○彦根市子ども手当事務処理規則
| (平成22年4月1日規則第21号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(父母指定者指定届の処理)
第2条 市長は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)第3条の子ども手当父母指定者指定届の提出を受けた場合は、その内容を審査し、父母指定者として認めるときは、当該届出者に子ども手当父母指定者指定届受領証を交付するものとする。
(認定請求書の処理)
第3条 市長は、省令第4条第1項および第3項の子ども手当認定請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、受給資格があると認めたときは子ども手当認定通知書(別記様式第1号)により、受給資格がないものと認めたときは子ども手当認定請求却下通知書(別記様式第2号)により、請求者に通知するものとする。
[第4条第1項]
(額改定認定請求書の処理)
第4条 市長は、省令第5条第1項および第3項の子ども手当額改定認定請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めたときは子ども手当額改定通知書(別記様式第3号)により、手当額を改定しないものと認めたときは子ども手当額改定請求却下通知書(別記様式第4号)により、請求者に通知するものとする。
[第5条第1項]
(額改定届の処理および職権に基づく改定)
第5条 市長は、省令第6条の子ども手当額改定届の提出を受けた場合は、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときは子ども手当額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めたときは当該届書を届出者に返送するものとする。
[第6条]
2 市長は、前項の届書の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、子ども手当額改定通知書により当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
(受給事由消滅届の処理および職権に基づく消滅)
第6条 市長は、省令第9条の子ども手当受給事由消滅届の提出を受けた場合は、子ども手当支給事由消滅通知書(別記様式第5号)により受給者に通知するものとする。
[第9条]
2 市長は、前項の届書の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、子ども手当支給事由消滅通知書により受給者に通知するものとする。
3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があった場合(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされた場合に限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(未支払請求書の処理)
第7条 市長は、省令第11条の未支払子ども手当請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、未支払の子ども手当を支給するものと決定したときは未支払子ども手当支給決定通知書(別記様式第6号)により、請求を却下するものと認めたときは未支払子ども手当請求却下通知書(別記様式第7号)により、請求者に通知するものとする。
[第11条]
(寄附に係る事務処理)
第8条 省令第18条第1項の市町村長の定める日は、法第7条第4項に規定する支払期月の前月の15日とする。
2 市長は、省令第18条第1項の子ども手当に係る寄附の申出書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適正と認められたときは、支払期月ごとに、申出書の提出された日以後に支払われる子ども手当の額のうち、当該申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、寄附を申し出た者(以下「申出者」という。)に代わって受領するものとする。
3 市長は、前項の規定により寄附を受領した場合は、子ども手当に係る寄附受領証明書(別記様式第8号)を申出者に送付するものとする。
4 申出者は、申し出た寄附の内容を変更し、または寄附を撤回しようとする場合は、子ども手当に係る(寄附の内容の変更・寄附の撤回)申出書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。ただし、第2項の規定によりすでに受領された寄附については、当該寄附の内容を変更し、および当該寄附を撤回することができないものとする。
(支払)
第9条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日または国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 前項の規定にかかわらず、法第7条第4項ただし書の規定に基づき、同条に規定する支払期月でない月に支払う場合の子ども手当の支払日は、市長がその都度定める。
3 市長は、子ども手当の支払を行う場合は、子ども手当支払通知書(別記様式第10号)により受給者に通知するものとする。
4 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(支払の一時差止め等)
第10条 市長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部もしくは一部を支給しないこととしたとき、または法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、子ども手当(不支給・支給差止め)通知書(別記様式第11号)により受給者に通知するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成23年4月1日規則第18号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成23年10月1日規則第40号)
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この規則は、公布の日から施行する。
