(1) 施設の新設および全面改築 | 施設等整備費 滋賀県子育て支援対策臨時特例交付金による子育て支援環境緊急整備事業または就学前教育・保育施設整備交付金事業として採択されたもの | 滋賀県子育て支援環境緊急整備事業費補助金交付要綱(平成21年4月1日制定)または就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日付けこ成事第466号別紙)の規定により算出した対象経費の額の4分の3以内 | |
(2) 入所定員の増加に伴う施設の増改築および拡張 | (1)に示す基準によるものとする。 | (1)の補助率を適用する。 | |
(3) 老朽化および災害等に伴う施設の一部改築および一部改修 | 当該事業費50万円以上400万円限度。ただし、国等の示す大規模修繕事業については、(1)に示す基準による。 | 当該事業費から市以外の特定の収入を控除した額で、市長が適当と認めた事業に要した費用の2分の1以内。ただし、国等の示す大規模修繕事業については、(1)の補助率を適用する。 | |
(4) 新たに法令等の改正による安全設備の新設および改修 | 法令等の基準に示す必要事業 当該事業費20万円以上400万円限度 | 新設の場合、当該事業費から市以外の特定の収入を控除した額で、市長が適当と認めた事業に要した費用の3分の2以内。ただし、改修の場合は2分の1以内 | 新設 266万円 改修 200万円 |
(5) 環境整備に伴う付帯設備の新設および改修 | 市長が適当と認めた事業に要する費用。ただし当該事業費20万円以上400万円限度。 | (4)の補助率を適用する。 | 新設 266万円 改修 200万円 |
(6) 給食用設備の整備 | 次に示す給食用設備で当該事業費20万円以上100万円限度。ただし、当該設備機器の耐用年数を経過した場合に限る。 給食用設備(基準品目) 釜、流し台、揚物機、食器消毒保管機、調理台 | 当該事業費から市以外の特定の収入を控除した額で、市長が適当と認めた事業に要した費用の2分の1以内 | 50万円 |
(7) 給食調理室の空調設備整備 | 給食調理室の空調設備の新規整備事業。ただし、当該事業費400万円限度 | 当該事業費から市以外の特定の収入を控除した額で、市長が適当と認めた事業に要した費用の3分の2以内 | 266万円 |
(8) 保育室等の空調設備整備 | 施設新設・改築時に保育室等の空調設備の整備補助を受けていない施設の保育室の空調設備整備事業。ただし、当該事業費400万円限度 | 当該事業費から市以外の特定の収入を控除した額で、市長が適当と認めた事業に要した費用の3分の2以内 | 266万円 |
(9) 賃貸物件による保育所等改修 | 保育対策総合支援事業費補助金による保育所等改修費等支援事業として採択されたもの | 保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(平成30年10月17日付け厚生労働省発子1017第5号厚生労働事務次官通知別紙)の規定により算出した対象経費の額の4分の3以内 | |
(10) その他施設等の整備 | (1)に示す基準によるものとする。 | (1)の補助率を適用する。 | |