○彦根市財務規則
| (平成5年3月30日規則第11号) |
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彦根市財務規則(昭和39年彦根市規則第20号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第4条-第10条)
第2節 予算の執行(第11条-第23条)
第3章 収入
第1節 調定(第24条-第27条)
第2節 納入の通知(第28条-第30条)
第3節 収納の方法(第31条-第34条の2)
第4節 収入の整理(第35条-第42条)
第5節 雑則(第43条・第44条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第45条-第49条)
第2節 支出命令(第50条-第52条)
第3節 支出の特例(第53条-第60条)
第4節 支払の方法(第61条-第68条)
第5節 支出の整理(第69条-第73条)
第6節 小切手の振出し等(第74条-第77条)
第5章 決算(第78条-第81条)
第6章 帳簿および証拠書類(第82条-第89条)
第7章 指定金融機関等
第1節 通則(第90条-第93条)
第2節 収納金の取扱い(第94条-第98条)
第3節 支出金の取扱い(第99条-第106条)
第4節 帳簿、報告等(第107条-第113条)
第8章 現金および有価証券(第114条-第121条)
第9章 物品(第122条-第138条)
第10章 検査(第139条-第141条)
第11章 職員の賠償責任(第142条・第143条)
第12章 雑則(第144条-第147条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の6の規定により、法令、条例または他の規則に定めがあるものを除くほか、彦根市の財務に関して必要な事項を定める。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行令 地方自治法施行令をいう。
(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 主管課長 次に掲げる者をいう。
ア 彦根市事務分掌規則(平成9年彦根市規則第38号)第2条に定める課および室の長
イ 彦根市会計管理者の補助組織設置規則(昭和40年彦根市規則第41号)第1条第1項に定める室の長
ウ 彦根市役所支所および出張所処務規則(昭和43年彦根市規則第8号)第1条に定める支所および出張所の長
エ 彦根市教育委員会事務局組織規則(昭和31年彦根市教育委員会規則第3号)第2条に定める課および彦根城博物館の長
オ 彦根市消防本部組織規則(昭和47年彦根市規則第33号)第3条第1項に定める消防総務課の長
カ 彦根市議会事務局規程(平成10年彦根市議会訓令第1号)第2条第1項に定める課の長
キ 選挙管理委員会事務局、監査委員事務局および農業委員会事務局にあってはアからカまでに準ずる者
ク その他アからキまでに準ずる者
(5) 収入決定権者 市長またはその委任を受けて収入の調定をし、および納入の通知をする者もしくは別に定めるところによりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(6) 支出決定権者 市長またはその委任を受けて支出負担行為をし、および支出の命令をする者もしくは別に定めるところによりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(7) 出納機関 会計管理者または法第171条に規定する出納員その他の会計職員をいう。
(8) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関および収納代理金融機関をいう。
(9) 電算システム 電子計算組織による財務会計システム、契約管理システム、備品管理システム等の共通事務処理オンラインシステムをいう。
(出納員その他の会計職員)
第2条の2 会計管理者の事務を補助させるため、出納員のほか現金取扱員および物品取扱員を置く。
(現金取扱員等の職務)
第2条の3 現金取扱員の職務は現金の出納および保管に関する事務とし、物品取扱員の職務は物品の出納および保管に関する事務とする。
(出納員の任命)
第2条の4 出納員は、主管課長をもって充てる。
(現金取扱員等の任命)
第2条の5 現金取扱員および物品取扱員(以下「現金取扱員等」という。)は、出納員が指名する。
2 出納員は、現金取扱員等に事務の一部を委任することができる。
(総務部長への事前合議)
第3条 主管課長は、次に掲げる事項については、あらかじめ財政課長を経て総務部長に合議しなければならない。
(1) 将来予算措置を要することとなる計画に関すること。
(2) 予算を伴うこととなる規則、要綱等を定めること。
(3) 国または県支出金の交付申請に関すること。ただし、予算計上されていないものに限る。
(4) 収入または支出の更正に関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めて指定する事項
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成方針の通知)
第4条 市長は、毎年10月31日までに翌年度の予算編成方針および予算編成の基礎となる事項を定めて主管課長に通知するものとする。
(予算要求書の提出)
第5条 主管課長は、前条の通知に基づいて、その所掌に係る翌年度の予算要求書および必要な資料を作成し、指定された期日までに総務部長に提出しなければならない。
2 前項に規定する予算要求書の様式は、別に総務部長が定める。
(歳入歳出予算の区分)
第6条 歳入歳出予算の款および項の区分は、毎年度の歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳入歳出予算の目および歳入予算の節の区分は、毎年度の歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
3 歳出予算の節の区分は、施行規則別記に規定する「歳出予算に係る節の区分」による。
4 前3項に規定するもののほか、歳入歳出予算の区分で必要な事項は、別に市長が定める。
(予算要求の精査および査定)
第7条 総務部長は、前条の規定により提出された要求書を精査し、予算編成方針に基づいて必要な調整を行い、市長の査定(以下「査定」という。)を受けなければならない。
2 前項の規定による精査または調整を行うときは、主管課長または関係課長等の意見または説明を求めることができる。
(予算案および予算説明書の決定等)
第8条 総務部長は、前条の規定による査定が終了したときは、直ちにこれを主管課長に通知するとともに、査定の結果に基づいて次に掲げる書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 予算案
(2)
施行令第144条第1項に規定する予算に関する説明書
(補正予算等)
第9条 前4条の規定は、補正予算および暫定予算の編成手続について準用する。
(予算の成立の通知)
第10条
施行令第151条の規定による会計管理者に対する予算の成立の通知は、予算書(第8条第2号に規定する説明書を含む。)に当該予算が成立した旨およびその日付を付記し、これを送付することにより行うものとする。
第2節 予算の執行
(予算の執行計画)
第11条 主管課長は、その所掌に係る予算について、原則として第8条の規定による査定の結果に基づき予算の執行計画を策定しなければならない。この場合において、当該査定の結果と異なる予算の執行計画の策定が必要となったときは、当該予算の執行計画の内容について、総務部長と協議をしなければならない。
[第8条]
2 総務部長は、前項の規定による協議を受けたときは、その内容を審査し、必要な措置を講ずるものとする。
(資金計画)
第12条 主管課長は、その所掌に係る予算について、前条第1項の規定による予算の執行計画に基づく年間の資金計画を作成し、総務部長および会計管理者に提出しなければならない。
(歳出予算の配当)
第13条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費および事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)の配当は、毎年4月1日にこれを行うものとする。ただし、補正予算にあっては議会の議決後直ちにこれを行う。
2 総務部長は、必要があると認めるときは、歳出予算の全部または一部を配当しないことができる。
3 総務部長は、経費の一部に不用額が生じたとき、または特定財源の収入に不足が生じたときは、配当した歳出予算を減額することができる。
4 主管課長は、既決予算の範囲内において、歳出予算の追加の配当を必要とするとき、または他の所管へ配当された歳出予算の配当替えを必要とするときは、歳出予算追加配当申請書兼承認通知書(別記様式第5号)または配当替申請書兼承認通知書(別記様式第6号)を作成し、総務部長に提出しなければならない。
5 総務部長は、前項の申請書を審査し、これを適当と認めるときは、当該通知書により、当該主管課長に通知しなければならない。
(歳出予算の流用)
第14条 主管課長は、歳出予算の区分の金額を流用しようとするときは、歳出予算流用申請書兼承認通知書(別記様式第7号)を作成し、総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の申請書を審査し、これを適当と認めるときは、当該通知書により、当該主管課長に通知しなければならない。
3 歳出予算の目相互の流用および次に掲げる節の流用は、特にやむを得ない場合のほかこれをしてはならない。
(1) 報償費
(2) 交際費
(3) 委託料
(4) 負担金、補助及び交付金
(5) 扶助費
(6) 貸付金
(7) 投資及び出資金
(8) 寄附金
(9) 繰出金
4 次に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。
(1) 人件費と物件費の相互の流用
(2) 歳出予算の流用または予備費の充当により増額した経費から他の経費への流用
(予備費の充当)
第15条 主管課長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当申請書兼通知書(別記様式第8号)を作成し、総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の申請書を審査し、これを適当と認めるときは、当該通知書により、当該主管課長に通知しなければならない。
(流用等の通知)
第16条
施行令第151条の規定による会計管理者に対する歳出予算の流用ならびに配当および予備費の充当の通知は、歳出予算流用等通知書(別記様式第9号)による。ただし、電算システムによる配当の処理を行ったときは、第13条第1項に規定する歳出予算の配当の通知を行ったものとみなす。
[第13条第1項]
(弾力条項の適用)
第17条 主管課長は、法第218条第4項の規定により、その所掌に係る特別会計について、同項の規定(以下「弾力条項」という。)を適用する必要があるときは、弾力条項適用調書(別記様式第10号)を作成し、総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の調書を審査し、これを適当と認めるときは、市長の承認を受け、当該主管課長および会計管理者に通知しなければならない。
(流用等による歳出予算の配当)
第18条
第14条第2項、第15条第2項または前条第2項の規定による歳出予算の流用、予備費の充当または弾力条項の適用が承認された経費については、それぞれ当該承認通知の日において歳出予算の配当があったものとする。
(継続費の逓次繰越し)
第19条 主管課長は、施行令第145条第1項の規定により、その所掌に係る継続費を逓次に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに継続費繰越調書(別記様式第11号)を作成し、総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の調書を審査し、これを適当と認めるときは、市長の承認を受け、当該主管課長および会計管理者に通知しなければならない。
3 主管課長は、継続費を逓次に繰り越したときは、施行令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書を作成し、毎年5月10日までに総務部長に提出しなければならない。
4 総務部長は、前項の計算書が提出されたときは、速やかにこれを整理して市長の承認を受け、当該主管課長および会計管理者に通知しなければならない。
(継続費の精算)
第20条 主管課長は、その所掌に係る継続費について継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の5月10日までに総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の報告書が提出されたときは、速やかにこれを整理して市長の承認を受け、当該主管課長および会計管理者に通知しなければならない。
