制度の概要

更新日:2019年08月30日

 平成31年度は、平成30年度同様に環境こだわり農産物の生産にあわせて、温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む農業者グループに対して支援を行います。制度の概要はパンフレット(滋賀県版)をご覧ください。

添付ファイル

支援対象者

 次のどちらかにより国際水準GAPを実施し、販売を目的に生産を行う農業者の組織するグループが支援の対象となります。

  1. GAP認証(GLOBALG.A.P、ASIAGAP、JGAP2016)を取得、または認証の取得に向けて指導者による指導を受けつつ農業生産工程管理の取組を実施していること
  2. GAPに関する研修を通じて食品安全、環境保全、労働安全、人権保護および農場経営管理の項目に係る農業生産工程管理の取組について理解し、自ら実施していること

 なお、個人農業者についても以下の1.2.および3.のいずれかを満たし、市町が認める場合は申請が可能です。

  1. 対象活動の実施面積が、集落の耕地面積の概ね5割以上、または全国の農業集落の平均耕地面積の概ね5割以上(土地利用型作物以外の作物はそれぞれ2割以上)となる場合
  2. 将来的な団体化を目標に、他の農業者と連携して環境保全型農業の取組を広げる活動(推進活動)を行う場合
  3. 複数の農業者で構成される法人の場合(例:集落営農型法人など)

支援の対象となる取組(平成31年度)

 支援の対象となる取組は、環境こだわり農産物の生産(環境こだわり農産物栽培基準)にあわせて行う、以下の取組です。

  • 1.カバークロップの作付(全作物)
  • 2.リビングマルチ(全作物)
  • 4.冬期湛水管理(水田で栽培する作物)
  • 5.有機農業の取組(化学肥料、農薬を使用しない取組)(全作物)
  • 6.堆肥の投入(全作物)
  • 7.炭の投入(全作物)
  • 8.IPMの実践、畦畔の人手除草および長期中干し(水稲)
  • 9.希少魚種等保全水田の設置(水稲)
  • 11.緩効性肥料の利用および長期中干し(水稲)
  • 12.緩効性肥料の利用および省耕起(大豆・野菜)
  • 13.水田ビオトープ(水稲)
  • 14.水田の生態系に配慮した雑草管理(水稲)
  • 15.IPMの実践(大豆・小豆・野菜・果樹・茶)
  • 16.在来草種の草生による天敵利用(果樹)
  • 17.緩効性肥料の利用および深耕(茶)

 なお、「14.水田の生態系に配慮した雑草管理(水稲)」については、指定除草剤以外を使用すると交付対象外となることがあります。指定除草剤については、以下「指定除草剤一覧」をご覧ください。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 農林水産課

電話:0749-30-6118
ファックス:0749-24-9676

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