介護予防・日常生活支援総合事業 ≪請求に関する届出≫

更新日:2024年04月01日

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制の届出

指定(新規・更新)の申請時および指定内容の変更事項で「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制」について変更が生じる場合、指定(更新)申請書および変更届出書のほか、次の届け出も必要となります。

令和6年度処遇改善加算の提出期限について

1 処遇改善計画書の提出期限

令和6年度の「介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書」の提出期限は次のとおりです。

  提出期限
現行3加算 ※令和6年4月・5月分   令和6年4月15日(月曜日)〔当日消印有効〕
新加算 ※令和6年6月~令和7年3月分

令和6年4月15日(月曜日)〔当日消印有効〕

※ なお、令和6年4月15日(月曜日)までに提出された計画書を変更される場合は、令和6年6月15日(土曜日)〔当日消印有効〕まで計画の変更を受付けます。

2 体制届出(体制等状況一覧表)

令和6年6月以降の新加算を算定する場合は、令和6年5月15日までに新加算に係る体制届出が必ず必要となります。新加算算定に係る体制届出がない場合、令和6年6月以降の介護報酬において処遇改善関係の加算は算定されません。

  提出期限

現行3加算 ※令和6年4月・5月分

令和6年4月15日(月曜日)〔当日消印有効〕
新加算 ※令和6年6月~令和7年3月分

令和6年5月15日(水曜日)

なお、提出された後に計画を変更される場合は、令和6年6月15日(土曜日)〔当日消印有効〕まで変更の届出を受付けます。

【留意事項】

・現行3加算に係る体制届出は、(1)令和5年度末の現行3加算の区分を令和6年4月からまたは5月から変更する場合、(2)令和6年4月または5月から新たに現行3加算を取得したい場合以外は不要です。

<例>

 (1) R6.3現在処遇改善加算2→R6.4処遇改善加算1に区分変更:現行3加算に係る体制届出が必要

 (2) R6.5新規事業所開設→R6.5処遇改善加算、ベースアップ加算取得希望:現行3加算に係る体制届出が必要

 (3) R6.3現在処遇改善加算1→R6.4,5月も処遇改善加算1継続:現行3加算に係る体制届出は不要

・新加算に係る体制届出は、全事業所必須です。届出がない場合、令和6年6月以降現行3加算引き継がれないため、処遇改善関係の加算が算定されなくなります。

提出書類

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制の届出書等

加算等の算定開始時期

届出が毎月15日以前にされた場合は翌月から、16日以降にされた場合は翌々月から算定開始となります。

請求に関する事項≪添付書類≫

介護給付費算定に係る体制等に関する届出の提出に必要な書類について

口腔連携強化加算

サービス提供体制強化加算

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 高齢福祉推進課 事業者支援係

電話:0749-24-0828
ファックス:0749-24-5870

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