(繰越明許費の繰越し)
第21条 主管課長は、法第213条第1項の規定により、その所掌に係る歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに繰越明許費繰越調書(別記様式第12号)を作成し、総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の調書を審査し、これを適当と認めるときは、市長の承認を受け、当該主管課長および会計管理者に通知しなければならない。
3 主管課長は、繰越明許費を繰り越したときは、施行令第146条第2項に規定する繰越計算書を作成し、毎年5月10日までに総務部長に提出しなければならない。
4 総務部長は、前項の計算書が提出されたときは、速やかにこれを整理して市長の承認を受け、当該主管課長および会計管理者に通知しなければならない。
(事故繰越し)
第22条 主管課長は、法第220条第3項ただし書の規定により、その所掌に係る歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに事故繰越し繰越調書(別記様式第13号)を作成し、総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の調書を審査し、これを適当と認めるときは、市長の承認を受け、当該主管課長および会計管理者に通知しなければならない。
3 主管課長は、事故繰越しにより歳出予算を翌年度に繰り越したときは、施行令第150条第3項で準用する施行令第146条第2項に規定する繰越計算書を作成し、毎年5月10日までに総務部長に提出しなければならない。
4 総務部長は、前項の計算書が提出されたときは、速やかにこれを整理して市長の承認を受け、当該主管課長および会計管理者に通知しなければならない。
(予算台帳)
第23条 総務部長は、予算台帳(別記様式第14号)を備え、歳入歳出予算を記録して整理しなければならない。
第3章 収入
第1節 調定
(調定の手続)
第24条 収入決定権者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について、施行令第154条第1項に規定するところによりこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、予算科目ごとに調定決議書(別記様式第15号)により調定しなければならない。
2 前項の場合において、予算科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定額の合計額をもって調定することができる。
3 収入決定権者は、前2項の規定により調定をしたときは、歳入予算差引簿(別記様式第16号)を調製しなければならない。
(調定の時期)
第25条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。
(1) 納期の一定している収入で、納入の通知を発するもの 納期の10日前まで
(2) 納期の一定している収入のうち、申告納付または納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。
(3) 随時の収入で、納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。
(4) 随時の収入で、納入の通知を発しないもの 原因の発生したときまたは収入のあったとき。
2 収入決定権者は、法令または契約等により収入を分割して納入させる特約または処分をしている場合においては、当該特約または処分による納期限が到来するごとに、当該納期限に係る金額について調定することができる。ただし、市税その他収入の性質上年額または数回分を同時に納入義務者に通知するものは、この限りではない。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金の調定は、当該各号に定める時期にしなければならない。
(1)
施行令第159条の規定による返納で出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日
(2)
施行令第165条の5第2項および第3項の規定により歳入に組み入れ、または納付される小切手等支払未済資金 第71条第2項または第72条の規定による通知を受けたとき。
4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。
(調定の変更等)
第26条 収入決定権者は、調定後において過誤その他の理由により当該調定の変更または取消しの必要があるときは、調定決議書により変更または取消しの手続をしなければならない。
(調定の通知)
第27条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、会計管理者に通知しなければならない。
2 収入決定権者が電算システムにおいて調定の処理により行ったときは、前項の規定による通知を行ったものとみなす。
第2節 納入の通知
(納入の通知)
第28条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、施行令第154条第2項および第3項の規定に基づき、納入通知書(別記様式第18号)により、納期の14日前までに納入義務者にこれを通知しなければならない。
2 収入決定権者は、第95条の規定による口座振替による納付の申出があるものについては、前項に規定する納入通知書を当該納入義務者が指定する指定金融機関等に直接送付しなければならない。
[第95条]
3 第1項の規定にかかわらず、施行令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 使用料及び手数料
(2) 物品の売払代金
(3) その他納入通知書により難いと認められる収入
4 収入決定権者は、納入義務者の住所または居所が不明の場合は、納入通知書の送付に代えて、公告により納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。
(納入通知の変更)
第29条 収入決定権者は、納入の通知をした歳入について調定額の増額の変更をしたときは、納入義務者に対し、当該増額に係る金額による納入通知書を送付しなければならない。
2 収入決定権者は、納入の通知をした歳入で収納未済のものについて、調定の取消しまたは調定額の減額の変更をしたときは、納入義務者に対し、既に送付した納入通知書を取り消す旨の通知をし、減額の変更をしたときは、併せて変更後の金額による納入通知書を送付しなければならない。
(通知書の再発行)
第30条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、またはき損した旨の申出があったときは、直ちに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、その表面余白に「再発行」と朱書して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。
第3節 収納の方法
(直接収納)
第31条 出納機関は、納入義務者から現金(施行令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、領収書(別記様式第18号)を納入義務者に交付し、特別の事情がある場合を除くほか、当日または翌日に現金引継簿(別記様式第19号)にその現金等および納付書(別記様式第18号)を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。
2 前項の場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、これに係る納付書の表面余白に「証券」と記載し、かつ、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。
3 第1項に規定する領収書には、収納印(別記様式第20号)を押印しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、窓口において金銭登録機に登録して収納する収入または利用料、観覧料その他の収入で領収書を交付し難い収入については、金銭登録機による記録紙または利用料、観覧券その他のもの(以下「記録紙等」という。)をもってこれに代えることができる。この場合において、記録紙等には、領収した金額、領収年月日および収入の内容を記載しなければならない。
5 第3項に規定する収納印は、会計管理者が保管するものとし、収入調定権者の請求に基づき交付するとともに、収納印保管簿(別記様式第21号)によりその授受を明確にしておかなければならない。
6 第1項の規定にかかわらず、会計管理者および出納員は、特別の理由があると認められるときは、同項に規定する指定金融機関等への払込みの期限を延期することができる。この場合において、出納員は、その旨をあらかじめ会計管理者に届け出なければならない。
7 出納員または現金取扱員等が納入義務者を訪問して現金を収納する場合は、会計管理者は、出納員に対し領収証書およびその控えをつづった冊子(以下「領収証書等」という。)を交付し、または出納員をして領収証書等を作成させるものとする。
8 前項の場合における領収証書に押印する収納印は、第3項の規定にかかわらず、収納した現金取扱員等の印とする。
9 会計管理者および出納員は、領収証書等受払簿を備え、領収証書等の受払その他必要な事項を記載しておかなければならない。
10 出納員は、適宜領収証書等を点検し、領収証書等が使用済みまたは不要となった後においても、適切に保管しておかなければならない。
11 誤記等により発行することができなくなった領収証書等の用紙は、廃棄することなく無効の表示をしておかなければならない。
(小切手の支払地)
第32条
施行令第156条第1項第1号の規定により市長が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、全国の区域とする。
(支払拒絶に係る証券)
第33条 会計管理者は、指定金融機関等から第97条第2項に規定する不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該通知書を収入決定権者に回付しなければならない。
[第97条第2項]
2 収入決定権者は、前項の規定による不渡通知書の回付を受けたときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済み額を取り消し、当該取消し後において納付すべき金額について納付書を作成して納入義務者に送付し、当該不渡通知書およびこれに添付された証券を保管しなければならない。この場合において、納付書には、先に受領した証券が不渡りであった旨およびその者の請求により当該証券を還付する旨の文書を添えなければならない。
3 前項の場合において、収入決定権者は、当該証券をもって納付した者から領収書が返還され、当該証券の還付請求があったときは、その保管に係る証券を還付しなければならない。
(徴収または収納の委託)
第34条 収入決定権者は、法第243条の2第1項の規定により私人に公金の徴収または収納に関する事務を委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書により契約しなければならない。
(1) 委託事務の内容
(2) 委託期間
(3) 徴収または収納の方法
(4) 指定金融機関等への払込み
(5) 委託手数料および支払の方法
(6) 危険負担等
(7) その他必要と認める事項
2 収入決定権者は、前項の規定による契約を締結したときは、法第243条の2第2項の規定により告示しなければならない。
3 第1項の規定により委託を受けた指定公金事務取扱者(法第243条の2第1項に規定する指定公金事務取扱者をいう。以下同じ。)は、徴収または収納後速やかに、納付書により指定金融機関等に払い込むとともに、受託金計算書(別記様式第23号)を作成し、出納機関に提出しなければならない。
第34条の2 法第243条の2の5第1項の規定により市長が定める歳入等は、次に掲げるものとする。
(1) 施行令第173条の2第1項各号に掲げる歳入
(2) 地方税(当該地方税に係る地方税法第1条第1項第14号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金および滞納処分費を含む。)
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第129条第1項に規定する保険料(普通徴収の方法によって徴収する保険料に限る。)
(4) 分担金
(5) 負担金
(6) 不動産売払代金
(7) 過料
(8) 損害賠償金(第10号に掲げる遅延損害金を除く。)
(9) 不当利得による返還金
(10) 第4号、第5号および第7号に掲げる歳入に係る延滞金ならびに第5号、第6号および前2号に掲げる歳入に係る遅延損害金
2 法第243条の2の5第2項に規定する市長が定める方法は、口頭、掲示その他の方法とする。
第4節 収入の整理
(過誤納金の還付)
