介護保険 業務管理体制の届出

更新日:2023年08月10日

業務管理体制の届出

平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者は法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。そのため、事業者は業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に提出しなければなりません。

事業者の区分によって届出先が異なりますのでご注意ください。

届出先

届出先について
 区分 届出先 
 事業所等が三以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 厚生労働省(本省) 
 事業所等が二以上の都道府県の区域に所在し、かつ、二以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 事業者の主たる事務所が所在する都道府県 
 全ての事業所等が一の指定都市の区域に所在する事業者 当該指定都市 
 全ての事業所等が一の中核市の区域に所在する事業者 当該中核市
 地域密着型サービス(介護予防含む)のみを行う事業者で、全ての事業所等が一の市町村内の区域に所在する事業者 当該市町村 
 上記以外の事業者 指定を受けている事業所等の所在地の都道府県 

届出様式

業務管理体制に係る届出様式です。

整備・区分変更 (新規整備や指定・廃止等に伴う変更)

介護保険法第115条の32第2項(整備)または第4項(区分変更)に基づく業務管理体制に係る届出書

届出事項の変更

介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 高齢福祉推進課 事業者支援係

電話:0749-24-0828
ファックス:0749-24-5870

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