○彦根市契約事務取扱規程
| (平成11年2月15日訓令第2号) |
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彦根市契約事務取扱規程(昭和44年彦根市訓令第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、本市の売買、貸借、請負その他の契約および請負工事施工の取扱いについて、実施または委託による実施のため必要な事項を定めるものとする。
(工事委託)
第2条 建設工事等を必要とする各部課長およびその行政機関の長(以下「工事委託部課長」という。)は、当該工事の設計または施工を工事担当部課長に委託して実施するものとする。
2 工事委託部課長は、前項の規定による委託をする場合には、当該工事等に係る計画書を作成し、工事委託決裁書(別記様式第1号)に必要な説明資料を添えて決裁を受け、工事委託書(別記様式第2号)を工事担当部課長に提出するものとする。
3 工事担当部課長は、彦根市財務規則(平成5年彦根市規則第11号。以下「財務規則」という。)第11条の規定による予算執行計画書の作成ならびに第21条および第22条の規定による明許繰越しまたは事故繰越しを行おうとするときは、工事委託部課長と協議するものとする。
4 軽微な工事(1件2,000,000円以下)については、前3項の規定にかかわらず主管課で執行することができるものとする。ただし、工事担当課の合議を必要とする。
(工事施工の手続)
第3条 工事担当部課長は、前条第2項の規定により工事委託書の提出があったときは、その内容で工事の支障となるべき地上の工作物および地下の埋設物ならびに住民の利害関係等を調査の上、支障のないよう工事委託部課長と協議し、適正に執行するものとする。
2 工事担当部課長は、工事を施工しようとするときは、事業執行伺書(財務規則別記様式第31号)に次に掲げる書類を添えて、財務規則第45条の規定により決裁を受けなければならない。
[財務規則第45条]
(1) 設計書、仕様書、設計図面等(以下「設計図書」という。)
(2) 予定価格の基礎となる総設計金額(封書し、関係者のみ開封可とする。)
(3) 障害物件等処理状況調書
(4) 特殊契約事項
(5) 特殊工事等で特に請負人を指定する必要がある場合は、その理由を付記した書類
3 設計図書等の作成に当たっては、工事委託課長と協議、調整の上、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 単価は、常に標準価格を基準として定めること。
(2) 歩掛は、標準歩掛を基準として定めること。
(3) 材料は、品質等を精査して定めること。
(4) 在庫材料および準備材料があるときは、先に使用するよう明示すること。
(5) 工事に要する日数は、標準を基準として明確にすること。
(6) 材料を支給する場合は、その旨を明示すること。
(7) 彦根市内で製造、製作されている製品等については、極力使用するように努め、その旨を明示すること。
(8) 下請負工事業者等の採用に当たっては、彦根市内業者を優先的に採用するように努め、その旨を明示すること。
(契約施行の手続)
第4条 工事担当部課長は、前条第2項の決裁を受けたときは、当該事業執行伺書に設計図書を添えて、契約監理室長に送付するものとする。
2 契約監理室長は、前項の規定により事業執行伺書の送付があったときは、契約上必要な内容を審査の上、契約処理簿(別記様式第5号)に登載し、速やかに入札等契約の手続を執るものとする。
3 契約監理室長は、入札参加登録業者の中から入札等に参加させる業者の選定について、彦根市建設工事等契約審査委員会に諮らなければならない。
4
彦根市契約規則(昭和44年彦根市規則第33号。以下「契約規則」という。)第48条による変更契約を行おうとするときは、工事担当部課長は事業執行伺書を契約監理室長に送付し、契約監理室長は契約上必要な内容を審査の上、速やかに変更契約の手続を執るものとする。
(予定価格の決定手続)
第5条 工事担当部課長は、予定価格の参考資料(別記様式第6号)を作成し、予定価格調書(別記様式第7号)に工事番号、名称、設計金額を記載し、封書(予定価格書)とし、別に定める予定価格調書作成者に彦根市建設工事等契約審査委員会の3日前(休日等が含まれる場合は、その日を除く。)までに手渡さなければならない。
2 予定価格調書作成者は、作成した予定価格調書を予定価格調書作成の参考資料と併せて封印し、入札執行者に手渡さなければならない。
(設計金額の取扱い)
第5条の2 事業執行伺書およびその添付書類(設計書等)には金額抜き設計書を添付するものとし、設計金額、予算額等は一切記入しないものとする。ただし、設計変更に係る伺書には、金額を記入するものとする。
2 設計者は、設計金額を算出し、設計金額の内訳書(金額入り設計書)を工事担当の係長、課長補佐および課長に事業執行伺書と同時に持ち回り決裁を得るものとし、その設計金額の内訳書(金額入り設計書)は、工事担当課長が保管するものとする。
3 次長(副参事)以上の決裁ならびに財政課および契約監理室への合議は、設計金額の総額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税および地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税に相当する額(以下「消費税相当額」という。)を含む。)および予算額もしくは支出限度額を記入した書面(別記様式第7号の2)を封筒に入れ、工事担当課長が厳封の上封印し、事業執行伺書に添付するものとする。
