新型コロナウイルス感染症の影響における個人住民税の措置
新型コロナウイルス感染症の影響における個人住民税の措置
指定行事の中止等により生じた入場料等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除の特例
新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケット払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額分を「寄附」と見なし寄附金控除を受けられる新たな制度が創設されました。
個人市民税・県民税についても、文部科学大臣が指定したイベントのうち、都道府県及び市町村がそれぞれ条例で指定したものが寄付金控除の対象となります。
彦根市では、所得税で寄附金控除の対象となるもの全てが市民税控除の対象となります。
控除対象上限額
辞退した金額のうち20万円まで
(なお、他の税額控除対象寄附金がある方は、全ての寄附金の合計額のうち総所得金額等の合計額の30%までが控除対象となります。)
控除額
(1)下記により計算した額を税額控除します。
[A] 市民税の控除額=(寄附金額-2,000円)×6% 〔彦根市が指定するイベント〕
[B] 県民税の控除額=(寄附金額-2,000円)×4% 〔滋賀県が指定するイベント〕
※控除を受けるには、主催者から発行される「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を添付のうえ、確定申告や住民税の申告をしていただく必要があります。なお、確定申告や住民税の申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることができません。ふるさと納税に係る寄付がある方は、併せて申告してください。
詳しくは、文化庁、スポーツ庁のホームページをご覧ください。
住宅ローン減税の適用要件の弾力化について
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを借りて住宅の取得等をした場合、毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税等から控除する制度です。また、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の市・県⺠税から控除(住宅借入金等特別税額控除)することができます。
平成31年度税制改正において、消費税率の引き上げに伴い、消費税率10%が適用される住宅取得について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合に、住宅ローン控除の適用期間が10年から13年に延長されていますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず⼊居期限要件を満たせない場合でも、⼀定の要件を満たすことで減税措置を適用します。
住宅ローン減税特例措置(控除期間を13年間に延長)の入居期限要件
新型コロナウィルス感染症及びその蔓延防止による措置の影響により、入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、次の両方の要件を満たしかつ令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象とします。
適用要件
1.一定の期日までに契約が行われていること
- 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
- 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築する場合:令和2年11月末
2.新型コロナウィルス感染症およびその蔓延防止のための措置の影響によって、注文住宅、
分譲住宅、既存住宅または増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと
既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件
既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6ヶ月以内)について、取得後に行った増改築工事等が新型コロナウィルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響で入居が遅れた場合でも、次の両方の要件を満たしていれば、入居期限を「増改築等完了の日から6ヶ月以内」とします。
適用要件
1.次のいずれか遅い日までに増改築等の契約が行われていること
- 既存住宅取得の日から5ヶ月後まで
- 関連税制法の施行の日(令和2年4月30日)から2ヵ月後まで(施行の日より前に契約が行われている場合でもかまわない
2.取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウィルス感染症及びその蔓延
防止のための措置の影響によって、増改築等後の住宅への入居が遅れたこと。
※詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。
更新日:2020年12月04日