受付時間は、開館日の午前9時から午後7時までとする。
4 使用許可申請書の受付は、先着順とする。ただし、第1項に定める期間の初日の受付は、調整会議を行うものとし、これについては別に定める。
5 使用許可申請書の提出は、文化プラザへ持参することを原則とする。ただし、遠方等で持参することが困難な場合または持参するに当たってやむを得ない理由があると市長が判断した場合は、郵送等により提出することができる。
6 文化プラザの附属設備等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(仮申込み)
第5条 前条の規定による使用許可の申請を行う場合において、早急に施設を確保する必要があり、かつ、速やかに使用許可申請書の提出ができないときは、仮申込みをすることができるものとする。
2 仮申込みの有効期間は、3週間以内とし、延長しないものとする。
3 前項の有効期間内に使用許可申請書が提出されない場合は、当該仮申込みは、失効する。ただし、彦根市、彦根市教育委員会および指定管理者が、市民の文化および教養の向上を図り、市民福祉の増進に資することを目的に主催または共催する場合は、この限りでない。
(使用許可)
第6条 市長は、使用許可申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、ひこね市文化プラザ使用許可書(別記様式第3号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(使用期間)
第7条 文化プラザを引き続き使用できる期間は、休館日を除いて7日以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可の変更)
第8条 文化プラザの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可を受けた内容を変更しようとするときは、ひこね市文化プラザ使用許可変更申請書(別記様式第4号。以下「使用許可変更申請書」という。)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、変更申請の内容がやむを得ないと認めたときは、当該変更後の使用許可書を交付するものとする。
(使用の取りやめ)
第9条 使用者は、文化プラザの使用を取りやめようとするときは、遅滞なく、ひこね市文化プラザ使用取消し届(別記様式第5号。以下「使用取消し届」という。)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(使用許可の取消し等の通知)
第10条 市長は、条例第12条の規定により、文化プラザの使用許可を取り消し、または使用を停止させるときは、ひこね市文化プラザ使用許可取消し決定通知書(別記様式第6号)またはひこね市文化プラザ使用停止命令通告書(別記様式第7号)を使用者に交付して通知するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
[条例第12条]
(使用料の納付)
第11条 使用者は、ホールおよび楽屋にあっては使用許可があった日から3月以内に、その他の施設については使用許可があった日から3週間以内に、条例第7条に定める使用料を納付しなければならない。ただし、使用許可のあった日から使用日までの期間が、ホールおよび楽屋にあっては3月未満、その他の施設にあっては3週間未満の場合は、速やかに使用料を納付しなければならない。
[条例第7条]
2 使用者は、前項に定める納付期限内に使用料を納付しなかったことにより、市長が条例第12条第1号の規定に基づき使用許可を取り消した場合においても、同項の規定により使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次に掲げるとおりとする。
[条例第8条]
(1) 社会教育関係団体が彦根市内の青少年および成人を対象に組織的な教育活動(学校の教育活動を除く。)を行うことを目的として使用する場合 50パーセント以内の減額
(2) 社会福祉団体が彦根市の社会福祉の増進に資することを目的として使用する場合 50パーセント以内の減額
(3) 労働団体が彦根市内の労働者の労働福祉等の推進を図ることを目的として使用する場合 50パーセント以内の減額
(4) 彦根市または彦根市教育委員会が主催する文化祭の行事および文化祭に協賛する行事の場合 50パーセント以内の減額
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき設置された彦根市内の学校または児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条の規定に基づき設置された彦根市内の保育所がその目的のために使用する場合 20パーセント以内の減額
(6) 彦根市または彦根市の行政委員会が主催し、または共催する場合 20パーセント以内の減額
(7) 前各号に定めるもののほか市長が特に必要があると認めた場合 別に定める割合
2 使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書と同時にひこね市文化プラザ使用料減免申請書(別記様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、前項第4号または第7号の規定に基づき、使用許可申請後に減免理由が生じた場合は、速やかに申請するものとする。
(使用料の還付)
