令和6年度以降のワクチン接種について

更新日:2024年04月01日

令和6年度以降のワクチン接種については、個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的とし、新型コロナウイルス感染症を予防接種法のB類疾病に位置付けた上で、予防接種法に基づく定期接種として実施する方針が国から示されました。

本市での実施については、詳細が決まり次第お知らせする予定です。

定期接種の対象者

・65歳以上の高齢者

・一定の基礎疾患を有する60歳から64歳までの者(インフルエンザワクチンの接種対象者と同様)(注1)

(注1)心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方

その他、上記の定期接種の対象者以外であっても、予防接種法に基づかない『任意接種』として自費で接種を受けることができます。

接種時期・接種回数

毎年秋冬に1回接種

接種費用

未定(一部自己負担あり)