水田活用の直接支払交付金の仕組みが変わります!!(5年水張り(水稲作付)ルール)

更新日:2024年03月04日

水田活用の直接支払交付金の対象となる水田の扱いが変わります

「水田活用の直接支払交付金」について、主食用米の生産調整(いわゆる転作)を目的に交付されていますが、その対象となる「水田」の要件が国により見直されました。

交付対象水田の見直し内容(5年水張りルールの具体化:農林水産省)

令和9年度以降、直前5年間で一度も水張り(水稲作付)を行っていない水田は、交付金の対象にはなりません。

交付金を受けるには、令和9年度時点で令和4年~令和8年度の期間に一度でも交付対象水田に水張り(水稲作付)を行う必要があります。
(注意)以降、令和10年度では、令和5年度~令和9年度となります。

5年水張り(水稲作付)ルールを徹底することで、転換作物が固定化している水田の畑地化を促すとともに、水稲と転換作物とのブロックローテーション体系の再構築を促す目的があります。

水張り(水稲作付)の定義

水張りは、水稲作付(※)により確認することを基本とします。

(※)主食用米、飼料用米、ソフトグレーンサイレージ(SGS)、米粉用米、加工用米、ホールクロップサイレージ用稲

ただし、以下のすべてに該当する場合は水張りを行ったとみなします。

  1. 湛水管理を1か月以上行うこと。
  2. 連作障害による収量低下が発生していないこと。

(注1) 災害復旧事業または農業基盤整備事業の対象となっている農地は、今後の水張りが確実に見込まれる場合に交付対象となる可能性があります。

(注2) 一度交付対象外となった水田は、原則として交付対象水田に戻る事はありません。

水稲作付によらない1か月以上の 湛水管理を行う場合は事前申請が必要です

湛水管理により、交付金の申請を行う場合は、以下全ての要件を満たす必要があります。

  1. 事前に協議会へ申告すること
  2. 畝等を無くし、整地すること
  3. 地面が見えない状態まで、水を張ること
  4. 天水による水張りは認められません
  5. ほ場全体で実施すること、部分的な湛水は認められません
  6. 週に1回は巡回をして、ほ場の確認をすること

(注意)

  • 申告書の提出が必要です。協議会へご相談ください。
  • 水田機能を有する農地については、原則として令和8年度までに水張り(水稲作付)を実施してください。

湛水管理を行う場合の申請書

5年水張り(水稲作付)ルールの具体化についての案内

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 農林水産課 地産地消係

電話:0749-30-6118
ファックス:0749-24-9676

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