○彦根市国民健康保険条例施行規則
| (平成9年3月26日規則第18号) |
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条-第8条)
第3章 被保険者(第9条・第10条)
第4章 保険給付(第11条-第20条)
第5章 保険料(第21条-第32条)
第6章 雑則(第33条・第34条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「法施行令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)および彦根市国民健康保険条例(平成8年彦根市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会
(審議事項)
第2条 彦根市国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項について審議するとともに、その結果について必要があるときは、市長に意見を提出することができる。
(会長および副会長)
第3条 協議会に会長および副会長を置き、全委員により、公益を代表する委員のうちからこれを選出する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長および副会長に事故があるとき、または会長および副会長が欠けたときは、市長が会議を招集するものとする。
3 協議会の会議は、会長が議長となり運営する。
4 協議会の会議は、条例第2条に規定する各号委員のそれぞれ1名以上出席があり、かつ、委員総数の過半数の出席がなければ開くことができない。
[条例第2条]
5 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(書面決議)
第4条の2 会長は、災害その他特別の理由により会議を招集することができないと認めるときは、議決を要する事項および議決日をあらかじめ委員に通知し、委員が書面により表決する方法によりこれを決することができる。この場合において、当該議決日を会議の開催日と、当該書面の提出があった委員を出席委員とみなす。
(関係職員の出席および資料の提出)
第5条 会長は、議事に関して必要であると認める場合においては、市長もしくは関係職員の説明を求め、または資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第6条 協議会の庶務は、市民環境部保険年金課において処理する。
(会議録の作成保存)
第7条 会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。
2 前項の会議録には、議長および協議会において定めた2人の委員が署名するものとする。
3 会長は、会議録の写しを添付して会議の結果を市長に報告しなければならない。
(委員の辞任)
第8条 委員が辞任しようとする場合においては、市長の承認を得なければならない。
第3章 被保険者
(資格確認書の更新)
第9条
法施行規則第7条の2第1項の規定による資格確認書(法施行規則第6条第1項に規定する資格確認書をいう。以下同じ。)の更新の期日は、毎年8月1日とする。
(被保険者の資格等に係る届出等)
第10条 次の各号に掲げる届出書等は、当該各号に定める様式によるものとする。
(1)
法施行規則第2条、第3条および第8条から第13条までの規定による届書。ただし、戸籍法の規定による出生、死亡等の届出があったときは、その届出と同一の理由に基づく法第9条第1項または第5項の規定による届出があったものとみなす。 別記様式第1号
[別記様式第1号]
(2)
法施行規則第5条第1項の規定による届書 別記様式第2号
(3) 法施行規則第5条の2第1項または第5条の4第1項の規定による届書 別記様式第2号の2
(4) 法施行規則第6条第1項の規定による申請書 別記様式第2号の3
(5)
法施行規則第7条第1項または第7条の3の2第1項の規定による申請書 別記様式第3号
(6) 法施行規則第7条の2の2第1項の規定による申請書 別記様式第3号の2
(7) 法施行規則第7条の2の2第1項に規定する被保険者の資格に係る事実を記載した書面 別記様式第3号の3
(8) 法施行規則第7条の3第1項の規定による通知書 別記様式第3号の4
第4章 保険給付
(限度額適用・標準負担額の減額認定申請および差額支給申請)
第11条
法第52条に規定する入院時食事療養費の標準負担額の減額認定を受けようとする者は、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2
法施行規則第27条の14の2第1項、第27条の14の4第1項または第27条の14の5第1項に規定する認定を受けようとする者は、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書を市長に提出しなければならない。
3
法施行規則第26条の5の規定による入院時食事療養費の支給を受けようとする者は、国民健康保険食事療養・生活療養標準負担額減額差額支給申請書(別記様式第5号)に領収書を添付して市長に提出しなければならない。
(療養費の支給申請)
第12条
法施行規則第27条の規定による療養費の支給を受けようとする者は、国民健康保険療養費支給申請書(別記様式第6号)に診療内容、領収書、意見書兼装着証明書等の必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
(特別療養費の支給申請)
第13条
法施行規則第27条の5の規定による特別療養費の支給を受けようとする者は、国民健康保険療養費支給申請書に領収書を添付して市長に提出しなければならない。
(移送費の支給申請)
第14条
法施行規則第27条の11の規定による移送費の支給を受けようとする者は、国民健康保険療養費支給申請書に領収書および明細書を添付して市長に提出しなければならない。
第15条 削除
(高額療養費の支給申請)
第16条
法施行規則第27条の17の規定による高額療養費の支給を受けようとする者は、国民健康保険高額療養費支給申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(出産育児一時金の加算)
第16条の2 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。
[条例第6条]
(出産育児一時金の支給申請)
第17条
条例第6条第1項に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする者は、彦根市国民健康保険出産育児一時金支給申請書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。ただし、「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱(平成23年1月31日保発0131第4号厚生労働省保険局長通知)に基づき、被保険者が病院、診療所または助産所(以下「医療機関等」という。)との間において、出産育児一時金の支給申請および受取に係る代理契約を締結した場合は、この限りでない。
[条例第6条第1項]
2 前項の規定にかかわらず、「出産育児一時金等の受取代理制度」実施要綱(平成23年1月31日保発0131第4号厚生労働省保険局通知)に基づき、被保険者が、被保険者に代わって医療機関等が出産育児一時金を受け取ることを希望する場合は、当該被保険者は、彦根市国民健康保険出産育児一時金支給申請書(受取代理用)(別記様式第8号の2)を市長に提出しなければならない。
(葬祭費の支給申請)
第18条
条例第7条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、彦根市国民健康保険葬祭費支給申請書(別記様式第8号の3)を市長に提出しなければならない。
[条例第7条]
(保険給付の決定等)
第19条
第11条から第18条までの不支給決定をしたときは、速やかに国民健康保険保険給付不支給決定通知書(別記様式第9号)を申請者に交付するものとする。
(第三者行為による傷病届)
