事業者としてのハラスメント対策について

更新日:2022年11月30日

令和3年4月1日介護報酬改定において、すべての介護サービス事業所は適切なハラスメント対策が求められており、運営基準において必要な措置を講じなければならないとされました。

事業者として必要となるハラスメント対策や取組について掲載しています。事業者として従業者を守るためのハラスメント対策について今一度ご確認いただきますようお願いいたします。
また、介護サービスにおける契約時や、カスタマーハラスメントが疑われる事象においての利用者様やご家族への啓発等、必要に応じて本チラシをご活用ください。

介護サービス利用にあたっての彦根市からのお願い
事業者としてのハラスメント対策

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 高齢福祉推進課 事業者支援係

電話:0749-24-0828
ファックス:0749-24-5870

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