第35条 収入決定権者は、過納または誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)を還付しようとするときは、施行令第165条の6に規定する戻出にあっては、過誤納金戻出命令書(別記様式第24号)を会計管理者に送付し、現年度の歳出から支出するものにあっては、一般の支出の手続により処理しなければならない。
2 会計管理者は、過誤納金戻出命令書の送付を受けたときは、支出の手続の例により、納入者に対し、当該過誤納金を還付しなければならない。
(過誤納金の充当)
第36条 収入決定権者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては、前条に規定する過誤納金戻出命令書に、現年度の歳出から支出するものにあっては、一般の支出の手続による支出命令書に、それぞれ充当する旨を明記し、会計管理者に送付しなければならない。
(還付加算金)
第37条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付または充当と併せて支出の手続をしなければならない。
(督促)
第38条 収入決定権者は、調定した歳入について、納期限を過ぎても納入に至らないものがあるときは、法第231条の3の規定または施行令第171条の規定により、納期限後20日以内に督促状(別記様式第25号)により督促しなければならない。
2 督促状には、督促状発付の日から起算して7日を経過した日を納期限として指定しなければならない。
3 収入決定権者は、前2項の規定により督促したときは、その旨を記録しなければならない。
(収入未済額の繰越し)
第39条 収入決定権者は、現年度の調定に係る歳入で、当該年度の出納閉鎖日までに収納されなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、繰り越された年度において、6月1日付けをもって調定の処理に準じて整理しなければならない。
2 収入調定権者は、前年度から繰り越された歳入で、当該年度の末日までに収納されなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、繰り越された年度において、4月1日付けをもって調定の処理に準じて整理しなければならない。
(歳入の不納欠損処分)
第40条 収入決定権者は、時効の完成または徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、不納欠損処分調書(別記様式第26号)を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
2 収入決定権者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分がされたときは、不納欠損票兼通知書(別記様式第27号)を作成し、会計管理者に通知しなければならない。
(収入済みの記載等)
第41条 会計管理者は、第107条の規定により指定金融機関等から収支日計表に添えて領収済通知書または公金振替済通知書(以下「領収済通知書等」という。)の送付を受けたときは、歳入科目ごとに収納金通知書(別記様式第29号)を作成しなければならない。
[第107条]
2 会計管理者は、前項の規定による収納金通知書に当該収入に係る領収済通知書等を添付して、収入決定権者にこれを送付しなければならない。
3 収入決定権者は、前項の規定による収納金通知書および領収済通知書等の送付を受けたときは、歳入予算差引簿に収入済みとなった旨を記載整理しなければならない。
(収入の訂正)
第42条 収入決定権者は、収入済みの収入金について、過誤その他の理由により年度、会計または科目の訂正を要すると認めるものがあるときは、第73条第2項に規定する振替命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
[第73条第2項]
2 会計管理者は、前項に規定する訂正の内容が指定金融機関等の記帳に関係するものであるときは、日計表訂正依頼書(別記様式第30号)により指定金融機関等に通知しなければならない。
第5節 雑則
第43条 削除
(現金等による寄附の受納)
第44条 収入決定権者は、現金等による寄附を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 寄附を受けようとする理由
(2) 寄附の内容(現金または有価証券の区別および金額)
(3) 寄附をしようとする者の住所および氏名
(4) 寄附に際し、条件があるものについてはその内容
(5) その他必要事項
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(歳出予算執行伺い)
第45条 支出決定権者は、支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ、年度、予算科目、件名、執行理由、支出予定金額その他必要な事項を記載した歳出予算執行伺い(以下「執行伺い」という。)を作成しなければならない。ただし、報酬(彦根市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和31年彦根市条例第27号)の規定に基づき支給する報酬のうち日額支給のものを除く。)、給料、職員手当等、共済費、恩給及び退職年金、旅費(彦根市第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当および費用弁償に関する条例(令和元年彦根市条例第5号)第15条第1項に規定する通勤に係る費用弁償に限る。)、公債費、繰出金については、執行伺いの作成を省略することができる。
2 前項に規定する執行伺いは、事業執行伺書(別記様式第31号)、執行伺票(別記様式第32号)もしくは旅行命令簿兼執行伺票(別記様式第32号の2)または回議書によるものとする。ただし、支出負担行為の決議と作成時期および内容を同じくする場合は、次条に規定する支出負担行為決議書をもって代えることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、当該年度において、毎月または定期に支出しようとするときは、年度当初に執行伺いを作成することができる。この場合において、単価契約を締結して執行する物品の購入等については、一定期間の概算見込みが立てられるときの金額で執行伺いを作成するものとする。
(支出負担行為の決議)
第46条 支出決定権者は、支出負担行為をしようとするときは、別表第1の区分により支出負担行為決議書(別記様式第33号)を作成し、決議しなければならない。ただし、支出決定のときまたは請求のあったときをもって支出負担行為の整理ができる経費にあっては、支出負担行為決議書兼支出命令書(別記様式第34号)によるものとする。
[別表第1]
2 歳出予算に係る1件の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上あるときは、その経費を合算し、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。
3 支出決定権者は、前2項の規定により支出負担行為の決議をしたときは、歳出予算差引簿(別記様式第35号)を調製しなければならない。
(支出負担行為の事前調査)
第47条 支出決定権者は、別に定める経費について支出負担行為をしようとするときは、執行伺いおよび支出負担行為決議書により、あらかじめ会計管理者の審査を受けなければならない。
(総務部長への合議)
第48条 支出決定権者は、別に定める経費について支出負担行為をしようとするときは、執行伺いおよび支出負担行為決議書により、財政課長を経て総務部長に合議しなければならない。
(支出負担行為の変更等)
第49条 支出決定権者は、支出負担行為の決議後において、当該支出負担行為の変更または取消しの必要があるときは、支出負担行為決議書により変更または取消しの手続をしなければならない。
第2節 支出命令
(支出命令)
第50条 支出決定権者は、支出の命令(以下「支出命令」という。)をしようとするときは、支出命令書(別記様式第36号)に関係書類を添えて、会計管理者に送付しなければならない。ただし、支出決定のときまたは請求のあったときをもって支出負担行為の整理ができる経費にあっては、支出負担行為決議書兼支出命令書によるものとする。
2 支出決定権者は、前項の場合において、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次に掲げる事項を調査し、その内容が適正であることを確かめなければならない。
(1) 法令または契約もしくは予算の目的に違反していないか。
(2) 会計年度所属区分および予算科目に誤りはないか。
(3) 歳出予算額を超過していないか。
(4) 金額に違算はないか。
(5) 債権者は正当であるか。
(6) 契約の方法は適法であるか。
(7) 時効は成立していないか。
(8) 必要な書類は整備されているか。
3 支出決定権者は、第1項の場合において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の内訳を明示しなければならない。
4 支出決定権者は、第1項の場合において、債権者に支払うべき経費から次に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額および債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。
(1)
所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2)
地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税および市町村民税
(3)
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金およびその他の納入金
(4)
健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料
(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの
(請求書による原則)
第51条 支出命令は、全て債権者からの請求書の提出を待ってこれをしなければならない。
2 前項の請求書には、請求の内容および計算の基礎を明らかにした明細の記載があり、債権者の押印(当該債権者が法人または代理人である場合は、法人の代表者または代理人の資格権限の表示および押印。次項において同じ。)がなければならない。ただし、債権者が法人である通信運搬費に係る請求書のうち、払込通知書を徴するものは、その代表者の資格権限の表示を省略することができる。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの場合に該当し、正当な債権者から提出された請求書であることが認められるときは、請求書への債権者の押印を省略することができる。
(1) 請求書に、債権者が法人でない場合にあっては連絡先、債権者が法人である場合にあっては連絡先ならびに当該請求書の作成責任者および担当者を記載する場合
(2) 職員が、身分証明書等の提示その他の方法により、債権者の本人確認をする場合
4 支出決定権者は、第1項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。
5 債権者が代理人に請求権または領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。
6 債権の譲渡または承継があった債務に係る支出については、第1項の請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。
(請求書による原則の例外)
第52条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで支出命令を発することができる。
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金
(2) 歳入に係る過誤納金等の還付金または償還金、利子および割引料(小切手支払未済償還金を除く。)
(3) 報償費のうち報償金および賞賜金
(4) 扶助費のうち金銭でする給付および特別会計において扶助費に準じて申請により交付決定を行う給付
(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、市が申告納付する経費または請求書を徴し難い経費で、支払金額が確定しているものおよびその性質上請求を要しないもの
第3節 支出の特例
(資金前渡の手続)
第53条 支出決定権者は、施行令第161条の規定により、資金前渡の方法による支出をしようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。
2 資金前渡の方法による支出命令を発するときは、支出命令書に「資金前渡」と記載しなければならない。
3
施行令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。
(1) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償