第20条 給付理由が第三者の行為によって生じたものであるときは、法施行規則第32条の6の規定により、第三者行為による傷病届(別記様式第10号)、同意書(別記様式第11号)、事故発生状況報告書(別記様式第12号)および市長が指定する誓約書を提出しなければならない。
第5章 保険料
(徴収に係る権限の委任)
第21条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる事務に従事する職員に当該各号の事務に係る権限を委任する。
(1) 保険料に係る徴収金の賦課徴収に関する調査のための質問または検査に関すること。
(2) 保険料に係る徴収金の滞納者に係る滞納処分に関すること。
2 前項の規定により権限を委任された職員(以下「徴収職員」という。)が同項各号の事務を行う場合においては別記様式第14号による証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第22条 削除
(保険料の額の通知)
第23条
条例第40条の規定による保険料の額の通知は、国民健康保険料変更・決定通知書(別記様式第18号)によるものとする。
[条例第40条]
(保険料の納付)
第24条 保険料の納付義務者は、国民健康保険料納付書(別記様式第19号)により、保険料を市役所または彦根市指定金融機関、彦根市指定代理金融機関もしくは彦根市収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に納付しなければならない。
2
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定により、納付義務者が保険料を口座振替の方法により納付しようとするときは、指定金融機関等を通じて、その旨を彦根市市税規則(平成6年彦根市規則第24号)第3条第2項に規定する彦根市市税等口座振替依頼書により市長に申し出なければならない。
3 指定金融機関等は、保険料の納付義務者の預金残高不足等の理由により、口座振替の方法による納付ができなくなった場合は、速やかにその旨を市長に通知しなければならない。
(保険料の直接収納)
第25条 徴収職員が保険料の滞納整理その他により直接徴収金を収納したときは、国民健康保険料領収証書(別記様式第20号)を納付義務者に交付するものとする。
2 徴収職員は、徴収の嘱託を受けた徴収金、公売保証金、買受代金、差し押えた金銭等の歳入歳出外現金を直接収納したときは、現金領収証書(別記様式第21号)を交付するものとする。
(過誤納金の還付等)
第26条 過誤納に係る保険料その他の徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを当該納付義務者に還付する。
2 前項の規定により過誤納金を還付するときは、国民健康保険料過誤納金還付通知書(別記様式第22号)により当該納付義務者に通知するものとする。
3 前項の通知を受けた者または既納の徴収金のうちに過誤納金があることを発見した者は、過誤納金の還付を請求しなければならない。ただし、過誤納金の還付の通知に係る金額が100,000円に満たないときは、この限りでない。
4 第1項の規定により過誤納金を還付する場合において、その還付を受けるべき者に保険料の未納入のものがあるときは、同項の規定にかかわらず、過誤納金をこれに充当する。
5 前項の規定により過誤納金を保険料に充当するときは、国民健康保険料充当通知(別記様式第23号)により、当該還付を受けるべき者に通知するものとする。
(保険料の督促)
第27条 保険料の納付督促は、督促状(別記様式第24号および様式第24号の2)によるものとする。
(保険料の徴収猶予の申請)
第28条
条例第43条第2項の規定による保険料の徴収猶予の申請手続は、国民健康保険料徴収猶予申請書(別記様式第25号)によるものとする。
2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに必要な審査を行い、その結果により国民健康保険料徴収猶予承認通知書(別記様式第26号)または徴収猶予不承認通知書(別記様式第27号)により当該申請者に通知するものとする。
(保険料の減免の申請)
第29条
条例第44条第2項の規定による保険料の減免の申請手続は、国民健康保険料減免申請書(別記様式第28号)によるものとする。
2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに必要な審査を行い、次表に掲げる基準の範囲内において算定した額を、当該納付義務者に係る保険料の額から減免することができる。
| 減免の理由 | 減免基準 |
| 1 災害等による減免
災害等により生活が著しく困難になったとき。 | |
| (1) 全壊、全焼、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないときまたは復旧不能のとき。 | 所得割額の免除 |
| (2) 主要構造部分が著しく損傷または焼失し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 所得割額の10分の8の減免 |
| (3) 屋根、壁、建具等の大部分が損傷または焼失し、居住または使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 所得割額の10分の5の減免 |
| 2 所得減少による減免
事業の休廃止、失業または疾病等により生活が著しく困難になったとき。ただし、賦課限度額に達するものは適用しない。 | |
| (1) 所得が皆無となり生活が著しく困難と認められる場合 | 所得割額の減免 |
| (2) 前年度と比べ所得金額が4分の1以下に減少した場合 | 所得割額の10分の6の減免 |
| (3) 前年度と比べ所得金額が4分の1を超え3分の1以下に減少した場合 | 所得割額の10分の5の減免 |
| (4) 前年度と比べ所得金額が3分の1を超え2分の1以下に減少した場合 | 所得割額の10分の4の減免 |
| 3 刑務所等に収監されていた場合 | 刑務所等に収監されていた期間につき月割をもって算定した額 |
| 4 後期高齢者医療制度創設時の後期高齢者、制度創設後に75歳に到達する者または65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)の減免 | (ア) 所得割額の免除
(イ) 被保険者均等割額の10分の5の減免。ただし、条例第38条第1項第3号の規定による減額賦課2割軽減に該当する世帯(以下「2割軽減世帯」という。)の場合においては、軽減前の額の10分の3の減免とし、同項2号の規定による減額賦課5割軽減に該当する世帯および同項第1号の規定による減額賦課7割軽減に該当する世帯(以下「5割・7割軽減世帯」という。)の場合においては、減免を行わない。 (ウ) 世帯別平等割額の10分の5の減免(旧被扶養者のみで構成される世帯に限る。)。ただし、旧被扶養者のみで構成される世帯のうち、次のaからcまでに掲げる世帯に対する減免については当該aからcまでに定める割合とし、5割・7割軽減世帯または特定世帯(法施行令第29条の7第2項第9号イに規定する特定世帯をいう。)については減免を行わない。 a 2割軽減世帯 軽減の前の世帯別平等割額の10分の3の減免 b 特定継続世帯(法施行令第29条の7第2項第9号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。) 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割額の2.5割軽減の前の額の4分の1の減免 c 2割軽減世帯である特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割額の2.5割軽減および減額賦課2割軽減の前の額の10分の1の減免 |
| 5 その他前各項に類する理由があったとき。 | 市長が必要と認める額 |
3 前項による減免は、減免承認の日以降に納期の到来する賦課分から適用する。
4 前項の規定にかかわらず、第2項の表3の項および4の項の規定は、減免の理由の生じた日の属する月から適用する。
