彦根市既存建築物耐震改修促進計画(案)についての意見公募手続結果

更新日:2019年08月30日

案件名

彦根市既存建築物耐震改修促進計画(案)

意見等の提出期間

平成20年1月31日(木曜日)~平成20年2月29日(金曜日)終了

問い合わせ先

建築指導課

電話 0749-30-6125
ファックス 0749-24-8517

意見募集の趣旨

 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、建築物の耐震化を促進させるため「彦根市既存建築物耐震改修促進計画」を定めることとしましたので、計画案について市民のみなさまの意見を聞かせていただきました。
 お寄せいただいたご意見等について、これに対する市の考え方を整理いたしましたので、公表いたします。
 なお、お寄せいただいたご意見に対して、個別に回答はいたしませんので、ご了承ください。

  • 意見の件数 21件(1人)
    内訳
     案の修正を行うもの 16件
     案の修正を行わないもの 5件

添付ファイル

意見の概要および市の考え方

 いただいた意見の概要およびそれに対する市の考え方は、次のとおりです。

1 第4章について
意見の概要 意見数 市の考え方
第4章全体にわたり、「昭和55年以前、昭和56年以降」という表記と、「昭和56以前、昭和57年以降」という表記が混在しています。 1件 住宅の推計については、国が示す算定法に準じ、住宅土地統計調査の調査結果をもとに算出しています。そのため、統計の集計年度が昭和55年で区分されていることから、住宅については、昭和55年以前と昭和56年以降に区分して推計をしました。
住宅以外は建築基準法の改正前後という趣旨から、「昭和56年以前、昭和57年以降」としています。
「耐震性あり」「耐震性なし」「耐震化率」の定義を記入してください。
例えば、「耐震性あり:S56以降に建てられた建物、およびS55以前に建てられた建物の内、耐震診断基準に従い評点1.0以上に耐震補強された建物」「耐震性なし:「耐震性あり」以外の建物」「耐震化率:耐震性ありの建物数/対象とする全建物数」。
1件 本計画では、昭和57年以降(住宅については昭和56年以降)の建築物を新耐震基準に則るものとし、耐震性が有るものとして集計を取っています。
また、特定建築物については、昭和56年以前に建築された建築物の内、耐震改修済または耐震診断結果Is値0.7以上(公共建築物)のものを耐震性有りとしました。
さらに、住宅については、割合を乗じて、耐震性のある住宅と、耐震化の必要な住宅数を算出しました。
計画の中で、個々に定義づけの説明を記載することとします。
「彦根市の構造・年代別住宅棟数」(32ページ)の平成18年度版はないのですか? 1件 本計画における住宅数は、住宅土地統計調査の調査結果をもとに算出しております。従いまして、住宅土地統計調査が5年に一度の調査であることから、18年度の調査値はありません。
なお、現状(平成19年度)における推計値で検討することが望ましいので、平成19年推計データーにより検討をし、改めます。
「彦根市構造別住宅集計」(39ページ)の平成18年度分は推計値ですか?
推計値であるならば、平成27年度分と共に、その推定方法が不明です。
1件 推計値です。
過去の増加割合から求めた値としています。
詳細の推計法については、資料編に掲載いたします。
平成19年推計データーにより検討し、改めます。
「彦根市構造別住宅集計」(39ページ)の平成18年度および平成27年度の住宅の内、S55以前の戸数とS56以降の戸数が不明です。また、これらの数値の推定方法も示していただきたい。 1件 過去の増加割合から推計したものです。推計方法を資料編に示すこととします。
平成19年推計データーにより検討し改めます。
「耐震性を満たす住宅数の算定」(40ページ)の本文から、木造では「S55以前戸数×0.12」、非木造では「S55以前戸数×0.76」として、「S55以前建物の内、耐震性のある建物」戸数を推定されていることが分かります。
しかし、上の質問にも関連しますが、平成18年度および平成27年度におけるS55以前戸数とS56以降戸数が示されていないので、ここで示されている「耐震性を満たす住宅数」の真偽が不明です。
1件 昭和55年以前の住宅については、平成14年に国土交通省が実施した「都道府県アンケート調査結果」に基づき、木造・非木造別に対象となる建物件数に対し、それぞれ12%および76%を乗じた値としました。
木造住宅の「耐震性を満たす住宅数」(40ページ)の算出の際、「12%」を使用されていますが、「彦根市木造住宅耐震診断派遣事業による診断結果」(32ページ)を見ると、その割合は「6.4%」となります。この相違について、どのようにお考えですか? 1件 「彦根市木造住宅耐震診断派遣事業による診断結果」においては6.4%の診断結果ですが、この値 は在来木造住宅における値ですので、ほぼ100%近く耐震性があるとされています木質系プレハブ工法や枠組壁工法等による住宅を加算すると、約12%になるという国が推計値として採用した都道府県アンケート調査結果による値を用いることとしました。
「耐震性を満たす住宅数」(40ページ)が平成18年度から平成27年度にかけて減っているのは、「耐震性があるにもかかわらず除却された」ということでしょうか?
また、この戸数は、次の「滅失する戸数」に内数として含まれているのでしょうか?
1件 その通りです。
平成19年推計データーにより検討し、改めます。