(2) 有料道路通行券の購入に要する経費
(3) 自動車駐車場使用料
(4) 自動車重量税印紙の購入に要する経費
(5) 交際費
(6) 損害保険料
(7) 児童手当
(8) 選挙事務に要する経費
(9) 有料施設の入場料または利用料
(10) 運送料
(11) 官公庁が保管する資料の複写代
(12) 講習会その他これに類する会合において直接支払を要する経費
(13) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める経費
(資金前渡職員)
第54条 前条第1項に規定する資金前渡職員は、主管課長とする。ただし、その他の職員に対して資金を前渡しようとするときは、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。
2 資金前渡職員の事務の引継ぎは、第145条に規定する出納員の事務の引継ぎの例により処理するものとする。
[第145条]
(資金前渡金の保管)
第55条 資金前渡職員は、交付された資金前渡金をその支払が終るまでの間、指定金融機関等に預金して保管しなければならない。ただし、直ちに支払をする場合は、この限りでない。
2 前項の規定による預金から生じる利子は、歳入に収入しなければならない。
(資金前渡金の支払)
第56条 資金前渡職員は、資金前渡金の支払をするときは、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、その他必要な事項を調査しなければならない。
2 資金前渡職員は、資金前渡金の支払をしたときは、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することができないものにあっては、支払証明書(別記様式第37号)をもってこれに代えることができる。
3 資金前渡職員は、資金前渡金受払簿(別記様式第38号)を備え、その取扱いに係る収支を記載しなければならない。
(資金前渡金の精算)
第57条 資金前渡職員は、その管理に係る資金前渡金について、次の各号に掲げる経費の区分ごとに当該各号に定める期日までに(資金前渡金の支払いの終わった日後に年末年始その他休日が長期間続く場合にあっては、遅滞なく)精算書(別記様式第39号)、精算戻入命令書(別記様式第39号の2)または精算追給命令書(別記様式第39号の3)を作成するとともに、精算残額のあるときは、併せて戻入の手続をしなければならない。
(1) 常時の費用に係る経費 翌月の5日まで
(2) 臨時の費用に係る経費 支払の終わった日から5日以内
2 次回の資金前渡は、前項の規定による精算の後でなければこれを受けることができない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(概算払)
第58条 支出決定権者は、施行令第162条の規定により、概算払の方法による支出命令を発するときは、支出命令書に「概算」と記載しなければならない。
2
施行令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。
(1) 運賃または保管料
(2) 委託料
(3) 予納金またはこれに類する経費
(4) 損害賠償として支払う経費
3 概算払を受けた者は、その目的達成後、直ちに精算命令書を作成するとともに、精算残額のあるときは、併せて戻入の手続をしなければならない。
4 次回の概算払は、前項の規定による精算の後でなければこれを受けることができない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。
(前金払)
第59条 支出決定権者は、施行令第163条または施行令附則第7条の規定により、前金払の方法による支出命令を発するときは、支出命令書に「前金」と記載しなければならない。
2
施行令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。
(1) 使用料、保管料または保険料
(2) 土地または家屋の買収代金
(3) 前金払で支払うことにより、有利な価格で契約することができるもの
(繰替払)
第60条 収入決定権者は、会計管理者または指定金融機関等をして繰替払をさせたときは、当該繰り替えて使用した収入金に係る領収済通知書に基づき、当該金額について、第73条に規定する振替の手続の例により処理しなければならない。
[第73条]
2
施行令第164条第5号に規定する規則で定める経費は指定納付受託者(法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者をいう。以下同じ。)に歳入を納付させる場合の事務の取扱いに係る手数料とし、同号の規定により規則で定める収入金は当該指定納付受託者が納付する収入金とする。
第4節 支払の方法
(支出負担行為の確認)
第61条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認し、支払の決定をしなければならない。
(1) 支出負担行為が法令または予算に違反していないこと。
(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。
(3) 支出負担行為が配当予算額を超過していないこと。
(4) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。
(5) 債権者、金額、所属年度および予算科目に誤りがないこと。
(6) 支払をすべき時期が到来していること。
(7) 支払金に関し時効が成立していないこと。
(8) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。
(9) 必要な書類が整備されていること。
(10) 支出負担行為および支出命令に関し必要な合議がされていること。
(11) その他法令、契約等に違反していないこと。
2 会計管理者は、支出負担行為の確認をするため特に必要と認めるときは、支出決定権者に対し、当該支出負担行為に係る書類の提出を求め、または実地にこれを確認することができる。
3 会計管理者は、前2項の規定による確認ができないときは、その理由を付して当該支出命令に係る関係帳票類を支出決定権者に返付しなければならない。
(支払の方法)
第62条 会計管理者は、前条第1項の規定により支払の決定をしたときは、小切手(別記様式第40号)または公金振替書(別記様式第41号)により、支払の手続をしなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(別記様式第40号)により指定金融機関に通知しなければならない。
(小切手払)
第63条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。
(隔地払)
第64条 会計管理者は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払場所を指定し、指定金融機関等を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の印を押し、送金請求書(別記様式第42号)を添えて当該金融機関に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の手続を終えたときは、送金通知書(別記様式第42号)により債権者に通知しなければならない。
(口座振替払)
第65条 会計管理者は、指定金融機関等または第3項に規定する銀行その他の金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、指定金融機関等を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「口座振替払」の印を押し、口座振替払依頼書(別記様式第43号)を添えて当該金融機関に送付しなければならない。
2
施行令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は、指定金融機関等と為替取引契約または口座振替契約を締結している金融機関とする。
3 第1項に規定する債権者からの申出は、口座振替払申出書(別記様式第45号)により、または請求書の余白にその旨を記載して、これを受けるものとする。
(現金払)
第66条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、自ら現金で支払をしようとするときは、自己を受取人とする小切手を振り出し、「現金払」の印を押し、指定金融機関から資金を引き出した上、債権者に対し現金を交付して、領収書を徴さなければならない。
2 前項の規定による1件の支払金額は、原則として100,000円以内とする。
3 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、指定金融機関等に現金で支払をさせようとするときは、債権者に対し、小切手の交付に代えて現金支払書(別記様式第46号)を交付し、領収書を徴さなければならない。
4 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関等に現金支払をさせたときは、会計ごとに当日分の合計額を券面金額として、当該金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その余白に「現金払」の印を押し、当該金融機関に交付しなければならない。
(支払の通知)
第67条 会計管理者は、支払(隔地払および口座振替払を除く。)をしようとするときは、支払通知書(別記様式第47号)により債権者に通知しなければならない。
(支出事務の委託)
第68条 支出決定権者は、法第243条の2第1項の規定により私人に公金の支出に関する事務を委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書により契約しなければならない。
(1) 委託事務の内容
(2) 委託額
(3) 委託期間
(4) 支出の方法
(5) 委託手数料および支払の方法
(6) 危険負担等
(7) その他必要と認める事項
2 支出決定権者は、前項の規定による契約を締結したときは、法第243条の2第2項の規定により告示しなければならない。
3 第1項の規定により委託を受けた指定公金事務取扱者は、公金の委託支払をしたときは、速やかに受託金精算書(別記様式第49号)に関係書類を添えて、会計管理者に報告しなければならない。
第5節 支出の整理
(過誤払金等の戻入)
第69条 支出決定権者は、施行令第159条の規定により戻入をしようとするときは、戻入命令書(別記様式第50号)を作成して会計管理者に送付するとともに、返納すべき者に対し、納入通知書により速やかに通知しなければならない。
(支出の訂正)
第70条 支出決定権者は、支出をした後において過誤その他の理由により年度、会計または科目の訂正を要すると認めるものがあるときは、第73条第2項に規定する振替命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
[第73条第2項]
2 会計管理者は、前項に規定する訂正の内容が指定金融機関等の記帳に関係するものであるときは、日計表訂正依頼書により指定金融機関等に通知しなければならない。
(小切手支払未済資金の整理)
第71条 会計管理者は、第105条第1項の規定により指定金融機関等から小切手支払未済繰越調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。
[第105条第1項]
2 会計管理者は、第105条第2項の規定により指定金融機関等から小切手支払未済報告書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、収入決定権者に通知しなければならない。
[第105条第2項]
(隔地払支払未済資金の整理)
第72条 会計管理者は、第106条の規定により指定金融機関等から隔地払支払未済報告書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、収入決定権者に通知しなければならない。
[第106条]
(振替)
第73条 収入決定権者または支出決定権者は、次に掲げる場合には、振替により処理することができる。
(1) 各会計間または同一会計内において歳入に収入するため歳出を支出する場合
(2) 各会計の歳入金または歳出金と歳入歳出外現金との間における収入および支出を行う場合
(3) 前2号に掲げる収入金を歳出予算に戻入し、または歳入歳出外現金に返納する場合
(4) 各会計間または同一会計内における収支を整理する場合
(5) 基金に繰り入れるため、各会計の歳出を支出する場合
(6) 基金から繰り出して各会計の歳入に収納する場合
2 収入決定権者または支出決定権者は、前項に規定する振替の処理をしようとするときは、振替命令書(別記様式第51号)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
第6節 小切手の振出し等
(小切手の振出し)
第74条 小切手は、支出命令書または過誤納金戻出命令書に基づかなければ、これを振り出すことができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1)
