○彦根市火災予防違反処理規程
| (平成14年3月20日消防本部訓令第2号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 違反処理
第1節 通則(第7条-第9条)
第2節 警告、命令等(第10条-第13条)
第3節 許可の取消し等(第13条の2-第17条の2)
第4節 補則(第18条-第23条)
第3章 雑則(第24条・第25条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、彦根市火災予防条例(昭和48年彦根市条例第24号。以下「条例」という。)その他火災予防に関する法令の規定の違反(以下「違反」という。)に対する処理(以下「違反処理」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 違反処理 警告、命令、特例認定の取消し、許可の取消し、告発、過料事件の通知、代執行または略式の代執行によって違反の是正または出火危険、延焼拡大危険もしくは火災に係る人命危険(以下「火災危険」という。)の排除を図るための行政上の措置をいう。
(2) 警告 違反または火災危険が認められる事項について、防火対象物およびその他のもの(以下「防火対象物等」という。)の関係者(法第2条第4項に規定する関係者をいう。以下同じ。)ならびに行為者(以下「関係者等」という。)に対して当該違反の是正または火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(3) 命令 法の命令規定に基づき、防火対象物等の関係者等に対して強制的に違反の是正または火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(4) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項の規定に基づき、同条第1項の規定による特例認定の効力を消滅させる意思表示をいう。
(5) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項の規定による許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。
(6) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し違反者の訴追を求める意思表示をいう。
(7) 過料事件の通知 法第46条の5の規定に基づき、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として当該届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に通知することをいう。
(8) 代執行 命令による代替的作為義務の履行のない場合に、行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「代執行法」という。)第2条の規定に基づき、義務者の履行すべき行為を命令者自らが行い、または第三者に行わせ、当該行為にかかる費用を義務者から徴収することをいう。
(9) 略式の代執行 法第3条第2項または第5条の3第2項の規定に基づき、物件の除去等の措置をとることをいう。
(10) 公示 法第5条第3項または第11条の5第4項の規定(これらの規定を法において準用する場合を含む。)に基づき、命令した事実を公表することをいう。
(違反処理の区分)
第3条 違反処理の区分は、次のとおりとする。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 特例認定の取消し
(4) 許可の取消し
(5) 告発
(6) 過料事件の通知
(7) 代執行
(8) 略式の代執行
(違反処理の主体等)
第4条 前条に定める違反処理のうち、警告、命令および特例認定の取消しは、消防長または消防署長(以下「署長」という。)が行い、許可の取消し、告発、過料事件の通知、代執行および略式の代執行は消防長が行う。
2 前項の規定にかかわらず、法第3条第1項または法第5条の3第1項の規定による措置命令については、緊急の必要により口頭で行うときは、消防長および署長以外の消防吏員がこれを行うことができる。この場合において、命令を行った当該消防吏員は、速やかにその結果を緊急措置命令報告書(別記様式第1号)により消防長または署長に報告し、指示を受けなければならない。
3 消防長は、必要がある場合は前項の規定にかかわらず、本来署長が行うべき違反処理を行うことができる。
(消防長または署長の責務)
第5条 消防長または署長は、社会公共の安全を確保するため、違反または火災危険について総合的に情報を把握するとともに、これを精査し、違反処理の厳正かつ公平な執行に努め、積極的に違反の是正または火災危険の排除に努めなければならない。
2 消防長または署長は、違反処理の適切な措置時機を把握する等違反処理の進行管理が適正に遂行できるよう努めなければならない。
3 消防長は、第4条の規定により署長が行う違反処理について斉一かつ適正な事務処理を図るため、署長が行う違反処理に対して必要な指導または指示を行うことができる。
[第4条]
(違反処理上の留意事項)
第6条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理は、違反の内容または火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく、厳正かつ公平に行うこと。
(2) 違反処理事務を行うに当たっては、関係者等に対し誠実かつ沈着、冷静に対処すること。
(3) 違反処理を行った事案については、適時、追跡確認を行い、その違反の是正促進に努めること。
第2章 違反処理
第1節 通則
(違反処理の基準)
第7条 違反事項は、別表に定める違反処理基準表に掲げる処理基準(以下「処理基準」という。)により処理しなければならない。ただし、違反の事実が明白で、かつ、火災の予防上猶予できないと認められる場合もしくは人命安全上猶予できないと認められる場合または違反が特異な事案に属する場合は、処理基準に定める措置順序によらないことができる。
[別表]
(違反の調査等)
第8条 消防吏員(以下「職員」という。)は、違反処理事項に該当すると思われる事案を発見し、または聞知した場合は、速やかに消防長または署長に報告し、または連絡しなければならない。