第13条 条例第9条ただし書の規定に基づき使用料を還付することができる場合およびその額は、次のとおりとする。
[条例第9条]
(1) 災害その他不可抗力による理由または管理上の都合により使用許可を取り消した場合 全額
(2) 使用者がホールおよび楽屋について次のアからウまでに掲げる日までに使用取消し届を提出し、市長が正当な理由があると認めた場合 当該アからウまでに定める額
ア 使用日の8月前の日 全額
イ 使用日の6月前の日 使用料の70パーセントに相当する額
ウ 使用日の2月前の日 使用料の50パーセントに相当する額
(3) 前号に掲げる施設以外の施設について、次のアまたはイに掲げる日までに使用取消し届を提出し、市長が正当な理由があると認めた場合 当該アまたはイに定める額
ア 使用日の2月前の日 全額
イ 使用日の15日前の日 使用料の50パーセントに相当する額
(4) 使用形態の変更許可を受け、既納の使用料に過納を生じた場合 当該過納額
(5) 前条第2項の規定による承認を受け、既納の使用料に過納を生じた場合 当該過納額
2 使用料の還付を受けようとする者は、ひこね市文化プラザ使用料還付申請書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(冷暖房および附属設備等の経費)
第14条 条例第7条第4項に規定する冷暖房および附属設備等の使用に係る経費(以下それぞれ「冷暖房損料」および「附属設備等損料」という。)は、別表のとおりとする。
2 冷暖房損料および附属設備等損料は、使用の終了の時までに納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(準備および原状の回復)
第15条 文化プラザの使用の準備および条例第13条の規定による原状回復は、文化プラザの職員(以下「職員」という。)の指示に従い、全て使用者がこれに当たらなければならない。
[条例第13条]
(職員の立入り)
第16条 職員は、文化プラザの管理上必要があると認めるときは、使用中の施設に立ち入ることができる。この場合において、使用者は、これを拒むことができない。
(使用等の打合せ)
第17条 使用者は、文化プラザの使用に際し、使用方法その他必要な事項について職員とあらかじめ打合せを行い、その指示に従わなければならない。
(使用者の遵守事項)
第18条 使用者は、条例およびこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 収容人員は、使用する施設の定員を超えないこと。
(2) 文化プラザ内外の秩序を保つため必要な整理員を置くこと。
(3) 許可を受けないで所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで建物、設備等に造作をしないこと。
(5) 許可を受けないで物品の展示、販売またはこれに類する行為をしないこと。
(6) 許可を受けた施設および附属設備等以外のものを使用しないこと。
(7) 許可を受けた場所以外に立ち入らないこと。
(8) 入館者に次条で定める事項を守らせること。
(9) 管理上支障を来すような行為をしないこと。
(10) その他職員の指示すること。
(入館者の遵守事項)
第19条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 騒音を発したり暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 危険物または動物の類(身体障害者補助犬等を除く。)を持ち込まないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食または喫煙をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 文化プラザ内を不潔にしないこと。
(6) その他職員の指示すること。
(敷地内の行為の制限)
第20条 文化プラザ敷地内の秩序の維持については、彦根市庁舎管理規則(昭和39年彦根市規則第29号)の規定を準用する。
(損傷等の届出)
第21条 文化プラザの建物、設備等を損傷し、または滅失した者は、直ちに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(指定の申請)
第22条 条例第18条第1項の規定による指定の申請は、ひこね市文化プラザ指定管理者申請書(別記様式第10号)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。
(1) 団体概要書および応募資格を有していることを証明する書類
(2) 管理業務の事業計画書
(3) 管理業務に係る収支計画書
(4) 団体の経営(運営)状況を説明する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(指定の決定等)
第23条 条例第18条第2項の規定による指定の通知は、ひこね市文化プラザ指定管理者指定通知書(別記様式第11号)により行うものとする。
2 指定管理者の不指定の通知は、ひこね市文化プラザ指定管理者不指定通知書(別記様式第12号)により行うものとする。
3 条例第19条第2号の規定による指定管理者の指定取消しの通知はひこね市文化プラザ指定管理者指定取消し通知書(別記様式第13号)により、指定停止の通知はひこね市文化プラザ指定管理者指定停止通知書(別記様式第14号)により行うものとする。