第77条第3項の規定により、小切手の償還をするために振り出す場合
[第77条第3項]
(2)
第115条第2項の規定により、指定金融機関等以外の金融機関に預金し、または預金以外の確実かつ有利な方法で保管するために振り出す場合
[第115条第2項]
(3)
第115条第3項の規定により、釣銭または両替金に充てるための現金を保管するために振り出す場合
[第115条第3項]
(4)
第117条第3項の規定による一時借入金の返済のために振り出す場合
[第117条第3項]
(小切手の種類)
第75条 小切手は、記名式持参人払とする。ただし、会計管理者または指定金融機関等を受取人とする小切手は、記名式とし、指図禁止の旨を記載しなければならない。
(小切手の再交付の禁止)
第76条 会計管理者は、小切手の受取人またはその譲渡を受けた者から、小切手の亡失または盗難を理由に再交付の請求があっても、次条に規定する場合を除くほか、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。
(小切手の償還)
第77条 会計管理者は、次に掲げる者から施行令第165条の4の規定による小切手の償還請求の申出があるときは、当該請求者に小切手償還請求書(別記様式第52号)を提出させ、当該請求に係る小切手が支払未済であることおよびその請求が正当であることを確認しなければ、償還をしてはならない。
(1) 指定金融機関において支払を拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人
(2)
非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第118条第2項の規定による権利を主張する者
2 前項の請求書には、同項第1号に係るものにあっては当該支払拒絶された小切手を、同項第2号に係るものにあっては除権決定の正本を添えさせなければならない。
3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振り出し日付けから1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振り出し日付けから1年を経過したものであって、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手の償還の請求があったものについても、また同様とする。
4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振り出し日付けから1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の支出決定権者に回付し、改めて支出命令を受けて、小切手の償還をしなければならない。
5 支出決定権者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、直ちに当該回付された請求書に基づいて、支出の手続をしなければならない。
第5章 決算
(決算見込みの調査)
第78条 主管課長は、その所掌に係る歳入歳出予算の決算見込みについて、出納整理期間中に調査し、会計処理に遺漏がないことを確認しなければならない。
(主要な施策の成果等)
第79条 総務部長は、法第233条第5項に規定する主要な施策の成果を説明する書類を作成し、市長に提出しなければならない。
2 主管課長は、当該年度のその所掌に係る事務の概要書を作成し、翌年度に総務部長に提出しなければならない。
3 総務部長は、前項の規定による概要書を調整して事務報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(歳計剰余金の処分)
第80条 総務部長は、法第233条の2の規定により歳計剰余金を翌年度の歳入または基金に編入しようとするときは、第73条に規定する振替の手続の例により処理しなければならない。
[第73条]
(翌年度歳入の繰上充用)
第81条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定による翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、その予定額を出納閉鎖期日の10日前までに総務部長に通知しなければならない。
2 総務部長は、翌年度歳入の繰上充用をしようとするときは、第73条に規定する振替の手続の例により処理しなければならない。
[第73条]
第6章 帳簿および証拠書類
(帳簿)
第82条 この規則に定めるところにより財務に関する事項を所掌する者は、別表第2に定める帳簿を備え、その所掌に係る事項を整理しなければならない。
[別表第2]
2 前項に規定する帳簿のほか、補助簿を設けることができる。
(証拠書類の原則)
第83条 収入または支出に係る証拠書類(以下「証拠書類」という。)は、原本でなければならない。ただし、原本を添付し難いときは、それぞれ収入決定権者または支出決定権者の証明した謄本をもってこれに代えることができる。
2 外国文をもって記載した証拠書類には、訳文を付さなければならない。
3 署名を慣習とする外国人の作成に係る証拠書類は、署名をもって記名押印に代えて処理することができる。
(収入の証拠書類)
第84条 収入の証拠書類は、次に掲げるものとする。
(1) 調定通知書
(2) 不納欠損通知書
(3) 領収済通知書
(4) 公金振替済通知書
(5) 過誤納金戻出命令書
(6) 前各号に定めるもののほか、収入の事実および基礎を明らかにした書類
(支出の証拠書類)
第85条 支出の証拠書類は、次に掲げるものとする。
(1) 支出負担行為決議書
(2) 支出負担行為決議書兼支出命令書
(3) 支出命令書
(4) 精算書
(5) 戻入命令書
(6) 請求書
(7) 領収書またはこれに代わるべき書類
(8) 前各号に定めるもののほか、支出の事実および基礎を明らかにした書類
2 工事もしくは製造の請負または財産もしくは物件の買入れに係る証拠書類には、彦根市契約規則(昭和44年彦根市規則第33号)に規定する検査調書を添付し、または検査済みであることを明記しなければならない。
(金額の表示)
第86条 証拠書類に金額を表示する場合は、アラビア数字を用いなければならない。ただし、法令に特別な定めがあるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、アラビア数字を用いるときは、金額の頭初に「¥」記号を併記することとする。ただし、負数の場合は、「¥」記号に代えて「△」記号を併記することとする。
3 第1項ただし書の規定により漢数字を用いる場合は、「一」、「二」、「三」および「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」および「拾」の字体を用いることとし、金額の頭初に「金」の文字を併記することとする。
(記載事項の訂正)
第87条 証拠書類の主要となる金額は、訂正してはならない。
2 やむを得ない理由により、証拠書類の主要となる金額以外の記載事項を訂正するときは、当該部分に2線を引いて認印を押し、その上部に正当事項を記載しなければならない。この場合において、当該証拠書類が押印のないものであるときは、正当事項を記載した部分に、当該証拠書類の作成者(作成者が法人の場合は、当該証拠書類の作成責任者または担当者)の氏名を記載することにより、認印の押印を省略することができる。
(割印)
第88条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等(以下この条において「請求書等」という。)には、債権者または当事者の割印を押さなければならない。この場合において、当該請求書等が押印のないものであるときは、当該請求書等に係る債権者または当事者(当該債権者または当事者が法人の場合は、当該請求書等の作成責任者または担当者)が当該請求書等が数葉をもって1通であることを証明する事項を記載することにより、割印の押印を省略することができる。
(鉛筆等の記載禁止)
第89条 証拠書類には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が長続きしないものまたは容易に削除することができるものを使用してはならない。
第7章 指定金融機関等
第1節 通則
(指定金融機関等の告示)
第90条 指定金融機関等の告示は、その名称についてするものとする。
(指定金融機関等の事務処理準則)
第91条
施行令第168条第2項、第3項、4項および第5項の規定により指定した指定金融機関、指定代理金融機関および収納代理金融機関における市の公金の収納または支払の事務に関しては、法令およびこの規則によるほか、別に契約で定める。
(総括店)
第92条 指定金融機関は、市長の承認を得て、公金の収入および支払の事務を総括する店舗を定めなければならない。
(公金の整理区分)
第93条 指定金融機関等における公金の出納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金および小切手支払未済繰越金に区分して整理しなければならない。
第2節 収納金の取扱い
(現金等による収納)
第94条 指定金融機関等は、納入義務者、出納機関または指定公金事務取扱者(以下「納入義務者等」という。)が納入通知書、現金引継書または受託金納付書を添えて現金等を払い込んだときは、これを収納し、領収書を納入義務者等に交付するとともに、当該収納金を市の預金口座に受け入れ、領収済通知書(別記様式第18号)を出納機関に送付しなければならない。
(口座振替による収納)
第95条 指定金融機関、指定代理金融機関および収納代理金融機関は、納入義務者から施行令第155条の規定により口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書に基づき、当該納入義務者の預金口座から市の預金口座に受け入れなければならない。
第95条の2から
第96条まで 削除
(証券の取立て等)
第97条 指定金融機関等は、第94条の規定により収納した収入金について証券があるときは、当該証券を速やかに呈示して、支払の請求をしなければならない。
[第94条]
2 指定金融機関等は、前項の証券のうち、小切手につき支払を請求した場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに関係の帳票にその旨を記載してその収入を取り消し、不渡通知書(別記様式第54号)に当該不渡りとなった小切手を添えて会計管理者に送付しなければならない。
(公金の回送手続)
第98条 指定代理金融機関および収納代理金融機関は、第94条、第95条および前2条の規定により市の預金口座に公金を受け入れたときは、当該受入れに係る公金を、会計管理者の定めるところにより、速やかに指定金融機関の市の預金口座に振り替えなければならない。
第3節 支出金の取扱い
(小切手による支払)
第99条 指定金融機関および指定代理金融機関は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため呈示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。
(1) 合式でないとき。
(2) 改ざん、塗抹その他変更の跡があるとき。
(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭なとき。
(4) 出納機関の印影が第110条に規定する印鑑簿の印影と異なるとき。
[第110条]
(5) 振出日付けから1年を経過したとき。
(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。
2 指定金融機関および指定代理金融機関は、呈示された小切手が前項各号に該当する場合は、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
3 指定金融機関等は、第66条第3項に規定する現金による支払をしたときは、第107条第1項に規定する収支日計表に現金支払書を添付して、会計管理者に報告しなければならない。
(隔地払の方法)
第100条 指定金融機関等は、第64条第1項の規定により会計管理者から小切手に送金請求書を添えて送付を受けたときは、送金について指定のあるものについてはその指定の方法により、その他のものについては送金小切手その他の方法により、支払場所とされた金融機関に対し、送金案内書(別記様式第42号)を添えて、直ちに送金しなければならない。
[第64条第1項]
(口座振替払)
第101条 指定金融機関等は、第65条第1項の規定により会計管理者から小切手に口座振替払依頼書を添えて送付を受けたときは、当該口座振替払依頼書に基づき、直ちに指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。
[第65条第1項]
(小切手振出済通知書の返送)
第102条 指定金融機関等は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済み」の表示をして、これを会計管理者に送付しなければならない。
(公金振替書による支払)