「滅失する戸数の算定」(40ページ)は、「S55以前住宅の内、滅失する戸数」でしょうか?それとも、「全ての住宅の内、滅失する戸数」でしょうか? 1件 すべての住宅を対象に、滅失戸数を試算しています。
ページ40最下の図で、平成18年度現在のS55以前住宅戸数(2906+9580=12486)と、平成27年度推計のそれ(2236+1400+6996=10632)とが合っていないのはなぜですか? 1件 昭和58年~平成15年までの住宅土地統計調査結果をもとに、木造・非木造建設時期別の住宅数をトレンド法により推計し、耐震化が必要な住戸を算出していますが、見直しの結果滅失戸数のとらまえ方に誤りがありました。
ご指摘のとおり推計方法がわかりにくいことから、算出方法を改めます。
「住宅の耐震化の目標」(39-40ページ)の目標値算出までの流れが分かりにくいです。
最初に、目標戸数を示すよりも、(1)平成18年度および平成27年度の住宅戸数、S55年以前・S56年以降の戸数を示す、(2)S55年以前住宅の内、耐震性を満たす戸数を推計する、(3)S55年以前住宅の内、平成27年度までに除却される戸数を推計する、(4)平成27年度の耐震性不十分建物戸数を推計する、(5)目標90%を達成するのに必要な耐震化戸数を示す、という流れの方が分かりやすいと思います。
1件 目標数値の算出が分かりにくいため、ご指摘の流れに基づいて推計するよう改めます。
42ページ最下の図で、左の棒グラフは不要ではないでしょうか?
中央の棒グラフは平成18年度の現状であり、S55以前建物の中にも「耐震性あり」のものが57棟含まれていますが、図には示されていません。
1件 左側の図を削除し、中央の棒グラフをもとに、図中に「耐震性あり」の棟数が把握できるような図式に改めます。
2 第5章について
意見の概要 意見数 市の考え方
「4.耐震診断・改修を図るための支援策の概要」の中で、さまざまな支援事業が混在しています。
「簡易診断事業」(46ページ)、「彦根市木造住宅耐震診断員派遣事業」(47ページ)、「滋賀県木造住宅耐震診断員派遣事業」(48ページ)。これらは同じものですか?それとも、それぞれ異なるものですか?
1件 県の制度を併記したため、判りづらい記述となってしまいました。
ご指摘に従い、表記方法を彦根市における補助制度として整理し、改めます。
耐震診断・改修に対する県の補助事業(48-49ページ)の内、「補助率」とは、「補助基本額に対する国・県・市町の負担割合」を表しています? 1件 県の制度を併記したため、判りづらい記述となってしまいました。
ご指摘に従い表記方法を改めます。
上の質問の回答が「○(マル)」ならば、「滋賀県既存民間建築物耐震診断促進事業」(ページ48)の特定建築物に対する補助基本額200万円の内、県が1/4負担、市町が1/4負担しますが、残りの1/2は誰が負担するのでしょうか?
その下の「住宅」についても同じです(1/3は誰が負担するのでしょうか)。
1件 事業者の負担となります。
なお、補助要件や補助率について今後変更されることも予想されますので、表記方法を改めます。
「市の助成制度」(49ページ)とは具体的にどのようなものでしょうか?本文の流れから判断すると、前出の県の制度以外に、彦根市独自の制度があるように見えます。 1件 市の助成制度としましては、
・彦根市木造住宅耐震診断員派遣事業
・木造住宅耐震・バリアフリー改修支援事業
20年度より実施予定の
・既存建築物耐震診断事業
・既存住宅耐震リフォーム支援事業
です。
表記方法を改めます。
「5.安心して耐震改修が...環境整備」(51ページ)について、
木造住宅に対するものと、非木造に対するものが混在しています。
対象を明記すべきです。
1件 耐震改修が促進できるよう環境整備について項目を整理し、表記方法を改めます。
52ページ(7)と(10)は同じ内容ではありませんか? 1件 記述内容を整理いたします。
52ページ彦根市として、(8)では「誰でもできるわが家の耐震診断」の「普及」を目指しているのでしょうか?
「奨励」するのが通常だと思いますが。
1件 ご指摘の通りです。
本計画書において、「わが家の耐震チェックの普及」に関する項目は削除し、表記方法を改めます。
52ページ(9)の内容・意図がよく分かりません。
耐震性の低い木造住宅を対象として、「耐震補強を行う前に、精密診断によって補強計画を立てる」こと奨励しているのでしょうか?
1件 耐震改修を行う場合の補強設計について示していますが、記述内容を整理し、改めます。
「防災ベッド等の活用の啓発および普及方策」(56ページ)について、彦根市は、防災ベッドや耐震テーブルの活用を推進するのでしょうか?
これらは、一時的に人命が確保できるものですが、建物の耐震化向上には全く寄与せず、災害時の建物倒壊による火災発生・延焼の危険性、道路閉塞、避難所生活の長期化、がれきの処分などの問題に対する有効な解決策にはなりません。
それでも市としてこれらを推進するのでしょうか?
1件 「地震防災戦略」(平成17年)に示された、死者数および経済被害の半減の考え方から、人命の確保を考慮し、素案に掲げたものですが、ご指摘の趣旨をふまえ、安全対策の具体策としての項目ではなく、意識啓発のための情報として取り扱うよう改めます。

この記事に関するお問い合わせ先

企画振興部 まちづくり推進課

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ファックス:0749-24-3288

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