4 市長が、条例第16条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合における第4条、第6条から第10条まで、第14条および第21条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(利用料金の承認)
第24条 条例第21条第2項の規定による利用料金の承認の申請は、ひこね市文化プラザ利用料金承認申請書(別記様式第15号)を市長に提出して行うものとする。
2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が条例別表に掲げる範囲内であり、業務の適切な運営に要する費用等に照らし、妥当なものであると認めるときは、ひこね市文化プラザ利用料金承認通知書(別記様式第16号)により、同項の承認をしなければならない。
[条例別表]
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表1の表ギャラリーの項に規定するギャラリーの冷暖房損料に係る規定は、同年9月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の別表1の表に規定するギャラリーの冷暖房の使用の手続その他当該ギャラリーの冷暖房を使用するために必要な準備行為は、前項ただし書の施行の日前においてもこの規則の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に彦根市文化功績者表彰規則等を廃止する規則(令和3年彦根市教育委員会規則第4号)の規定による廃止前のひこね市文化プラザの管理運営に関する規則(平成8年彦根市教育委員会規則第5号。以下「旧規則」という。)の規定に基づき教育委員会がした行為でこの規則の施行の際現にその効力を有するものまたは旧規則の規定に基づき教育委員会に対してなされた行為でこの規則の施行の際現にその効力を有するものについては、施行日以後にあっては、市長がした行為または市長に対してなされた行為とみなす。
付 則(令和6年10月1日規則第54号)
|
|
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
2 改正後のひこね市文化プラザの管理運営に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた使用の許可の申請に係る冷暖房損料および附属設備等損料について適用し、同日前に行われた使用の許可の申請に係る冷暖房損料および附属設備等損料については、なお従前の例による。
付 則(令和7年4月1日規則第40号)
|
|
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第14条関係)
1 冷暖房損料
| 区分 | 冷房(円) | 暖房(円) |
| グランドホール | 4,560 | 7,630 |
| エコーホール | 1,210 | 1,820 |
| メッセホール | 1,210 | 1,820 |
| 第1楽屋 | 60 | 60 |
| 第2楽屋 | 60 | 60 |
| 第3楽屋 | 130 | 130 |
| 第4楽屋 | 130 | 130 |
| 第5楽屋 | 130 | 130 |
| 第6楽屋 | 60 | 60 |
| 第7楽屋 | 60 | 60 |
| 第8楽屋 | 60 | 60 |
| 第9楽屋 | 60 | 60 |
| 第10楽屋 | 60 | 60 |
| 第1リハーサル室 | 700 | 700 |
| 第2リハーサル室 | 280 | 280 |
| 特別会議室 | 130 | 130 |
| 視聴覚室 | 280 | 280 |
| 和室研修室 | 60 | 60 |
| 第1研修室 | 130 | 130 |
| 第2研修室 | 全面 | 280 |
| 半面 | 130 | |
| 第3研修室 | 全面 | 280 |
| 半面 | 130 | |
| 第4研修室 | 210 | 210 |
| 第5研修室 | 130 | 130 |
| ギャラリー | 280 | 280 |
備考
1 この表に掲げる冷暖房損料は、1時間までごとの額とする。
2 グランドホールの冷暖房設備の2分の1を使用する場合の冷暖房損料は、この表に定める冷暖房損料の額の50パーセントに相当する額とする。
3 条例第16条の規定により文化プラザの管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの表の適用については、同表中「冷暖房損料」とあるのは、「冷暖房利用料金の上限額」とする。
[条例第16条]
2 附属設備等損料
| 区分 | 単位 | 使用料(円) | 使用場所等 | 備考 | ||
| 舞台設備 | オーケストラピット | 1式 | 5,230 | グランド | ||
| 音響反射板 | 1式 | 5,230 | グランド | |||
| せり | 1式 | 1,560 | グランド | |||
| 仮設花道 | 1式 | 3,130 | グランド | |||
| 金びょうぶ | A | 1双 | 2,080 | グランド | ||
| B | 1双 | 1,560 | エコー・メッセ | |||
| 銀びょうぶ | 1双 | 2,080 | グランド | |||
| 平台 | 6尺×6尺 | 1枚 | 410 | ホール | ||
| 4尺×6尺 | 1枚 | 310 | ホール | |||
| 3尺×6尺 | 1枚 | 260 | ホール | |||
