彦根市の開発許可制度について

更新日:2024年02月16日

開発許可制度について

 急激な都市への人口集中に伴い無秩序な市街化が進行し、都市環境の悪化をもたらした原因の一つが、土地利用計画と有効な法的規制とを欠いていたことにあるといわれています。そこで、都市計画法第29条において、宅地開発については原則として許可に係らしめるという開発許可制度が設けられました。これは、市街化区域や市街化調整区域に関する制度と相まって、良好な市街地の計画的、段階的な整備を図るための重要な制度です。

開発行為について

 「開発行為」とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

 また、「区画の変更」とは、建築物の建築または特定工作物の建設のための土地の区画の変更をいい、単なる土地の分合筆は含まれません。

 さらに、「形質の変更」とは、切土、盛土または整地などをいいます。

開発行為の許可について

 これらの開発行為を所定の面積で行う場合は、彦根市長の許可を受ける必要があります。

許可が必要な規模

市街化区域では…1,000平方メートル以上

市街化調整区域では…全ての規模が対象

 なお、市街化調整区域では、開発行為がなくても無秩序な市街化を防止する趣旨から建築物等の建築や用途の変更自体に制限がありますので、ご注意いただくとともに下記まで問い合わせてください。

彦根市の開発許可制度について詳しくは「都市計画法に基づく開発許可制度の取扱基準」をご覧ください。
開発許可に関しての技術的審査基準については「都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準」をご覧ください。
その他、開発行為に関しての指導内容については「彦根市宅地開発等指導要綱」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 都市計画課

電話:0749-30-6124
ファックス:0749-24-8517

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