第103条 指定金融機関等は、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、公金振替書の記載事項に従い、振替の手続をとらなければならない。
2 指定金融機関等は、前項の手続をしたときは、公金振替済通知書(別記様式第41号)を取りまとめ、その翌日に会計管理者に送付しなければならない。
(歳入および歳出の訂正)
第104条 指定金融機関等は、第42条第2項または第70条第2項の規定により会計管理者から日計表訂正依頼書の送付を受けたときは、直ちに訂正の手続をとらなければならない。
(小切手支払未済資金の処理)
第105条 指定金融機関等は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終わらない金額に相当する資金は、小切手支払未済繰越金として繰越整理するとともに、小切手支払未済繰越調書(別記様式第55号)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
2 指定金融機関等は、前項に規定する繰越金のうち、施行令第165条の5第2項の規定により歳入に組み入れるべきものがあるときは、小切手支払未済報告書(別記様式第56号)により会計管理者に報告しなければならない。
(隔地払支払未済資金の処理)
第106条 指定金融機関等は、第100条の規定により隔地払のために送金したもののうち、施行令第165条の5第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは、隔地払支払未済報告書(別記様式第57号)により会計管理者に報告しなければならない。
[第100条]
第4節 帳簿、報告等
(収支報告等)
第107条 指定金融機関等は、収支日計表(別記様式第58号)および収支月計表(別記様式第59号)を作成し、会計管理者の求めに応じ、直ちに提出しなければならない。
2 前項に規定する収支日計表には、領収済通知書または公金振替済通知書を添付しなければならない。
(報告義務)
第108条 指定金融機関等は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他の取扱い事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。
(指定金融機関等の使用する印鑑)
第109条 指定金融機関等は、市の公金の収納または支払のために使用する印鑑の印影を、あらかじめ会計管理者に送付しなければならない。
(印鑑の照合確認)
第110条 指定金融機関等は、印鑑簿を備え、出納機関から印影の送付を受けて印影を整理しておくとともに、収納および支払の都度、これを照合し、確認しなければならない。
(出納に関する証明)
第111条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納および支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。
(帳簿書類等の保存)
第112条 指定金融機関等は、収納および支払に関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後、少なくとも、帳簿にあっては10年間、その他の書類にあっては5年間保存しなければならない。
(検査)
第113条
施行令第168条の4に規定する指定金融機関等の検査は、毎年10月から11月までの間に行うものとする。
第8章 現金および有価証券
(現金の整理区分)
第114条 現金は、次に定める区分により整理しなければならない。
(1) 歳計現金
(2) 一時借入金
(3) 歳入歳出外現金
(4) 基金に属する現金
(歳計現金の保管)
第115条 歳計現金は、会計管理者が、市名義により指定金融機関等に預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要があると認めるときは、市長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関等以外の金融機関に預金し、またはその他の最も確実かつ有利な方法で保管することができる。
3 会計管理者は、釣銭または両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、必要な額の歳計現金を保管しておくことができる。
(歳計現金の一時繰替使用)
第116条 会計管理者は、歳計現金をその属する会計以外の会計またはその属する会計年度以外の会計年度の経費の支出に繰り替えて使用することができる。
2 前項の規定により繰り替えて使用した歳計現金は、出納閉鎖の期日までに繰り戻さなければならない。
(一時借入金)
第117条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聴いて決定する。
2 一時借入金の出納は、この規則に規定する収入および支出の例により行わなければならない。
3 当座貸越しによる一時借入金の借入れは、指定金融機関等との契約による。
(歳入歳出外現金等の所属年度区分)
第118条 歳入歳出外現金および有価証券の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。
(歳入歳出外現金の出納)
第119条 歳入歳出外現金は、別表第3に定める区分により整理しなければならない。
[別表第3]
2 歳入歳出外現金の出納は、この規則に規定する収入および支出の例により行わなければならない。
(有価証券の出納)
第120条 有価証券の受入れまたは払出しは、有価証券受入調書(別記様式第60号)または有価証券払出調書(別記様式第61号)によるものとする。
2 会計管理者は、前項の規定により有価証券の受入れまたは払出しをするときは、保管証(別記様式第62号)を作成し、当該有価証券と引換えにこれを交付し、または返還させなければならない。
(日計収支表等の調整)
第121条 会計管理者は、常に現金の現在高を明確にするため、毎日の日計収支表(別記様式第63号)および毎月の月計収支表(別記様式第64号)を調製し、第107条の規定により、指定金融機関等から送付された収支日計表および収支月計表と照合しなければならない。
[第107条]
第9章 物品
(物品の分類)
第122条 物品は、次の各号に掲げるとおり分類するものとし、区分の基準は、当該各号に定めるところによる。
(1) 備品 その性質または形状を変えることなく比較的長期間の使用または保存に耐えるもの
(2) 消耗品 1回または短期間の使用によって消費される性質のものおよび使用により消耗または損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなるもの
(3) 動物 獣類、鳥類、魚類等で飼育するもの
(4) 原材料品 工事または加工等のために消費される材料または原料
(5) 生産品 材料品を用いて労力または機械力により新たに加工し、または造成したものおよび産出物
2 前項に掲げる物品の分類は、別表第4に定めるところによる。
[別表第4]
(物品の所属年度区分)
第123条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。
(物品の出納)
第124条 物品の出納は、別表第5に定める区分により行わなければならない。
[別表第5]
(物品管理者)
第125条 物品管理者は、主管課長をもってこれに充てる。
(消耗品の請求)
第126条 物品管理者は、消耗品の出納の必要があるときは、出納機関に対し、消耗品請求書(別記様式第66号)により出納の命令をしなければならない。
(備品の登録)
第127条 物品管理者は、購入、生産、製作または寄附等により備品を取得したときは、備品登録命令書兼通知書(別記様式第67号)を作成し、出納機関に通知しなければならない。
(備品の管理)
第128条 備品は、電算システムにより管理しなければならない。
(物品の購入等)
第129条 物品管理者は、物品の購入または修繕(以下「購入等」という。)の必要があるときは、第45条に規定する執行伺いを契約監理室長に回付しなければならない。ただし、総務部長が別に定めるものについては、執行伺いの回付を省略することができる。
[第45条]
2 契約監理室長は、前項に規定する執行伺いの回付を受けたときは、これを確認し、購入等の手続をとらなければならない。ただし、契約監理室長が認める場合および前項ただし書に規定する場合は、物品管理者が購入等の手続をとることができる。
3 物品管理者は、前2項の規定により購入等の契約をした物品が納入されたときは、これを検査し、当該物品を収納すべきものと認めるときは、当該物品に係る支出命令書の所定の欄に検収日を記載し、記名または検収印の押印をしなければならない。ただし、300,000円以下の物品(彦根市契約規則第26条第1項第1号の規定により契約書の作成を省略したものに限る。)については、物品管理者が指定した職員がこれを行うことができる。
(物品による寄附の受納)
第130条 物品管理者は、物品による寄附を受けようとするときは、第44条に規定する現金等による寄附の受納の手続の例により処理しなければならない。
[第44条]
(物品の貸付け)
第131条 物品管理者は、物品の貸付けをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 物品の名称および数量
(2) 借受人の住所、氏名
(3) 使用目的
(4) 貸付期間
(5) 貸付けの条件
(6) その他必要事項
2 物品管理者は、物品を貸し付けたときは、出納機関に対し、出納の命令をするとともに、当該物品の借受人から借用証書を徴さなければならない。
(分類替え)
第132条 物品管理者は、第122条の規定により分類した備品の現に属する分類から他の分類への移替え(以下「分類替え」という。)をしようとするときは、備品分類替書兼通知書(別記様式第69号)を作成し、出納機関に通知しなければならない。
[第122条]
(所管替え)
第133条 物品管理者は、その所管に属する備品の他の物品管理者の所管への移替え(以下「所管替え」という。)をしようとするときは、備品所管替書兼通知書(別記様式第69号の2)を作成し、出納機関に通知しなければならない。
(物品の返納)
第134条 物品管理者は、払出しを受けた物品について、使用の必要がなくなったときは、出納機関に対し、直ちに出納の命令をするとともに、当該物品を返納しなければならない。
(不用の決定等)
第135条 物品管理者は、不用となった物品または修繕しても使用できる見込みのない物品があるときは、備品処分命令書兼通知書(別記様式第69号の3)を作成し、廃棄または売却等の処分をしなければならない。
2 物品管理者は、前項の規定により備品の廃棄または売却等の処分をしたときは、出納機関に対し、通知をしなければならない。
(保管の原則)
第136条 物品は、常に良好な状態で保管しなければならない。
(重要物品)
第137条 物品管理者は、その所管に属する物品のうち次項に規定する重要物品について、毎年3月31日にその現在高を調査し、4月10日までに会計管理者に報告しなければならない。
2 重要物品は、備品のうち、購入価格または評価額が1,000,000円以上のものおよび市長が特に必要と認めるものとする。
3 第127条から第135条までの規定は、重要物品について準用する。この場合において、第127条中「備品登録命令書兼通知書(別記様式第67号)」とあるのは「重要物品登録命令書兼通知書(別記様式第69号の4)」と、第132条中「備品分類替書兼通知書(別記様式第69号)」とあるのは「重要物品分類替書兼通知書(別記様式第69号の5)」と、第135条第1項中「備品処分命令書兼通知書(別記様式第69号の2)」とあるのは「重要物品処分命令書兼通知書(別記様式第69号の3)」と読み替えるものとする。
(備品の管理等)
第138条 備品の管理等については、この章で定めるほか、別に定める。
第10章 検査
(検査の実施)
第139条 市長または会計管理者は、財務事務の適正を期するため、検査員を指定して、次に掲げる者の所管する事務について検査を行うことができる。
(1) 主管課長
(2) 出納員および現金取扱員等
(3) 資金前渡職員
(4) 指定金融機関等
(5) 市が補助金等を交付し、または貸付金を貸し付けている者
(6) その他特に必要と認めた者
2 検査員は、市長または会計管理者が職員のうちから指定する。
3 検査員には、検査員証(別記様式第71号)を交付する。
(検査の方法)
第140条 検査は、書面検査または実地検査の方法により行うものとする。
2 検査員は、検査をしようとするときは、検査員証を携帯し、検査を受ける者にこれを呈示しなければならない。
3 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し、必要な帳票類の提出を求めることができる。
4 検査員は、検査を終了したときは、関係帳簿に検査が終了した旨の記載をし、記名しなければならない。
(検査結果の報告)
第141条 検査員は、検査を終了したときは、検査報告書を作成し、速やかに市長または会計管理者に報告しなければならない。