| 2尺×6尺 | 1枚 | 210 | ホール | |||
| 4尺×3尺 | 1枚 | 210 | ホール | |||
| 3尺×3尺 | 1枚 | 150 | ホール | |||
| 変形 | 1枚 | 260 | グランド | |||
| 所作台 | 舞台 | 1枚 | 310 | グランド | ||
| 花道 | 1式 | 1,030 | グランド | |||
| 松羽目 | 1式 | 2,080 | グランド | |||
| 毛せん | 1間 | 100 | 全館 | |||
| 上敷 | 1間 | 260 | 全館 | |||
| 指揮者台 | 1式 | 310 | ホール | 指揮者用譜面台を含む。 | ||
| 譜面台 | A | 1台 | 100 | 全館 | ||
| B | 1台 | 50 | 全館 | 折り畳み式 | ||
| 幕類 | A | 1枚 | 1,650 | グランド | ||
| B | 1枚 | 520 | ホール | |||
| 地がすり | 1枚 | 2,450 | グランド | 灰・黒 | ||
| 紗幕 | 1枚 | 2,080 | グランド | |||
| ジョーゼット幕 | 1式 | 2,080 | グランド | |||
| 開き足 | 1台 | 100 | ホール | |||
| 箱足 | 1台 | 50 | ホール | |||
| 木台 | 1台 | 20 | ホール | |||
| 組立足 | 1台 | 210 | ホール | |||
| 人形立て | 1台 | 50 | ホール | |||
| 蹴込み幕 | 1枚 | 100 | ホール | |||
| 舞台看板 | A | 1枚 | 310 | グランド | ||
| B | 1枚 | 210 | エコー・メッセ | |||
| 国旗・市旗 | A | 1枚 | 210 | ホール | ||
| B | 1枚 | 100 | ホール | |||
| 憲章幕 | 1枚 | 310 | ホール | |||
| 演台 | A | 1台 | 520 | グランド | ||
| B | 1台 | 410 | エコー | |||
| C | 1台 | 310 | メッセ | |||
| 司会者台 | 1台 | 310 | ホール | |||
| リノリュウム | 1枚 | 310 | 全館 | |||
| 雪篭 | 1式 | 310 | グランド | 紙別 | ||
| めくり台 | 1台 | 100 | ホール | |||
| 譜面灯 | 1台 | 50 | ホール | |||
| 音響設備 | 拡声装置 | A | 1式 | 4,180 | グランド | |
| B | 1式 | 2,080 | エコー | |||
| C | 1式 | 1,560 | メッセ | |||
| 移動 | 1式 | 1,560 | 全館 | 操作卓、アンプ等 | ||
| 簡易 | 1式 | 520 | 全館 | ワイヤレス装置等 | ||
| スピーカー | ステージ | 1台 | 2,690 | 全館 | ||
| モニター | 1台 | 520 | 全館 | |||
| マイクロホン | コンデンサ | 1本 | 730 | 全館 | ||
| ダイナミック | 1本 | 520 | 全館 | |||
| 三点吊りマイク装置 | 1式 | 1,030 | グランド・エコー | |||
| エレベーターマイク装置 | 1式 | 1,030 | グランド | |||
| ワイヤレスマイクロホン | A | 1本 | 1,030 | ホール | ||
| B | 1本 | 520 | ホール | |||
| プレーヤー | 1台 | 520 | 全館 | |||
| レコーダー | 1台 | 1,030 | 全館 | |||
| エフェクター | 1台 | 800 | 全館 | |||
| マイクスタンド | 1台 | 50 | 全館 | |||
| 補助ミキサー | 24ch | 1台 | 1,030 | ホール | ||
| 16ch | 1台 | 520 | 全館 | |||
| ダイレクトボックス | 1台 | 100 | 全館 | |||
| 録音料 | 30分毎 | 100 | ホール | 録音機、テープ別 | ||
| 映写設備 | スクリーン | 固定A | 1式 | 1,560 | グランド | |
| 固定B | 1式 | 1,030 | エコー | |||
| 移動A | 1式 | 1,030 | ホール | |||
| 移動B | 1式 | 520 | 全館 | |||
| プロジェクター | A | 1式 | 4,400 | ホール | ||
| B | 1台 | 1,560 | 全館 | |||
| C | 1台 | 1,030 | 全館 | |||
| テレビ | 1台 | 1,030 | 全館 | |||
| 資料提示装置 | 1式 | 520 | 全館 | |||
| レーザーポインター | 1台 | 210 | 全館 | |||
| 照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 830 | グランド | ||
| フットライト | 1列 | 1,290 | ホール | |||
| ロアホリゾントライト | A | 1列 | 1,320 | グランド | ||
| B | 1列 | 520 | ホール | |||
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,130 | グランド | |||