2 消防長または署長は、前項の報告を受け、必要があると認める場合は、職員に命じて違反の調査に当たらせなければならない。ただし、立入検査等(彦根市火災予防査察規程(昭和63年彦根市消防本部訓令第1号。以下「査察規程」という。)第3条に定める査察により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
3 前項により調査を命じられた職員は、調査結果を違反調査復命書(別記様式第2号)により消防長または署長に報告しなければならない。
4 消防長または署長は、前項の報告により違反処理の必要があると認める場合は、前条に規定する処理基準に従って直ちに違反処理を行わなければならない。
5 職員は、違反の調査に際し違反者または関係のある者に対して質問を行った場合は、質問調書(別記様式第3号)を作成し、記録しておかなければならない。
6 職員は、違反の調査に際し防火対象物の調査を行った記録として、実況見分調書(別記様式第3号の2)を作成しなければならない。なお、その作成に当たっては、証拠保全のため写真を積極的に活用することとし、記録は写真台紙(別記様式第3号の3)に保存することとする。
7 市長は、法第16条の5第1項の規定に基づき、職員に危険物または危険物の疑いのある物を収去させる場合は、関係者等に収去証(別記様式第3号の4)を交付するものとする。
(違反処理の記録)
第9条 消防長または署長は、関係者等の違反内容の把握および改善指導ならびに履行状況を確認するため、違反処理について必要な事項を違反処理経過簿(別記様式第4号)により記録しておかなければならない。
第2節 警告、命令等
(警告)
第10条 警告は、次の各号のいずれかに該当する場合に速やかに行わなければならない。
(1) 立入検査等により違反の是正を指示したにもかかわらず当該違反が是正されないとき。
(2) 前号以外で違反の是正または違反行為について警告を必要とするとき。
2 前項の警告は、当該関係者等に対し警告書(別記様式第5号)を交付することにより行うものとする。ただし、消防長または署長は、違反の内容が明白で、かつ、緊急に措置する必要があると認める場合で、警告書を交付するいとまがないときは、所属の職員に口頭で必要な事項について警告させることができる。この場合において、消防長または署長は必要に応じ速やかに警告書を当該関係者等に交付するものとする。
3 前項の警告書を交付した場合において必要があると認める場合は、当該関係者等から査察規程別記様式第6号に定める改修状況(改修計画)報告書を提出させることができる。
(聴聞の実施)
第10条の2 消防長(市長が処理するものについては市長をいう。次条において同じ。)または署長は、第11条に規定する命令のうち次に掲げる場合は、彦根市聴聞規則(平成6年彦根市規則第35号。以下「聴聞規則」という。)の規定に基づき聴聞の機会を与えるものとする。
[第11条]
(1)
法第8条の2の3第6項の規定に基づく特例認定の取消し
(2)
法第12条の2第1項の規定に基づく許可の取消し
(3)
法第13条の24第1項の規定に基づく解任命令
2 前項の聴聞の機会を与えるための通知は、聴聞規則の規定に基づき関係者等に通知するものとする。
(弁明の実施)
第10条の3 消防長は、次条に規定する命令のうち、次に掲げる場合は処分内容の必要に応じて、当該関係者等に弁明の機会を与えるものとする。
(1)
法第5条第1項の規定に基づく命令
(2)
法第5条の2第1項の規定に基づく命令
(3)
法第5条の3第1項の規定に基づく命令
(4)
法第8条第4項の規定に基づく命令
(5)
法第12条の2第1項および第2項の規定に基づく命令
(6)
法第14条の2第3項の規定に基づく命令
2 前項の弁明の機会を与えるための通知は、聴聞規則の規定に基づき関係者等に通知するものとする。
(命令)
第11条 命令は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1)
第10条の規定により警告した事項が履行期限を経過してもなお履行されないとき。
[第10条]
(2) 違反内容が命令を必要とするとき。
2 前項の命令は、当該関係者等に対し命令書(別記様式第6号)を交付することにより行うものとする。
3 消防長または署長は、法第3条第1項および法第5条の3第1項の規定に基づく措置命令を口頭で行った場合は、当該関係者等に対し、命令書により、必要な措置をとるべきことを命ずるものとする。
4 前2項の命令書を交付した場合において必要があると認める場合は、当該関係者等から前条第3項の改修状況(改修計画)報告書を提出させることができる。
(緊急時の命令)
第12条 消防長または署長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定に関わらず当該関係者等に必要な事項を口頭により命令することができる。
(1) 火災予防上違反の放置が猶予できないと認める場合または火災が発生したならば人命の危険が著しいと認める場合で、緊急に必要な措置をとらなければならないとき。
(2) 公共の安全の維持または災害の発生の防止のため緊急に製造所等の使用の一時停止もしくは使用制限をする必要があると認めたとき。
2 消防長または署長は、前項による口頭で命令を行った場合は、速やかにに命令書を当該関係者等に交付しなければならない。
(公示)
第12条の2 消防長または消防署長は、法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項および第4項、第8条の2第3項、第11条の5第1項および第2項、第12条第2項、第12条の2第1項および第2項、第12条の3第1項、第13条の24第1項、第14条の2第3項、第16条の3第3項および第4項、第16条の6第1項ならびに第17条の4第1項および第2項の規定による命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物等または当該防火対象物等のある場所へ標識(別記様式第6号の2)を設置し、次に定める方法により公示するものとする。
(1) 彦根市公告式条例(昭和36年彦根市条例第47号)の規定に基づく掲示
(2) 彦根市公報発行規則(昭和36年彦根市規則第16号)に定める彦根市公報への登載
(3) 彦根市消防本部のホームページへの掲載
2 前項の公示は、命令を行った場合には速やかに行い、当該命令の履行または解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
(事前報告)
第13条 署長は、法第5条に係る命令を行おうとする場合(前条に規定する場合を除く。)は、事前に命令報告書(別記様式第7号)に必要書類を添え消防長に報告しなければならない。
第3節 許可の取消し等
(特例認定の取消し)