2 市長または会計管理者は、検査員の報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは、関係者に対し必要な処置をとることを指示するものとする。
第11章 職員の賠償責任
(賠償責任を負う職員)
第142条
法第243条の2の8第1項後段の規定による事務を直接補助する職員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める職員とする。
(1) 支出負担行為および支出命令 支出決定権者の権限を代決することができる職員
(2) 支出負担行為の確認 支出負担行為の確認の事務を直接補助する職員
(3) 支出または支払 支出または支払の事務を直接補助する職員
(4) 監督または検査 法第234条の2第1項の規定による監督または検査を命じられた職員
(事故の報告)
第143条
法第243条の2の8第1項前段に規定する職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品もしくは占有動産またはその使用に係る物品を亡失し、または損傷したときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、主管課長の意見を添え、市長および会計管理者に報告しなければならない。
(1) 亡失または損傷の日時および場所
(2) 亡失または損傷した物および金額
(3) 亡失または損傷の原因
(4) 日常の保管または管理の状況
(5) その他参考となる事項
2
法第243条の2の8第1項後段に規定する職員が法令の規定に違反して行為をしたことまたは怠ったことにより市に損害を与えたと認められるときは、主管課長は、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、市長に報告しなければならない。
(1) 当該職員の職名および氏名
(2) 損害を与えることとなった行為の発生日時および場所
(3) 損害を与えることとなった行為およびその内容
(4) 損害の見込額およびその積算基礎
(5) その他参考となる事項
第12章 雑則
(市税)
第144条 市税に係る徴収金の収納および過誤納金の戻出については、別に定めるところによる。
(出納員の事務引継ぎ)
第145条 出納員に異動があったときは、前任の出納員は、当該異動のあった日から5日以内にその担当する事務を後任の出納員に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、前任または後任の出納員のいずれか一方または双方が、特別の事情により、その担当する事務を出納員相互において引き継ぐことができないときは、会計管理者は、当該出納員に代わる出納員を指定し、引継ぎをさせるものとする。
3 前2項の場合において、特別の事情により5日以内に引継ぎができないときは、市長の承認を受けて、その期間を延長することができる。
(事務引継ぎの手続)
第146条 前条の規定により引継ぎをしようとするときは、前任の出納員は、引継目録(別記様式第72号)を3通作成し、後任の出納員とともに記名の上、前任および後任の出納員が各1通をそれぞれ保管し、他の1通は会計管理者に提出しなければならない。
2 前項の場合において、帳簿の引継ぎは、その最終記帳の次に引継ぎ年月日を記載し、前任および後任の出納員が、それぞれ記名しなければならない。
(補則)
第147条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に旧の彦根市財務規則の規定に基づいてなされた手続その他の行為は、この規則の規定に基づいてなされた行為とみなす。
付 則(平成6年12月22日規則第39号)
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この規則は、平成7年1月4日から施行する。
付 則(平成9年6月30日規則第38号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
付 則(平成10年6月15日規則第34号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
付 則(平成12年3月30日規則第32号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成14年11月1日規則第72号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市財務規則の規定は、平成14年10月1日から適用する。
付 則(平成15年6月10日規則第39号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市財務規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
付 則(平成16年4月1日規則第12号)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月1日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成17年4月21日規則第47号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成19年2月20日規則第14号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
4 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成19年10月1日規則第72号)
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この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付 則(平成26年4月1日規則第23号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の彦根市財務規則の規定は、平成26年度以後の年度の予算に係る事務の処理について適用し、平成25年度以前の年度の予算に係る事務の処理については、なお従前の例による。
付 則(平成26年8月5日規則第45号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成29年12月28日規則第51号)
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この規則は、平成30年1月1日から施行する。
付 則(令和2年12月1日規則第67号)
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1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第52条第1号、第53条第3項、別表第1支出負担行為整理区分(その1)の表および別記様式第31号の規定は、令和2年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年4月1日規則第46号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日規則第77号)
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1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。
2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の第60条第2項の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
付 則(令和4年10月31日規則第58号)
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この規則は、令和4年11月4日から施行する。
付 則(令和5年4月1日規則第27号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の彦根市財務規則の規定は、令和5年度以後の年度の予算に係る事務の処理について適用し、令和4年度以前の年度の予算に係る事務の処理については、なお従前の例による。
付 則(令和6年3月29日規則第8号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日規則第12号)
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1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)附則第2条第3項または地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)附則第2条第1項の規定が適用される場合におけるこれらの規定に規定する従前の公金事務に関しては、なお従前の例による。
付 則(令和7年4月1日規則第12号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第46条関係)
支出負担行為整理区分(その1)
| 節区分等 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 摘要 | |
| 01報酬 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支給明細書 | ||
| 02給料 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支給明細書 | ||
| 03職員手当等 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支給明細書 | ||
| 04共済費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 明細書、納入通知書 | ||
| 05災害補償費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 災害補償決定に関する書類、請求書 | ||
| 06恩給及び退職年金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書または仕様書、退職年金の裁定に関する書類 | ||
| 07報償費 | 支出決定のとき(契約を締結するとき。)。 | 支出しようとする額(契約しようとする額) | 報償に関する書類(需用費に準ずる書類) | 物品の購入に係るものは、( )書による。 | |
| 08旅費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 旅行命令(依頼)簿、旅費明細書 | ||
| 09交際費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書 | ||
| 10需用費 | 契約を締結するとき。(請求のあったとき。) | 契約金額(請求のあった額) | 設計書、仕様書、予定価格調書、入札書、見積書、内訳書、開札調書、契約書(案)または請書(契約書または請求書) | その2に掲げる経費または単価契約によるものは、( )書によることができる。 | |
| 11役務費 | 契約を締結するとき。(請求のあったときまたは支出決定のとき。) | 契約金額(請求のあった額) | 内訳書、見積書、契約書(案)または請書(契約書または請求書) | その2に掲げる経費または単価契約によるものは、( )書によることができる。 | |
| 12委託料 | 工事に関するもの | 契約を締結するとき。 | 契約金額 | 設計書または仕様書、予定価格調書、入札書または見積書、開札調書、契約書(案)または請書 | |
| その他 | 契約を締結するとき(請求のあったときまたは支出決定のとき。)。 | 契約金額(請求のあった額) | 見積書、契約書(案)または請書(請求書) | 見積書を徴し難い場合は、見積書を省略することができる。単価契約によるものは、( )書によることができる。 | |
| 13使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき。)。 | 契約金額(請求のあった額) | 見積書、契約書(案)または請書(契約書、請求書) | 条例等で金額を規定している場合は、見積書を省略することができる。その2に掲げる経費または単価契約によるものは、( )書によることができる。 | |
| 14工事請負費 | 契約を締結するとき。 | 契約金額 | 設計書または仕様書、予定価格調書、入札書または見積書、開札調書、契約書(案)または請書 | ||
| 15原材料費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき。)。 | 契約金額(請求のあった額) | 設計書または仕様書、予定価格調書、入札書または見積書、開札調書、契約書(案)または請書(契約書、請求書) | 単価契約によるものは、( )書によることができる。 | |
