○彦根市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則
| (平成16年5月7日規則第21号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成16年彦根市条例第2号。以下「条例」という。)および滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和45年滋賀県条例第24号。以下「県条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条
条例第2条第1項および県条例第2条第1項の規定による許可を受けようとする者は、彦根市風致地区内行為許可申請・協議書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出部数は、2部とし、それぞれ次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
別記様式第2号から別記様式第9号までの明細書のうち申請に係る行為に該当するもの
(2) 付近見取図
(3) 平面図
(4)
建築物等の新築、改築、増築または移転にあっては、配置図、構造図および2面以上の立面図
(5) 土地の形質の変更、土石の類の採取または屋外における土石等のたい積にあっては、縦横断図
(6) 建築物等の色彩の変更にあっては、2面以上の立面図
(7) その他市長が必要と認める図書
(協議)
第3条
条例第2条第3項および県条例第2条第3項の規定による協議は、彦根市風致地区内行為許可申請・協議書を市長に提出して行わなければならない。
2 前項の協議書の提出部数は、2部とし、それぞれ前条第2項各号に掲げる書類のうち協議に係る行為に該当するものを添付しなければならない。
(指定機関)
第4条
条例第2条第3項および県条例第2条第3項の規則で定める公団等は、次に掲げるものとする。
(1) 独立行政法人国立病院機構
(2) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
(3) 独立行政法人労働者健康安全機構
(4) 国立研究開発法人森林研究・整備機構
(5) 独立行政法人中小企業基盤整備機構
(6) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
(7) 独立行政法人都市再生機構
(8) 独立行政法人水資源機構
(9) 独立行政法人環境再生保全機構
(10)
国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人
(11) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
(12) 滋賀県土地開発公社
(13) 社会福祉法人グロー
(14) 一般社団法人滋賀県造林公社
(15) 一般財団法人彦根市事業公社
(16) 彦根愛知犬上広域行政組合
(17) 彦根市犬上郡営林組合
(通知)
第5条
条例第3条および県条例第3条の規定による通知は、彦根市風致地区内行為通知書(別記様式第10号)を市長に提出して行わなければならない。
2 前項の通知書の提出部数は、2部とし、それぞれ第2条第2項各号に掲げる書類のうち通知に係る行為に該当するものを添付しなければならない。
[第2条第2項各号]
(完了等の届出)
第6条
条例第6条および県条例第5条の規定による届出は、彦根市風致地区内行為完了・廃止届出書(別記様式第11号)を市長に提出して行わなければならない。
2 前項の届出書の提出部数は、1部とし、行為の完了の届出にあっては、完了後の状況が分かる写真を添付しなければならない。
(報告)
第7条 条例第8条第1項および県条例第7条第1項の規定による報告は、彦根市風致地区内行為実施状況等報告書(別記様式第12号)によるものとする。
(身分証明書)
第8条
条例第8条第3項および県条例第7条第3項の規定による職員の身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式第12号)によるものとする。
[条例第8条第3項]
付 則
この規則は、平成16年5月18日から施行する。
付 則(平成16年7月6日規則第36号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成20年2月12日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成21年3月19日規則第10号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成25年4月1日規則第23号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(彦根市滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則の廃止)
2 彦根市滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則(平成13年彦根市規則第13号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
4 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成27年9月30日規則第57号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第3号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成28年12月19日規則第50号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
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1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
