新型コロナウイルス感染症の影響に係るし尿処理手数料の支払猶予について(令和2年5月19日)

更新日:2021年04月08日

支払猶予について

対象となる方

新型コロナウイルス感染症の影響で、収入に相当(おおむね2割以上)の減少があり、し尿処理手数料のお支払いにお困りの方は、一時的に支払猶予を受けていただくことができます。

対象となる期別

令和2年5月以降の請求分で、納期が未到来のものに限ります。

猶予期間

納期限を2か月間延長します。

申請方法

「し尿処理手数料支払猶予申請書」および納付が困難になったことがわかる書類(離職証明書、給与明細など)を添付してご提出ください。

※本申請書の郵送を希望される場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 生活環境課 暮らしと消費生活係

電話:0749-30-6116
ファックス:0749-27-0395

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