| 16公有財産購入費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき。)。 | 契約金額(請求のあった額) | 設計書または仕様書、予定価格調書、入札書または見積書、開札調書、契約書(案)または請書(契約書、請求書) | 単価契約によるものは、( )書によることができる。 | |
| 17備品購入費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき。)。 | 契約金額(請求のあった額) | 設計書または仕様書、予定価格調書、入札書または見積書、開札調書、契約書(案)または請書(契約書、請求書) | その2に掲げる経費または単価契約によるものは、( )書によることができる。 | |
| 18負担金、補助及び交付金 | 交付決定するとき(請求のあったとき。)。 | 交付決定する額(請求のあった額) | 申請書(請求書) | 交付決定を要しないものにあっては、( )書によることができる。 | |
| 19扶助費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書、内訳書 | ||
| 20貸付金 | 貸付決定のとき。 | 貸付を要する額 | 申請書、契約書(案)貸付決定に関する通知書 | ||
| 21補償、補塡及び賠償金 | 補償、補填および賠償するとき。 | 補償、補填および賠償を要する額 | 補償、補填および賠償に要する書類、判決書謄本 | ||
| 22償還金利子及び割引料 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 内訳書、請求書 | ||
| 23投資及び出資金 | 出資または払込決定のとき。 | 出資または払込を要する額 | 出資または払込に関する書類、申請書 | ||
| 24積立金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | |||
| 25寄附金 | 寄附を決定するとき。 | 寄附しようとする額 | 申請書 | ||
| 26公課費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 公課令書、申請書の写し | ||
| 27繰出金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | |||
備考
1 支出決定のときまたは請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。
2 継続費または債務負担行為に基づく支出負担行為済みのものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該歳出予算の配当があったときとする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費または債務負担行為に基づく支出負担行為済みであることを明示するものとする。
支出負担行為整理区分(その2)
| 節の区分 | 請求があったときをもって支出負担行為の整理ができる経費 |
| 7報償費 | 1件300,000円未満の物品 |
| 10需用費 | 1 1件300,000円未満の消耗品費
2 官報、新聞、雑誌等の定期刊行物および法規類の追録代の経費 3 物品の修繕または工事を伴わない施設の修繕に要する経費で、1件300,000円未満のもの 4 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める定期点検および継続検査(車検)を受けるための修理に要する経費 5 食糧費 6 賄材料費 7 光熱水費 8 燃料費、印刷製本費、飼料費および医薬材料費で1件300,000円未満のもの |
| 11役務費 | 1 役務の提供を受けた場合に支払う経費で1件300,000円未満のもの
2 保険料 3 医療扶助に伴う手数料 4 電話、電報および後納郵便に要する経費 |
| 13使用料及び賃借料 | 1 契約を締結しないもので、1件300,000円未満のもの
2 ハイヤーおよびタクシー借上げに要する経費 3 会場借上げに要する経費 4 テレビ視聴料 5 有料道路および駐車場使用料 |
| 15原材料費 | 1件300,000円未満のもの |
| 17備品購入費 | 1件300,000円未満のもの |
支出負担行為整理区分(その3)
| 節区分等 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 摘要 |
| 資金前渡 | 資金前渡をするとき。 | 資金前渡を要する額 | 請求書、内訳書、仕訳書または支給調書 | |
| 繰替払 | 繰替払の補填をしようとするとき。 | 繰替払しようとする額 | 繰替払に関する書類 | |
| 過年度支出 | 過年度支出をしようとするとき。 | 過年度支出を要する額 | 過年度支出を証する書類 | 支出負担行為決議書には、過年度支出である旨の表示をするものとする。 |
| 返納金の戻入 | 現金の戻入通知があったとき(現金の戻入があったとき。)。 | 戻入する額 | 戻入の決定に必要な書類 | 翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は、( )書によることができる。 |
| 債務負担行為 | 債務負担行為を行おうとするとき。 | 債務負担行為の額 | 契約書 | |
| 継続費 | 契約を締結するとき。 | 契約金額 | 契約書 |
備考
1 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中に整理することができるものとする。
2 支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、その1に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。
別表第2(第82条関係)
帳簿
| 1 収入決定権者 | 歳入予算差引簿 |
| 2 支出決定権者 | 歳出予算差引簿 |
| 3 出納機関 | 歳入簿(別記様式第73号)
歳出簿(別記様式第74号) 歳計外簿(別記様式第75号) 資金前渡金整理簿(別記様式第76号) 現金出納簿 |
| 4 指定金融機関等 | 現金出納簿 |
別表第3(第119条関係)
歳入歳出外現金の区分
| 1 保証金 | 入札保証金
契約保証金 その他の保証金 |
| 2 保管金 | 特別徴収の所得税、県民税、市町村民税
市町村共済組合掛金 その他の保管金 |
| 3 受託金 | |
| 4 担保 | 指定金融機関等の事務の取扱いをする者の提供した担保 |
| 5 公営住宅敷金 |
別表第4(第122条関係)
物品の分類
| 大分類 | 中分類 | 小分類 |
| 1備品 | 1机類 | 1事務用机 2脇机 3会議用机 4応接机 5食堂用机 6生徒用机 7その他の机 8台 |
| 2椅子類 | 1事務用椅子 2折りたたみ椅子 3会議用椅子 4応接椅子 5食堂用椅子 6生徒用椅子 7その他 | |
| 3箱棚類 | 1ロッカー 2書類整理保管庫 3整理棚 4本棚 5脇箱 6金庫 7その他 | |
| 4ついたて類 | 1ついたて 2黒板 3掲示板 4その他 | |
| 5図書類 | 1図書 2その他 | |
| 6印章類 | 1公印 2その他 | |
| 7事務用機器類 | 1謄写複写機 2計算機器 3刻字機器 4OA機器 5紙切機器 6その他 | |
| 8船車類 | 1自動車 2車 3船 | |
| 9福祉衛生機器類 | 1検査測定機器 2健康リハビリ機器 3介護機器 4医療機器 5その他 | |
| 10機械器具類 | 1設計測量機器 2計器類 3作業用機器 4照明機器 5撮影映写機器 6その他 | |
| 11放送通信機器類 | 1音響機器 2通信機器 3その他 | |
| 12防災用機器類 | 1消防用機器 2救急医療機器 3訓練用機器 4その他 | |
| 13体育用具類 | 1球技用 2競技用 3体操用 4施設整備用具 5その他 | |
| 14遊具類 | 1遊具 | |
| 15音楽用具類 | 1洋楽 2和楽 3その他 | |
| 16標本模型類 | 1標本 2模型 | |
| 17冷暖房用具類 | 1冷房器具 2暖房器具 3その他 | |
| 18厨房類 | 1加熱冷却機器 2炊飯機器 3やかん類 4調理機器 5洗浄消毒機器 6その他 | |
| 19雑品類 | 1寝具類 2儀式用器具類 3装飾品 4娯楽用品 5その他 | |
| 20文化財・資料類 | 1美術工芸品 2考古 3歴史 4民俗 5建築 6その他 | |
| 21教材類 | 1共通 2国語 3社会 4算数・数学 5生活 6音楽 7図工・美術 8技術・家庭 9体育 10道徳 11特別活動 12進路指導 13特別支援学級 14理科振興 15理科少額 16算数・数学振興 17算数・数学少額 18ソフトウェア 19外国語 20 総合的な学習 | |
| 2消耗品 | 1用紙 | 1白紙類 2複写・謄写紙類 3封筒類 4罫紙類 5雑紙類 |
| 2印紙 | 1収入印紙 2収入証紙 3切手・葉書類 | |
| 3文具 | 1文具類 2図書類(官報・新聞・雑誌・刊行物) 3帳簿類 | |
| 4燃料 | 1薪炭類 2油類 | |
| 5その他の消耗品 | 1掃除用具類 2食器類 3食糧品類 4雑品類 | |
| 3動物 | 1事業用動物 | 1種雄畜 2種雌畜 3仔畜 4その他の事業用動物 |
| 2その他の動物 | 1試験・研究動物 2教学用動物 | |
| 4原材料品 | 1工業用原材料 | 1土木建築原材料類 2林業原材料類 3耕地原材料類 |
| 2検査用原材料 | 1土質検査原材料類 2肥料検査原材料類 3その他検査原材料類 | |
| 3一般原材料 | 1衛生原材料類 2肥飼料類 3荷造原材料類 4雑品類 | |
| 5生産品 | 1生産品 | 1農産物類 2畜産物類 3水産物類 4林産物類 5園芸産物類 |
| 2製作品 | 1製作加工物類 |
備考
1 物品は、個々の品名によって整理すること。
2 備品と消耗品との区分が困難な物品については、その購入時の予算整理区分に従って整理して差し支えないこと。
別表第5(第124条関係)
物品の出納区分
| 受入れ | 払出し | ||
| 受入区分 | 説明 | 払出区分 | 説明 |
| 購入 | 購入により受け入れる場合 | 売却 | 売却のため払い出す場合 |
| 収得 | 生産し、製作し、または拾得したことにより受け入れる場合 | 廃棄 | 廃棄のため払い出す場合 |
| 損傷 | 損傷のため払い出す場合 | ||
| 紛失 | 紛失した物品を整理する場合 | ||
| 寄附 | 寄附を受けたことにより受け入れる場合 | 贈与 | 贈与したことにより払い出す場合 |
| 分類替受 | 他の分類から受け入れる場合 | 分類替払 | 他の分類に移すため払い出す場合 |
| 所管替受 | 他の所管から受け入れる場合 | 所管替払 | 他の所管に移すため払い出す場合 |
| 組織改正受 | 組織改正により受け入れる場合 | 組織改正払 | 組織改正により払い出す場合 |
| 所在場所変更受 | 他の所在場所から受け入れる場合 | 所在場所変更払 | 他の所在場所へ払い出す場合 |
| その他 | 以上のいずれにも属しない場合 | その他 | 以上のいずれにも属しない場合 |
備考 動物の出生は収得に、死亡または逃亡は紛失に区分すること。
様式第1号
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様式第2号
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様式第3号
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様式第4号
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様式第17号
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様式第22号
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様式第28号
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様式第44号
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様式第48号
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様式第53号
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様式第65号
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様式第68号
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様式第70号
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