○彦根市障害者働き・暮らし応援センター事業補助金交付要綱
| (平成18年10月6日告示第180号) |
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(趣旨)
第1条 市長は、障害者の地域における職業生活の自立を図り、雇用の促進および職業の安定を図るため、滋賀県障害者働き・暮らし応援センター事業実施要綱(平成17年4月1日滋障第1256号。以下「県要綱」という。)に定める要件を備えた働き・暮らし応援センターの運営に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象は、県要綱に定める事業とする。
(補助対象経費および補助金額)
第3条 補助対象となる経費および補助率は、別表のとおりとする。
[別表]
2 補助金の額は、別表に掲げる補助基本額と事業に要した実支出額を比較して、いずれか少ない方の額に補助率を乗じて得た額とする。
[別表]
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、彦根市障害者働き・暮らし応援センター事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、市長が別に定める期限までに提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は、前条の申請を適当と認めたときは、交付の目的を達成するため必要な条件を付して、速やかに彦根市障害者働き・暮らし応援センター事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、通知するものとする。
(変更交付申請)
第6条 補助事業者は、補助事業の重要な内容を変更しようとするときは、彦根市障害者働き・暮らし応援センター事業補助金変更交付申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付の方法)
第7条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため、必要と認めるときは、概算払により交付することができる。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた者は、実績報告書(別記様式第4号)に関係書類を添えて、当該事業完了の日から起算して2週間以内に、市長に提出しなければならない。
(額の確定)
第9条 市長は、前条の実績報告があったときは、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、精算を行うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成18年10月6日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
付 則(平成19年3月28日告示第75号)
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この告示は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金等から適用する。
付 則(平成21年8月6日告示第149号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成21年8月6日から施行し、改正後の彦根市障害者働き・暮らし応援センター事業補助金交付要綱の規定は、平成21年度の予算に係る補助金等から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成23年4月1日告示第73号)
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この告示は、平成23年4月1日から施行し、改正後の彦根市障害者働き・暮らし応援センター事業補助金交付要綱の規定は、平成23年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
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1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 事 業 名 | 補 助 対 象 経 費 | 補助基本額 | 補助率 |
| 職場開拓員設置費 | 職員の設置に必要な人件費および事務費 | 2,763,000円/年 | 1/2以内 |
| 就労サポーター設置費 |
