彦根市の発注する建設工事等における暴力団員等による不当介入に対する通報・連絡制度の導入について

更新日:2019年08月30日

彦根市の発注する建設工事等から暴力団員等による不当介入を排除するための新たな方策として、建設工事等の請負者に対して、暴力団員等による不当介入がなされた場合に、当該事実の警察への通報および発注機関への報告を義務付けるとともに、それらの義務を行わなかった場合には、ペナルティ措置を講ずる仕組みを導入することとしました。そのため、彦根市長と彦根警察署長は、6月25日付けで合意書を交わしました。

添付ファイル

合意事項

  1. 市長は、市発注工事等の発注に際し、その請負者に対し、当該市発注工事等の施工等について暴力団員等から不当介入を受けたときは、その旨を速やかに彦根警察署および彦根市に通報することならびに当該不当介入に関し彦根警察署が行う捜査に協力することを義務付ける。
  2. 市長および署長は、請負者から通報を受けたときは相互にその内容を連絡し合う。
  3. 署長は、彦根市および請負者に対処の要領について教示し、関係者に万全な保護対策を講ずるほか、関係法令による迅速かつ的確な取締りを行う。
  4. 署長は、市発注工事等において暴力団員等の不当介入があったことを認知した場合において、請負者が彦根警察署への通報を行わなかったと認めるときは、その旨を市長に連絡する。
    市長は、当該請負者に対して、通報を行わなかった場合の措置として、入札参加停止等の適切な措置をとる。

導入時期

平成20年7月1日より入札公告または入札通知する案件から実施。

この記事に関するお問い合わせ先

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