| 天反ライト | 第1天反 | 1式 | 3,130 | グランド | ||
| 第2天反 | 1式 | 2,080 | グランド | |||
| ピンスポットライト | 3kW | 1台 | 2,080 | グランド | ||
| 1kW | 1台 | 1,030 | エコー | |||
| 500W | 1台 | 520 | メッセ | |||
| スポットライト | 2kW | 1台 | 520 | ホール | ||
| 1.5kW | 1台 | 410 | ホール | |||
| 1kW | 1台 | 310 | ホール | |||
| 500W | 1台 | 260 | ホール | |||
| グランドホール照明 | A | 1式 | 10,470 | グランド | ||
| B | 1式 | 15,700 | グランド | |||
| C | 1式 | 26,180 | グランド | |||
| D | 1式 | 36,660 | グランド | |||
| エコーホール照明 | A | 1式 | 5,230 | エコー | ||
| B | 1式 | 10,470 | エコー | |||
| メッセホール照明 | A | 1式 | 5,230 | メッセ | ||
| B | 1式 | 10,470 | メッセ | |||
| 効果器 | 1台 | 1,030 | ホール | |||
| ミラーボール | A | 1台 | 1,030 | ホール | ||
| B | 1台 | 520 | ホール | |||
| 星球 | 1式 | 1,030 | ホール | |||
| スモークマシン | 1台 | 3,130 | ホール | オイル別 | ||
| ドライアイスマシン | 1台 | 3,130 | ホール | ドライアイス別 | ||
| ブラックライト | 1台 | 440 | ホール | |||
| ITO用マシン | 1台 | 930 | ホール | |||
| ストロボ | 1連 | 1台 | 1,100 | ホール | ||
| 4連 | 1台 | 1,370 | ホール | |||
| 楽器 | フルコンサートピアノ | A | 1台 | 12,650 | グランド・エコー | 調律料は含まない。 |
| 上記ピアノ式典等 | 1台 | 3,130 | グランド・エコー | 調律料は含まない。 | ||
| B | 1台 | 5,040 | グランド | 調律料は含まない。 | ||
| 上記ピアノ式典等 | 1台 | 1,030 | グランド | 調律料は含まない。 | ||
| セミコンサートピアノ | 1台 | 3,130 | リハーサル | 調律料は含まない。 | ||
| アップライトピアノ | 1台 | 1,030 | メッセ | 調律料は含まない。 | ||
| デジタルピアノ | 1台 | 2,400 | エコー | |||
| ピアノ椅子 | 背もたれ有 | 1脚 | 210 | ホール | 単独使用時のみ | |
| 背もたれ無 | 1脚 | 550 | ホール | 単独使用時のみ | ||
| 演奏者用椅子 | 1脚 | 50 | ホール | |||
| 大太鼓 | 1式 | 520 | ホール | 1尺8寸 | ||
| その他の設備 | 持込器具 | 1kW | 100 | 全館 | ||
| 長机 | 1脚 | 50 | 全館 | |||
| 椅子 | 1脚 | 30 | 全館 | |||
| 座布団 | 1枚 | 30 | 全館 | |||
| 長座布団 | 1枚 | 50 | 全館 | |||
| 高座用座布団 | 1枚 | 550 | 全館 | |||
| 姿見 | 1台 | 330 | 全館 | |||
| 畳 | 1枚 | 100 | 全館 | |||
| 黒板・ホワイトボード | 1台 | 100 | 全館 | |||
| パネル | パネル | 1枚 | 100 | 全館 | ||
| スポットライト | 1台 | 50 | 全館 | |||
| バレエバー | 6m | 1式 | 310 | グランド・リハーサル | ||
備考
1 この表に掲げる附属設備等損料(録音料を除く。)の額(以下「基本損料」という。)は、条例別表に掲げる時間の区分1区分当たりの額とする。ただし、「午前・午後」および「午後・夜間」については2区分、「全日」については3区分として計算する。
[条例別表]
2 使用許可を受けた時間を延長して使用する場合の附属設備等損料は、基本損料に、延長時間1時間(1時間未満の端数は、30分以上をもって1時間とみなす。)につきその30パーセントに相当する額を加算した額とする。
3 舞台技術およびピアノ調律等のため、外部から人員を雇う場合は、実費を徴収する。
4 カラーフィルターおよび各種消耗品は、実費を徴収する。
5 この表中「グランド」とはグランドホールをいい、「エコー」とはエコーホールをいい、「メッセ」とはメッセホールをいい、「ホール」とはグランドホール、エコーホールおよびメッセホールをいい、「リハーサル」とは第1リハーサル室をいう。
6 附属設備等損料の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数は、切り捨てる。
7 条例第16条の規定により文化プラザの管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの表の適用については、同表中「附属設備等損料」とあるのは「附属設備等利用料金の上限額」、「基本損料」とあるのは「基本利用料金」とする。
[条例第16条]
