(平成13年8月1日告示第129号)
改正
平成14年9月30日告示第173号
平成16年3月29日告示第51号
平成17年10月14日告示第176号
平成18年10月3日告示第178号
平成19年3月28日告示第75号
平成19年6月15日告示第144号
平成20年4月10日告示第93号
平成21年12月16日告示第204号
平成22年7月5日告示第160号
平成24年6月11日告示第131号
平成25年7月23日告示第185号
平成26年12月17日告示第252号
平成28年1月18日告示第11号
平成28年10月5日告示第244号
平成29年4月1日告示第112号
平成29年12月28日告示第265号
平成30年12月6日告示第266号
平成31年3月14日告示第30号
令和2年3月31日告示第56号の2
令和3年3月31日告示第75号
令和3年4月1日告示第111号
令和4年3月4日告示第41号
令和4年9月29日告示第247号
令和5年3月31日告示第67号
令和5年6月26日告示第187号
令和5年9月13日告示第227号
令和6年3月18日告示第26号
令和6年4月1日告示第113号の2
令和7年1月20日告示第5号
令和7年3月31日告示第44号の2
(趣旨)
(補助対象事業および補助金の額)
(補助対象者)
(整備計画協議書の提出)
(補助金の交付申請)
(補助金の交付決定)
(補助金の交付の条件)
(交付決定の通知)
(事業着手の報告)
(補助事業に関する指示)
(事業内容の変更申請等)
(申請の取下げ)
(事情変更による交付決定の取消し等)
(補助事業の遂行)
(状況報告および調査)
(補助事業の遂行の指示等)
(補助金の実績報告)
(補助金の額の確定)
(財産の管理)
(補助金の交付)
(概算払等)
(概算払等の交付額確定通知)
(概算払等の交付)
(補助金の交付決定の取消し)
(補助金の返還等)
(その他)
(彦根市保育所整備補助金交付要綱の廃止)
(彦根市保育所整備補助金交付要綱の廃止に関する経過措置)
(平成29年度における補助対象者の特例)
(経過措置)
別表第1(第2条関係)
補助対象事業の種別補助基準補助率補助限度額
(1) 施設の新設および全面改築施設等整備費
滋賀県子育て支援対策臨時特例交付金による子育て支援環境緊急整備事業または就学前教育・保育施設整備交付金事業として採択されたもの
滋賀県子育て支援環境緊急整備事業費補助金交付要綱(平成21年4月1日制定)または就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日付けこ成事第466号別紙)の規定により算出した対象経費の額の4分の3以内 
(2) 入所定員の増加に伴う施設の増改築および拡張(1)に示す基準によるものとする。(1)の補助率を適用する。 
(3) 老朽化および災害等に伴う施設の一部改築および一部改修当該事業費50万円以上400万円限度。ただし、国等の示す大規模修繕事業については、(1)に示す基準による。当該事業費から市以外の特定の収入を控除した額で、市長が適当と認めた事業に要した費用の2分の1以内。ただし、国等の示す大規模修繕事業については、(1)の補助率を適用する。 
(4) 新たに法令等の改正による安全設備の新設および改修法令等の基準に示す必要事業
当該事業費20万円以上400万円限度
新設の場合、当該事業費から市以外の特定の収入を控除した額で、市長が適当と認めた事業に要した費用の3分の2以内。ただし、改修の場合は2分の1以内新設 266万円
改修 200万円
(5) 環境整備に伴う付帯設備の新設および改修市長が適当と認めた事業に要する費用。ただし当該事業費20万円以上400万円限度。(4)の補助率を適用する。新設 266万円
改修 200万円
(6) 給食用設備の整備次に示す給食用設備で当該事業費20万円以上100万円限度。ただし、当該設備機器の耐用年数を経過した場合に限る。
給食用設備(基準品目)
釜、流し台、揚物機、食器消毒保管機、調理台
当該事業費から市以外の特定の収入を控除した額で、市長が適当と認めた事業に要した費用の2分の1以内50万円
(7) 給食調理室の空調設備整備給食調理室の空調設備の新規整備事業。ただし、当該事業費400万円限度当該事業費から市以外の特定の収入を控除した額で、市長が適当と認めた事業に要した費用の3分の2以内266万円
(8) 保育室等の空調設備整備施設新設・改築時に保育室等の空調設備の整備補助を受けていない施設の保育室の空調設備整備事業。ただし、当該事業費400万円限度当該事業費から市以外の特定の収入を控除した額で、市長が適当と認めた事業に要した費用の3分の2以内266万円
(9) 賃貸物件による保育所等改修保育対策総合支援事業費補助金による保育所等改修費等支援事業として採択されたもの保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(平成30年10月17日付け厚生労働省発子1017第5号厚生労働事務次官通知別紙)の規定により算出した対象経費の額の4分の3以内 
(10) その他施設等の整備(1)に示す基準によるものとする。(1)の補助率を適用する。 
別表第2(第2条、第3条、第5条、第17条関係)
補助対象事業名実施基準および補助金の額
