交通事故等(第三者行為)で介護保険サービスを利用するとき

更新日:2020年08月13日

交通事故等で介護が必要となられた方へ

届出が必要です(詳しくはこちら)

あなたが用意(記載)する書類

・第三者行為による傷病届

・事故発生状況報告書

・同意書

・交通事故証明書(交通安全センターが有償で発行)

・交通事故証明書入手不能理由書(物損事故等、交通事故証明書が取得できない場合)

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加害者に用意(記載)してもらう書類

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 高齢福祉推進課 介護保険係

電話:0749-23-9660
ファックス:0749-30-9231

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