親の入院などで一時的に子どもの保護が必要なときは
目的
児童の保護者が社会的事由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、育児疲れ、育児不安等)により、一時的に家庭において養育できない場合や、母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合等に、児童福祉施設等において一時的に養育・保護することにより、これらの児童およびその家庭の福祉向上を図るものです。
利用できる期間
養育・保護の期間は原則7日間以内とします。
利用負担金
保護者は、利用が終了する日までに、所得に応じた一部負担金を実施施設に対して支払っていただきます。
その他
夜間養護(トワイライトステイ)事業もあります。
また、施設の空き状況により、利用出来ない場合があります。
申請に必要なもの
・子育て短期支援事業利用申請書(子育て支援課内にあります。)
・その他、課税証明書等
更新日:2024年09月02日