5 第2項の表4の項減免基準の欄(イ)および(ウ)の規定は、国民健康保険被保険者の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、適用する。
6 市長は、第2項の結果により、減免を承認した場合は第23条に規定する国民健康保険料(決定・変更)通知書および国民健康保険料減免承認通知書(別記様式第28号の2)により、不承認の場合は国民健康保険料減免不承認通知書(別記様式第29号)により当該申請者に通知するものとする。
[第23条]
(減免の変更および取消し)
第29条の2 市長は、申請者の申出その他の方法により当該申請者に係る保険料の額の減免の理由に係る事由が消滅し、または新たに減免の理由に該当する事由が生じたと認めるときは、当該事由が消滅し、または新たな事由が生じた日後に納期の末日が到来する保険料について、当該減免を変更し、または取り消すことができる。
2 市長は、虚偽の申請その他これに類する理由により保険料の額の減免を受けた者に対し、当該減免を取り消すことができる。
3 市長は、前2項の規定により保険料の額の減免を変更し、または取り消したときは、国民健康保険料減免(変更・取消し)通知書(別記様式29号の2)により、速やかに申請者に通知しなければならない。
4 市長は、第2項の規定により保険料の額の減免を取り消したときは、当該取消しの日前までに当該納付義務者が納付を免れた保険料を速やかに徴収するものとする。
(所得の申告)
第30条
条例第45条に規定する申告書は、国民健康保険料に係る所得申告書(別記様式第30号)によるものとする。
[条例第45条]
(出産被保険者に関する届出)
第30条の2 条例第45条の2に規定する届書は、産前産後期間に係る保険料軽減届出書(別記様式第30号の2)によるものとする。
[条例第45条の2]
(特例対象被保険者等に係る特例の届出)
第31条 条例第46条の届出は、特例対象被保険者等に係る特例の届出書(非自発的失業者用)(別記様式第31号)によるものとする。
[条例第46条]
(証明書の交付)
第32条 市長は、次の各号に掲げる事項について被保険者から申請があったときは、事実を審査して証明書を交付するものとし、その申請書および証明書は当該各号に定めるところによる。
(1) 国民健康保険の被保険者資格についての証明
ア 国民健康保険被保険者の資格に関する証明交付申請書(別記様式第32号)
イ 国民健康保険被保険者の資格に関する証明書(別記様式第33号)
(2) 保険料納付済額についての証明
ア 納付証明書交付申請書(別記様式第34号)
イ 納付証明書(別記様式第35号)
第6章 雑則
(準用)
第33条 この規則に定めるもののほか、保険料の賦課徴収については、彦根市市税規則の規定を準用する。
[彦根市市税規則]
(委任)
第34条 この規則に規定するほか、国民健康保険の運営について必要な事項は市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 彦根市国民健康保険条例施行規則(昭和37年彦根市規則第9号)は、廃止する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給申請)
3 条例付則第8項の規定による傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(別記様式第36号)を市長に提出しなければならない。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給決定等)
4 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査の上、傷病手当金の支給または不支給を決定するものとする。この場合において、傷病手当金の不支給を決定したときは、速やかに国民健康保険保険給付不支給決定通知書を申請者に通知するものとする。
(彦根市国民健康保険条例の一部を改正する条例付則に規定する規則で定める日)
5 彦根市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年彦根市条例第23号)付則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
付 則(平成11年3月1日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成12年3月28日規則第29号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の国民健康保険条例施行規則第29条の規定については、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分以前の保険料については、なお従前の例による。
付 則(平成14年9月27日規則第64号)
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この規則は、平成14年10月1日から施行する。
付 則(平成15年5月13日規則第29号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
付 則(平成17年3月25日規則第21号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成18年12月22日規則第72号)
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(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則中第2条の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 この規則中第2条の施行の際、現にこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
4 この規則中第2条の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成20年5月30日規則第42号)
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この規則は、平成20年6月1日から施行する。ただし、改正後の第29条第2項の表の規定は、平成20年4月1日から適用する。
付 則(平成20年12月25日規則第60号)
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この規則は、平成21年1月1日から施行する。
付 則(平成22年3月31日規則第16号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成22年5月28日規則第26号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
付 則(平成23年4月1日規則第26号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成24年4月1日規則第15号)
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1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成25年10月4日規則第47号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の第29条第2項の表の規定は、平成25年4月1日から適用する。
付 則(平成26年5月1日規則第33号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成26年12月26日規則第58号)
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1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
2 改正後の第16条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