4 前項の設計金額の総額等を記載した書面の封筒を開封することができるものは、市長、副市長ならびに工事担当部長(参事)および次長(副参事)ならびに財政担当の部長、次長、課長、課長補佐および係長ならびに契約監理室長、次長、主幹、副主幹、主査および主務のみとする。この場合において、開封者は、開封して設計金額を見たのち、再び封筒に入れ封印するものとする。
5 工事担当課長が所持する設計金額の内訳書(金額入り設計書)は、工事しゅん工後、事業執行伺書に添付して保管するものとする。
6 工事担当課長は、契約監理室の検査に係る工事等について、契約監理室長の請求があった場合は、設計金額入り設計書を契約監理室長に提出しなければならない。
(入札結果の報告)
第6条 契約監理室長は、入札等で落札者が決定したとき、または落札者がないため随意契約をしようとするときは、契約伺書に入札結果報告書(別記様式第8号)、契約書(案)等を添えて決裁を受けなければならない。
(工事費内訳書等の審査)
第7条 工事担当部課長は、契約規則第37条の規定により請負人から提出された工事費内訳書、工事工程表等の審査をしなければならない。
[契約規則第37条]
(契約内容の変更手続)
第8条 工事担当部課長は、次の各号のいずれかに該当し、変更契約を必要とするときは、事業執行伺書に変更の理由および変更の内容を記載した書面ならびに設計図書を添えて決裁を受けなければならない。この場合において事業執行伺書には(変更)と明示しなければならない。
(1) しゅん工期限を変更するとき。
(2) 設計図書の内容を変更するとき。
(3) 契約の解除、工事施工の中止、その他契約内容を変更するとき。
2 工事担当部課長は、前項の決裁を受けたときは、速やかに当該事業執行伺書および必要書類を契約監理室長に送付しなければならない。
3 契約監理室長は、前項の規定により事業執行伺書の送付があったときは、速やかに変更契約の手続を執らなければならない。
4 契約監理室長は、前項の規定による変更契約を締結しようとするときは、変更契約伺書に関係書類を添付して決裁を受けなければならない。
(工程会議等)
第9条 工事担当部課長は、工事促進等必要があると認めるときは、関係部課長および請負人等の出席を求めて工程会議等を開くことができる。
(予算執行等の手続)
第10条 工事担当部課長は、契約規則第65条第1項に規定する前金払の申請書または契約規則第66条の3第3項に規定する中間前金払の申請書を受理したときは、内容等審査の上、契約書の写しを添えて工事委託部課長に送付するものとする。
2 工事担当部課長は、契約規則第68条の規定に基づく部分払の申請書を受理したときは、工事出来形部分の検査を実施し決裁を受けた後、請求書を添えて工事委託部課長に送付するものとする。
[契約規則第68条]
3 工事担当部課長は、契約規則第63条の規定に基づく契約金額支払請求書を受理したときは、工事検査調書等関係書類を添えて工事委託部課長に送付するものとする。
[契約規則第63条]
4 工事委託部課長は、前3項の請求書の送付があったときは、速やかに支払の手続を執らなければならない。
(契約不適合の連絡等)
第11条 工事委託部課長または工事目的物を管理する部課長等は、契約規則第69条の2ただし書きの規定による契約不適合責任の期間の制限(以下「契約不適合責任期間」という。)内に、工事目的物の破損または異常を発見したときは、直ちに工事担当部課長と協議し、適正な処理をしなければならない。
2 工事委託部課長または工事目的物を管理する部課長等は、契約不適合責任期間満了日の30日以前に当該目的物の再点検を実施して、異常の有無を工事担当部課長に報告しなければならない。
3 工事担当部課長は、前2項の連絡または報告を受けたときは、速やかに調査し、契約不適合を認めたときは、契約監理室長に通知するとともに請負人に対し、修補を請求し、適切に対処しなければならない。
付 則
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成12年2月22日訓令第2号)
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この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成14年4月1日訓令第7号)
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この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成14年4月18日訓令第12号)
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この訓令は、平成14年4月18日から施行する。
付 則(平成15年3月7日訓令第1号)
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この訓令は、平成15年5月1日から施行する。
付 則(平成19年1月4日訓令第1号)