第13条の2 消防長または署長は、法第8条の2の3第6項に規定する場合に該当することとなった場合に特例認定の取消しを行うものとする。
2 前項の特例認定の取消しは、当該関係者等に対し、彦根市火災予防条例施行規則(昭和37年彦根市規則第15号)別記様式第3号の3を交付することにより行うものとする。
(許可の取消し)
第14条 許可の取消しは、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1)
第11条に規定する命令のうち、法第12条の2の規定に基づく使用停止命令に従わないとき。
[第11条]
(2) 違反内容が許可の取消しを必要とするとき。
2 前項の許可の取消しは、当該関係者等に対し、許可の取消し通知書(別記様式第8号)を交付することにより行うものとする。
(告発)
第15条 告発は、次の各号のいずれかに該当し、消防長が必要と認める場合に行うものとする。
(1) 違反内容が重大なとき。
(2) 違反に起因する火災等の発生もしくは拡大または火災等による死傷者が発生したとき。
(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。
2 前項の告発は、当該違反事件を管轄する検察官または警察署(司法警察員)に対して告発書(別記様式第9号)により行うものとする。
3 前項の告発書には、次の各号に掲げるもののうち、違反に関する必要な書類を添付するものとする。ただし、緊急の場合で文書により告発するいとまがないときは、口頭で告発することができる。
(1) 査察関係書類(写し)
(2) 火災調査関係書類(写し)
(3) 違反関係書類
(4) 違反の現場写真
(5) 陳情書、投書、その他特に必要と認められる資料
(過料事件の通知)
第15条の2 消防長は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに行うものとする。
2 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。
3 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(別記様式第9号の2)に次の資料を添付して行うものとする。
(1) 特例認定申請書(写)および認定を受けた旨の通知書類(写)
(2) 賃貸借契約書等、管理権原者に変更があったことを証する書面(写)
(3) 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料
(代執行)
第16条 消防長は、第11条の規定による命令または前条の規定による告発によってもなお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めるときは、代執行法の定めるところにより代執行を行うものとする。
[第11条]
2 代執行を行おうとするときは、事前に執行に伴う作業、警戒および経費等の計画を立てなければならない。
3 第1項の代執行の戒告、通知および費用徴収のための文書ならびに執行責任者の証票は、次に掲げるとおりとする。
(1) 戒告書(別記様式第10号)
(2) 代執行令書(別記様式第11号)
(3) 代執行費用納付命令書(別記様式第12号)
(4) 代執行執行責任者証(別記様式第13号)
4 非常の場合または危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、第2項に規定する手続をとるいとまがないときは、その手続を経ないで代執行を行うことができる。
(証票の携帯)
第17条 署長その他の職員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第3項第4号の証票を携帯し、要求がある場合は、いつでもこれを呈示しなければならない。
(略式の代執行)
第17条の2
法第3条第1項または法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項または法第5条の3第2項の規定に基づき、当該消防職員に法第3条第1項第1号および第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
第4節 補則
(送達)
第18条 この規程に定める警告書、命令書、許可の取消し通知書、戒告書、代執行書および代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは、当該関係者に直接交付し、警告書等の控えに受領年月日の記入および受領者の署名を求めなければならない。ただし、やむを得ず関係者等に直接交付することができないときは、その代理人に交付するものとする。
2 前項ただし書の規定により代理人に文書を交付したときは、改めて当該関係者等からその者が署名した受領書(別記様式第14号)を求めるものとする。
3 警告書等の受領を拒否された場合、その他必要があるときは、内容証明の取扱いにより郵送するものとする。ただし、被送達者の住所不明により郵送できない場合は、彦根市公報をもって公示し、送達に代えるものとする。
(教示)
第19条 この規程により命令書、許可取消書、戒告書、代執行令書または代執行費用納付命令書を関係者等に交付するときは、当該文書に審査請求ができる旨ならびにその審査請求をすべき相手方および審査請求ができる期間を教示しなければならない。
(是正完了報告の徴収)
第20条 違反処理により関係者等が当該違反の是正を完了したときは、当該関係者等から違反是正完了報告書(別記様式第15号)を提出させるものとする。
(免状返納命令の要請)
第21条 消防長は、署長からの報告により違反内容から判断して、危険物取扱者免状または消防設備士免状の返納命令により措置する必要があると認める場合は、免状返納命令措置要請書(別記様式第16号)に関係書類を添え、滋賀県知事に要請するものとする。
(関係行政機関への依頼)
第22条 消防長または署長は、違反の内容が他の法令にも違反し、かつ、違反処理のため必要があると認める場合は、違反是正について関係行政機関へ法令違反是正協力依頼書(別記様式第17号)により、当該法令違反の是正を依頼しなければならない。
2 消防長または署長は、前項の規定により関係行政機関に是正を依頼した法令違反について、その是正を完了したときは、当該関係行政機関に対し、法令違反是正完了通知書(別記様式第18号)により通知しなければならない。
(協力)
第23条 消防長または署長は、関係行政機関よりこの規程に係る違反処理についての資料等を求められた場合は、必要に応じ協力するものとする。
第3章 雑則
(本部職員の派遣)