付 則(平成27年12月28日規則第66号)
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1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年6月1日規則第37号)
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1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成29年4月1日規則第31号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成30年4月1日規則第16号)
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1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第9条(次項において「新第9条」という。)の規定は、平成30年4月1日以後に新規に交付され、または更新される被保険者証について適用し、同日前に新規に交付され、または更新された被保険者証については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、平成30年4月1日から同年7月31日までの間に新規に交付され、または更新される被保険者証に係る新第9条の規定による更新の期日は、平成31年8月1日とする。
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
5 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成31年4月1日規則第21号)
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1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の彦根市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、新規則第29条第5項の規定は、この規則の施行の際現に国民健康保険被保険者の資格を取得した日の属する月以後2年を経過している納付義務者に係る保険料には、適用しない。
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、新規則の様式によるものとみなすことができる。
5 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和2年5月19日規則第49号)
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この規則は、令和2年5月19日から施行する。
付 則(令和2年9月28日規則第59号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和2年12月28日規則第70号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年3月26日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年6月29日規則第58号の2)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(付則第5項の改正規定を除く。)による改正後の彦根市国民健康保険条例施行規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和3年4月1日からこの規則の施行の日までの間における第16条の規定による申請については、記名押印に代えて署名がされた国民健康保険高額療養費支給申請書により同条の規定を適用することができる。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
4 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年9月30日規則第71号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年11月15日規則第75号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年12月9日規則第79号)
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1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
2 改正後の第16条の2の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
付 則(令和3年12月28日規則第83号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和4年3月18日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和4年6月1日規則第35号)
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この規則は、令和4年6月1日から施行する。
付 則(令和4年6月27日規則第38号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和4年9月29日規則第48号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和4年12月28日規則第64号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和5年3月27日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和5年7月3日規則第51号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和5年9月27日規則第58号)
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この規則は、令和6年1月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日規則第23号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日規則第37号)
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1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和6年7月1日規則第45号)
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1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和6年12月2日規則第60号)
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1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第13号
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様式第15号
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様式第16号
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様式第17号
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様式第21号
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