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この訓令は、平成19年1月4日から施行する。ただし、第5条の2第4項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成20年4月1日訓令第3号)
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この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成21年5月26日訓令第8号)
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この訓令は、平成21年5月26日から施行し、改正後の彦根市契約事務取扱規程の規定は、平成21年7月1日以降に一般競争入札の公告または指名競争入札の指名通知を行う契約から適用する。
付 則(平成22年1月15日訓令第1号)
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この訓令は、平成22年1月15日から施行する。
付 則(平成23年6月3日訓令第9号)
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1 この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
2 改正後の彦根市契約事務取扱規程の規定は、この訓令の施行の日以後に一般競争入札の公告または指名競争入札の指名通知(以下「入札公告等」という。)を行う契約から適用し、同日前に入札公告等を行う契約については、なお従前の例による。
付 則(平成25年3月26日訓令第1号)
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1 この訓令は、平成25年5月1日から施行する。
2 改正後の彦根市契約事務取扱規程の規定は、この訓令の施行の日以後に一般競争入札の公告または指名競争入札の指名通知(以下「入札公告等」という。)を行う契約から適用し、同日前に入札公告等を行う契約については、なお従前の例による。
付 則(平成26年3月14日訓令第1号)
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1 この訓令は、平成26年3月14日から施行する。
2 改正後の彦根市契約事務取扱規程の規定は、平成26年4月1日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
付 則(平成28年6月22日訓令第12号)
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1 この訓令は、平成28年7月1日から施行する。
2 改正後の 彦根市契約事務取扱規程の規定は、この規則の施行の日以後に彦根市財務規則(平成5年彦根市規則第11号)第45条の規定により歳出予算執行伺いが作成される工事について適用し、同日前に同条の規定により歳出予算執行伺いが作成された工事については、なお従前の例による。
付 則(令和元年9月18日訓令第3号)
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1 この訓令は、令和元年9月18日から施行する。
2 改正後の別記様式第6号から別記様式第8号までの規定は、令和元年10月1日以後に一般競争入札の公告または指名競争入札の指名通知(以下「入札公告等」という。)を行う契約から適用し、同日前に入札公告等を行う契約については、なお従前の例による。
付 則(令和2年4月1日訓令第9号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日訓令第25号)抄
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1 この訓令は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日訓令第6号)
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この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日訓令第7号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
付 則(令和7年4月1日訓令第2号)
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この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
様式第3号
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様式第3号の2
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様式第4号
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様式第4号の2
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