農地利用効率化等支援交付金(旧:強い農業・担い手づくり総合支援交付金)
以下は令和6年度の事業内容です。
令和6年度事業の本要望調査については、こちらのページに掲載しています。
事業概要(融資主体型補助事業)
本事業は、地域が目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地利用の姿の実現に向けて、経営改善に取り組む場合、必要な農業用機械・施設等の導入を支援するものです。
支援内容は「融資主体支援タイプ」と「先進的農業経営確立支援タイプ(融資主体支援タイプのうち)」の2タイプに大別されます。
要望はどちらかのタイプのみにしか行えませんので、ご自分の農業経営や導入したい農業用機械・施設の規模に応じて、どの事業を活用するかご検討ください。
(1)融資主体支援タイプ
融資を受けて、経営改善の取組に必要な農業用機械・施設の導入を行おうとする農業経営体に対して、支援を行うものです。
- 補助率3/10以内(上限300万円)※法人・個人問わず。
(注意)ただし、目標地図に位置づけられた(位置づけられる)者であって、目標年度の経営面積が次に掲げる基準以上となる場合は、上限600万円。
<基準>
- 水田作等 20ha
- 露地作 5ha
- 果樹作 3ha
- 施設園芸作 1ha
(2)先進的農業経営確立支援タイプ
より高い目標をもって、農業経営体の主体性を発揮した取組、農業経営体と地域との相乗的発展を目指す取組、より規模拡大を図るための取組等を行おうとする農業経営体に対して、支援を行います。
- 補助率3/10以内(上限 法人1,500万円 個人1,000万円)
(注意)詳細については、下部に掲載しているパンフレット等をご確認ください。
補助対象者
地域計画のうち目標地図に位置付けられた者(認定農業者、認定就農者、集落営農組織、市町村基本構想に示す目標所得水準を達成している農業者及び市町村が認める者をいい、目標地図に位置付けられることが確実であると事業実施主体が認める者を含む)
事業内容
1.事業内容は、次の要件を満たすものである必要があります。
(1)融資を受けて機械等の導入を行うこと。
(2)単年度で完了すること。
(3)整備内容ごとに、事業費50万円以上であること。
(4)耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること。
(5)運搬用トラック、パソコン、倉庫など、農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものではないこと。
(6)助成対象者の成果目標に直結するものであり、既存の機械等の単なる更新を行うものではないこと。
2.助成金額は、次の(1)~(3)までのうち最も低い額が限度となります。ただし、各支援タイプで定められた上限額が上限となります。
(1)事業費に10分の3を乗じて得た額
(2)融資額
(3)「事業費-融資額-その他地方公共団体等による助成額」で算出された額
3.支援を受ける方は、「必須目標」、「選択目標」および「事業関連取組目標」をそれぞれ具体的な数値で設定し、目標年度までに達成していただく必要があります。
【必須目標】
(1)付加価値額(決算書の収入総額-費用総額+人件費)の拡大
【選択目標】 ※(2)~(4)のいずれか一つ以上を選択
(2)農産物の価値向上
(3)単位面積当たり収量の増加
(4)経営コストの縮減
【事業関連取組目標】
(注意)今後行う取り組みについてポイント化した場合、以下の対応する項目について目標設定が必要です。
(5)経営面積の拡大
(6)労働時間の縮減
(7)経営管理の高度化
(8)他産業との連携
・【抜粋】成果目標の目標水準(別表6-1)(PDFファイル:279.4KB)
・【抜粋】配分基準表(別表7-1)(PDFファイル:310.2KB)
(注意)事業実施地区にて、遅くとも令和6年度内に地域計画が策定される必要があります。
(注意)これまでに経営体育成支援事業や強い農業・担い手づくり総合支援事業、担い手確保・経営強化支援事業等を活用されている場合は、各事業の目標を達成している必要があります。
(注意)被災農業者支援型または条件不利地域型、追加的信用供与補助事業の活用を希望される場合は、内容が異なりますので下記担当課までお問い合わせください。
更新日:2024年02月05日