遺言書の作成をお考えの人に

更新日:2022年04月01日

~預けて安心!自筆証書遺言書保管制度のご案内~

遺言書は、ご自身が亡くなったときに相続人等に対して、財産をどのように分配するか等について自己の最終意思を明らかにするものです。遺言書を残すことで、死後の、相続人間の相続をめぐる争いを防止することができます。

遺言書の方式として、代表的なものに「公正証書遺言書」と「自筆証書遺言書」があります。公正証書遺言書は、公証役場で公証人の関与の下、2名以上の証人が立ち合い、厳格な手続きにより作成するものです。

一方、自筆証書遺言書は自筆さえできれば、自分一人でどこででも作成することができ、特別な費用もかからず、手軽で自由度の高いものです。

しかし、自筆証書遺言書は、自宅で保管されることが多いため、紛失や亡失のおそれがあり、遺言者の死亡後は、相続人等に発見されなかったり、一部相続人や第三者による廃棄、隠匿、改ざん等の問題点が指摘されています。

令和2710日から全国の法務局で開始された自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言書のメリットを損なうことなく、これまでの問題点を解消するための方策として創設されました。また、本制度を利用した自筆証書遺言書は、家庭裁判所における検認が不要であることも特徴の一つです。

高齢化の進展とともに、「終活」等が浸透しつつあるといわれますが、ご自身の財産をご家族等へ確実に託す方法の一つとして、遺言書の作成を検討される方にあたっては、この制度をぜひご活用ください。

なお、この制度に係るすべての相談には法務局への予約が必要です。

「自筆証書遺言書保管制度」に関するお問い合わせ先

大津地方法務局 彦根支局

電話:0749-22-0291

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 高齢福祉推進課 企画管理係

電話:0749-24-0828
ファックス:0749-24-5870

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