第24条 署長は、違反処理を行うため必要があると認めるときは、消防長に彦根市消防本部の職員の派遣を求めることができる。
(その他)
第25条 この規程に定めるもののほか、違反処理について必要な事項は、その都度消防長が定める。
付 則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成15年5月1日消防本部訓令第2号)
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この訓令は、平成15年5月1日から施行する。
付 則(平成15年10月10日消防本部訓令第6号)
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この訓令は、平成15年10月10日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定は、平成15年10月1日から施行する。
付 則(平成17年4月15日消防本部訓令第5号)
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この訓令は、平成17年4月15日から施行し、改正後の彦根市火災予防違反処理規程の規定は、平成17年4月1日から適用する。
付 則(平成17年9月1日消防本部訓令第7号)
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この訓令は、平成17年9月1日から施行する。
付 則(平成20年9月10日消防本部訓令第3号)
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この訓令は、平成20年9月10日から施行する。
付 則(平成28年3月18日消防本部訓令第1号)
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1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和元年12月3日消防本部訓令第2号)
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1 この訓令は、令和元年12月3日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年12月1日消防本部訓令第7号)抄
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1 この訓令は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第7条関係)
違反処理基準表
| 区分 | 適用要件 | 1次措置 | 2次措置 | 3次措置 | |||
| 1 | 屋外における火災予防に危険な行為等 | 次の行為または物件で火災の予防に危険であると認めるものまたは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | ア 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備もしくは器具(物件に限る。)またはその使用に際し火災の発生のおそれのある設備もしくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止もしくは制限または消火の準備(法第3条) | |||
| イ 残火、取灰または火粉 | 残火、取灰または火粉の始末(法第3条) | ||||||
| ウ 危険物または放置され、もしくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第3条) | ||||||
| エ 放置され、またはみだりに存置された物件 | 物件の整理または除去(法第3条) | ||||||
| 2 | 防火対象物における火災予防に危険な行為等・その1 | 防火対象物の位置、構造、設備または管理について次の状況が認められるもの | ア 火災の予防に危険であると認める場合 | 警告 | 改修、移転、除去、工事の停止または中止その他の必要な措置命令(法第5条) | 3の1次措置による(法第5条の2) | |
| イ 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 | 警告 | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | 3の1次措置による(法第5条の2) | ||||
| ウ 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 警告 | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | 3の1次措置による(法第5条の2) | ||||
| エ その他火災予防上必要があると認める場合 | 警告 | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | 3の1次措置による(法第5条の2) | ||||
| 3 | 防火対象物における火災予防に危険な行為等・その2 | (1) 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、またはその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合または火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 使用停止命令等(法第5条の2第1項第1号) | ||||
| (2) 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障または火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 | 使用停止命令等(法第5条の2第1項第2号) | ||||||
| 警告 | 使用停止命令等(法第5条の2第1項第2号) | ||||||
| 4 | 防火対象物における火災予防に危険な行為等・その3 | 次の行為または物件で火災の予防に危険であると認めるものまたは消火、避難その他の消防の活動に支障となると認めるもの | ア 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備もしくは器具(物件に限る。)またはその使用に際し火災の発生のおそれのある設備もしくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止もしくは制限または消火の準備(法第5条の3) | 3の1次措置による(法第5条の2) | ||
