小規模企業者小口簡易資金貸付制度
彦根市小規模企業者小口簡易資金を利用される人へ
融資対象者
市内に事業の本拠を有し、常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業については5人、ただし、サービス業のうち宿泊業、娯楽業については、20人以下)の会社または個人で「小口零細企業保証制度」の対象者
(注釈)「小口零細企業保証制度」とは、小規模企業者の資金調達の円滑化を確保するために設けられた制度で、全国の信用保証協会の既存残高と合算して2,000万円以内となる申込みのみ100%保証が適用されます。
貸付限度額
1企業3口、同一年度内の借入申込みは3回を限度とし、2,000万円以内です。ただし、既存の保証協会の保証付融資残高との合計は2,000万円を限度とします。
償還期間
運転資金5年以内(うち措置6か月以内)
設備資金7年以内(うち措置6か月以内)
貸付利率
年1.5% 別途保証料が必要です。
金融機関
彦根市内の滋賀銀行・滋賀中央信用金庫・関西みらい銀行の各支店
担保・保証人
無担保・無保証人(信用保証協会保証付)です。
ただし、法人については、信用保証協会が必要とする場合、保証人の保証または担保の提供が必要となることがあります。
資格条件
次の条件を全て満たす方が対象となります。
- 市内に本拠を置いていること。
- 市内で1年以上居住(法人の場合は1年以上の所在実績)し、県内で1年以上継続して同一事業を営んでいること。(事業所得にかかる税の申告をされていることが必要です。)
- 常時使用する従業員の数が20人(商業・サービス業では5人、ただしサービス業のうち宿泊業・娯楽業は20人)以下の事業をしている方、または、常時使用する従業員の数が20人以下の医業を主たる事業とする法人であること。
常時使用する従業員の数は、個人の場合は事業主と家族従業員および臨時的な使用人は除きます。法人の場合は役員を除きます。ただし、臨時雇(パート・アルバイト)であっても、常勤換算する場合があります。 - 市税を完納していること。
納期の到来している市税は、現在および過去においてすべて納付していることが必要です。 - 過去2年以内に金融機関から取引停止処分を受けていないこと。
- 信用保証協会を利用できる資格を有し、保証要件を満たしていること。
- 信用保証協会から代位弁済を受けていないこと。
- 市の制度融資や金融機関からの借入金等、既借入金の返済について延滞がないこと。
- 小規模企業者小口簡易資金を再度利用される方は、次の要件を満たしていること。
(1)この資金の借入残額のある方が重ねて借入申し込みをされる場合は、元利返済を直近1年以上延滞なく行っていること。
(2)前回借り入れたこの資金を県制度融資のセーフティネット資金(借換枠)または旧経営安定借換資金により借換した場合は、融資実行日より1年間を経過していること。 - 暴力団、暴力団員およびそれに準ずるものでないこと。
手続方法
応接により、制度の説明等を行いますので、まず彦根商工会議所または稲枝商工会へお越しください。
申込に必要な書類
- 小口簡易資金借入申込書 1通
- 営業内容 1通
- 個人情報の提供に関する同意書 1通
連帯保証人が必要な場合は保証人用1通 - 申告書の写し(2年分) 各2部
法人の場合 決算書の写しを2期分+残高試算表 - 市税納税証明書(保証人も) 各1通
- 固定資産課税明細書の写し(保証人も) 各1通
ない場合は、名寄帳の写し+償却資産課税台帳の写し - 受注明細書 1通
建設業のみ - 許可・認可等の写し 2通
- 登記事項証明書 1通
法人の場合 - 定款 2通
法人の場合 - 暴力団等の排除に係る誓約書兼同意書 1通
- セーフティネット保証認定書 1通
市町村の認定を受けた人 - 見積書・図面 1通
設備資金の場合 - カタログ 1通
設備の説明書等 - 信用保証委託契約書 1通
申込金融機関具備 - 印鑑登録証明書 2通
申込金融機関へ提出
注意
- 借入の申し込みをされても、信用保証協会の保証が受けられないとき、金融機関の取引停止処分を受けている等により金融機関から融資を断られたときは、融資できませんのでご了承ください。
- 平成16年4月以降実行分につきましては、利子補給の適用がありませんのでご了承ください。
窓口
彦根商工会議所、稲枝商工会で申請書類の配布と受付を行っておりますので、詳しくは、彦根商工会議所(電話:0749-22-4551)・稲枝商工会(電話:0749-43-2201)へ問い合わせてください。
更新日:2019年09月11日