(1) 障害児保育実施特定教育・保育施設等保育士等配置事業 彦根市障害児保育実施特定教育・保育施設等保育士等配置要綱(昭和62年彦根市告示第44号)に定める配置基準に基づき、予算の範囲内で交付する。
(2) 一時預かり事業一般型 一時預かり事業実施要綱(令和6年3月30日付け5文科初第2592号・こ成保第191号文部科学省初等中等教育局長・こども家庭庁成育局長通知別紙)に定める一時預かり事業(以下「一時預かり事業」という。)に対し、次のアとイとを比較して、低い方の額を補助金額とする。
ア 次の(ア)から(ウ)まで掲げる年間延べ利用児童数の区分に応じ、当該(ア)から(ウ)までに掲げる額
(ア) 50人未満 800,000円
(イ) 50人以上100人未満 1,600,000円
(ウ) 100人以上 2,833,000円
イ 一時預かり事業に要する経費から保護者の負担額を除いた額
幼稚園型・余裕活用型 一時預かり事業に対し、次のアとイとを比較して、低い方の額を補助金額とする。
ア 子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和5年9月7日付けこ成事第481号こども家庭庁長官通知別紙)に定める交付金の交付額
イ 一時預かり事業に要する経費から保護者の負担額を除いた額
(3) 低年齢児保育保育士等特別配置事業 低年齢児保育保育士等特別配置事業実施要綱(令和6年9月2日付け滋子育て第641号滋賀県子ども若者部長通知別添9)に定める実施基準に基づき、令和6年度滋賀県保育対策総合支援事業費等補助金交付要綱(令和6年10月15日付け滋子育て第774号滋賀県子ども若者部長通知別紙)に定める補助金の交付額を限度額とする。
(4) 延長保育事業 延長保育事業実施要綱(令和6年4月1日付けこ成保第225号こども家庭庁成育局長通知別紙)に定める実施基準に基づき、子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める交付金の交付額を限度額とする。
(5) 家庭支援推進保育事業 家庭支援推進保育事業実施要綱(令和6年9月2日付け滋子育て第641号滋賀県子ども若者部長通知別添10)に定める実施基準に基づき、令和6年度滋賀県保育対策総合支援事業費等補助金交付要綱に定める補助金の交付額を限度額とする。
(6) 保育体制強化事業 保育体制強化事業実施要綱(令和6年9月2日付け滋子育て第641号滋賀県子ども若者部長通知別添1)に定める実施基準に基づき、令和6年度滋賀県保育対策総合支援事業費等補助金交付要綱に定める補助金の交付額を限度額とする。
(7) 全国人権保育研究集会参加事業 特定教育・保育施設等の職員の全国人権保育研究集会への旅費に対し、予算の範囲内で交付する。
(8) 保育士宿舎借り上げ支援事業 保育士宿舎借り上げ支援事業実施要綱(令和6年5月30日付けこ成保第312号こども家庭庁成育局長通知別添4)に定める実施基準に基づき、保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(令和5年10月12日付けこ成事第520号こども家庭庁長官通知別紙)に定める補助金の交付額を限度額とする。
(9) 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱(令和3年12月23日付け府子本第1203号内閣府子ども・子育て本部統括官通知別紙)に定める実施基準に基づき、令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱(令和4年1月14日付け府子本第18号内閣総理大臣通知別紙)に定める交付金の交付額を限度額とする。
(10) 病児保育事業(体調不良児対応型) 病児保育事業実施要綱(令和6年3月30日付けこ成保第180号こども家庭庁成育局長通知別紙)に定める実施基準に基づき、子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める交付金の交付額を限度額とする。
別記様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第2号の2(第5条関係)

様式第2号の3(第5条関係)

様式第2号の4(第5条関係)

様式第2号の4の2(第5条関係)

様式第2号の4の3(第5条関係)

様式第2号の5(第5条関係)

様式第2号の6(第5条関係)

様式第2号の7(第5条関係)

様式第2号の8  削除
様式第2号の9(第5条関係)

様式第2号の10(第5条関係)

様式第2号の11(第5条関係)

様式第2号の12(第5条関係)

様式第3号(第8条関係)

様式第4号(第17条関係)

様式第4号の2(第17条関係)

様式第4号の3(第17条関係)

様式第4号の4(第17条関係)

様式第4号の4の2(第17条関係)

様式第4号の4の3(第17条関係)

様式第4号の5(第17条関係)

様式第4号の6(第17条関係)

様式第4号の7(第17条関係)

様式第4号の8  削除
様式第4号の9(第17条関係)

様式第4号の10(第17条関係)

様式第4号の11(第17条関係)

様式第4号の12(第17条関係)

様式第5号(第18条関係)

様式第6号(第19条関係)

様式第7号(第20条関係)

様式第8号(第21条関係)

様式第9号(第22条関係)

様式第10号(第23条関係)