| イ 残火、取灰または火粉 | 残火、取灰または火粉の始末(法第5条の3) | 3の1次措置による(法第5条の2) | |||||
| ウ 危険物または放置され、もしくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第5条の3) | 3の1次措置による(法第5条の2) | |||||
| エ 放置され、またはみだりに存置された物件 | 物件の整理または除去(法第5条の3) | 3の1次措置による(法第5条の2) | |||||
| 5 | 防火管理関係違反(法第8条第1項違反) | (1) 防火管理者未選任 | 警告 | 選任命令(法第8条第3項) | 3の1次措置による(法第5条の2) | ||
| (2) 防火管理業務不適正 | ア 消防計画未作成 | 警告 | 作成命令(法第8条第4項) | 3の1次措置による(法第5条の2) | |||
| イ 消防計画が不適正なもの | 警告 | 適正執行命令(法第8条第4項) | 3の1次措置による(法第5条の2) | ||||
| ウ 消火、通報および避難訓練未実施 | 警告 | 適正執行命令(法第8条第4項) | 3の1次措置による(法第5条の2) | ||||
| エ 消防用設備等または特殊消防用設備等の点検、整備未実施等 | 警告 | 適正執行命令(法第8条第4項) | 3の1次措置による(法第5条の2) | ||||
| オ 火気の使用または取扱いに関する監督不適正 | (ア) 火気使用器具、電気器具等の管理 | 警告 | 適正執行命令(法第8条第4項) | 3の1次措置による(法第5条の2) | |||
| (イ) 指定場所における喫煙等の制限 | 警告 | 適正執行命令(法第8条第4項) | 3の1次措置による(法第5条の2) | ||||
| カ 避難または防火上必要な構造および設備の管理不適正 | 警告 | 適正執行命令(法第8条第4項) | 3の1次措置による(法第5条の2) | ||||
| キ 劇場等の定員管理不適正 | 警告 | 適正執行命令(法第8条第4項) | 3の1次措置による(法第5条の2) | ||||
| 6 | 共同防火管理協議事項未決定(法第8条の2) | 共同防火管理協議事項未決定 | 警告 | 決定命令(法第8条の2第3項) | 3の1次措置による(法第5条の2) | ||
| 7 | 定期点検報告(法第8条の2の2および法第8条の2の3) | (1) 定期点検報告未実施での表示または紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去または消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項) | ||||
| (2) 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第8条の2の3第6項) | ||||||
| (3) 法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項もしくは第4項または法第17条の4第1項もしくは第2項の規定の命令がなされたもの | |||||||
| (4) 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | |||||||
| 8 | 危険物の無許可貯蔵または取扱い(法第10条第1項) | (1) 危険物の無許可貯蔵または取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの | ア 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、または取り扱っているもの | 除去命令または禁止命令(法第16条の6) | |||
| イ 製造所等において、当該貯蔵または取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、または取り扱っているもの | |||||||
| (2) 製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、または取り扱っているもの | 警告 | 除去命令(法第16条の6) | |||||
| 9 | 製造所等における危険物の貯蔵または取扱いに関する基準違反(法第10条第3項) | (1) 製造所等における危険物の貯蔵または取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | |||
| (2) 製造所等における危険物の貯蔵または取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、あふれ、飛散等があるものまたはそのおそれがあるもの | 警告 | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||||
| (3) 法第11条第1項の規定による許可もしくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物またはこれらの許可もしくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、または取り扱っているもので、当該貯蔵または取扱いにより製造所等の位置、構造または設備の変更許可を要するもの | 警告 | 除去命令(法第11条の5第1項、第2項) | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||||
| 10 | 製造所等の位置、構造または設備の無許可変更(法第11条第1項) | 製造所等の位置、構造または設備を無許可で変更しているもの | 警告 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第1号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第1号) | ||
| 11 | 製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項) | 設置許可または変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの | 警告 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第2号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第2号) | ||
| 12 | 製造所等の位置、構造または設備に関する基準違反(法第12条第1項) | (1) 法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの | 基準適合命令(法第12条第2項) | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | ||
| (2) 法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。) | 警告 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | ||||
| 13 | 製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3) | 製造所等またはその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの | 使用停止命令または使用制限命令(法第12条の3第1項) | ||||
| 14 | 製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項、第3項) | (1) 危険物保安監督者を選任していないものまたは危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの | 警告 | 使用停止命令(法第12条の2第2項第3号) | |||
| (2) 危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの | 警告 | ||||||
| 15 | 危険物保安監督者の法令違反等 | (1) 危険物保安統括管理者または危険物保安監督者が法律または法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの | 解任命令(法第13条の24) | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | |||
| (2) 危険物保安統括管理者または危険物保安監督者に保安業務を引続き行わせることが、公共の安全の維持または災害発生防止上支障があるもの | 警告 | 解任命令(法第13条の24) | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | ||||
| 16 | 予防規程未作成等(法第14条の2) | (1) 予防規程を作成していないもの | 警告 | ||||
| (2) 予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの | 警告 | 変更命令(法第14条の2第3項) | |||||
| 17 | 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項、第2項) | 特定屋外タンク貯蔵所または移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの | 警告 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第4号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第4号) | ||
| 18 | 製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2) | (1) 定期点検を未実施のもの | 警告 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第5号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第5号) | ||
| (2) 点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、または点検記録を保存しなかったもの | 警告 | ||||||
| 19 | 危険物の運搬に関する基準違反(法第16条) | 危険物の運搬基準に違反しているもの | 警告 | ||||
| 20 | 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項) | 移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの | 警告 | ||||
| 21 | 製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項) | 製造所等における流出事故等に際し、関係者が災害発生防止のため危険物の流出および拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの | 応急措置実施命令(法第16条の3第3項、第4項) | ||||
| 22 | 消防用設備等または特殊消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項または第3項) | 消防用設備等または特殊消防用設備等が未設置または維持管理が不適正なもの | 警告 | 設置命令、改修命令または維持命令(法第17条の4第1項または第2項) | 3の1次措置による(法第5条の2) | ||
| 23 | 少量危険物貯蔵取扱所の貯蔵・取扱基準違反(法第9条の3、条例第30条~第32条) | (1) みだりな火気の使用、危険物の漏れ、あふれまたは飛散等があるもの | 除去命令または使用停止命令(法第3条、法第5条) | ||||
| (2) 位置、構造、設備等が基準に適合していないもので、災害発生危険が大きいもの | 警告 | 改修命令、除去命令または使用停止命令(法第3条、法第5条) | |||||
| 24 | 指定可燃物貯蔵取扱所の貯蔵・取扱基準違反(法第9条の3、条例第33条、第34条) | (1) みだりな火気の使用、指定可燃物の漏れ、あふれまたは飛散等があるもの | 除去命令または使用停止命令(法第3条、法第5条) | ||||
| (2) 位置、構造、設備等が基準に適合していないもので、災害発生危険が大きいもの | 警告 | 改修命令、除去命令または使用停止命令(法第3条、法第5条) | |||||
備考
1 法とは、消防法(昭和23年法律第186号)をいう。
2
条例とは、彦根市火災予防条例(昭和48年彦根市条例第24号)をいう。
