生活困窮者住居確保給付金(1)

更新日:2020年05月22日

生活困窮者住居確保給付金の紹介

離職などにより、家賃の支払いが困難となり住居を失うおそれのある人や住所を失った人に対し、就労に向けた活動をするための支援として、家賃相当額を支給します。

給付を受けられる人や給付額、給付期間には一定の要件がありますのでご相談ください。

支給対象の拡大

離職や廃業された方だけでなく、新型コロナウイルス感染症の影響で、休業や勤務時間の減少により収入が減少した方も対象となるよう要件が緩和されました。

支給対象となる方

・離職、廃業の日から2年以内であること。

・給与等が自己の責めに帰すべき理由や都合によらないで減少し、離職や廃業と同等程度の状況にある人。

・申請日の属する月の、申請者および申請者と同一の世帯員の収入の合計額が次の表の金額以下であること。(収入には公的給付を含む)

世帯人数 基準額
1人  7.8万円 +家賃額(上限3.5万円)
2人 11.5万円 +家賃額(上限4.2万円)
3人 14.0万円 +家賃額(上限4.6万円)
4人 17.5万円 +家賃額(上限4.6万円)
5人 20.9万円 +家賃額(上限4.6万円)

・申請日において、申請者および申請者と同一の世帯員の預貯金の合計額が次の表の金額以下であること。

世帯人数 金融資産
1人   46.8万円
2人   69.0万円
3人   84.0万円
4人 100.0万円
5人 100.0万円

※その他、詳細についてはお問い合わせください。

給付内容

世帯人数 給付上限額(月額)
1人 35,000円
2人 42,000円
3~5人 46,000円
6人 49,000円
7人以上 55,000円

・家賃相当額(上限有)を原則3ヶ月間給付します。

・給付額は世帯の収入状況により一部支給となる場合があります。

・給付金は市役所から貸主へ直接振り込みます。

※詳しくはこちらのしおりをご確認いただくか、直接以下お問い合わせ先までご連絡ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 社会福祉課 自立支援係

電話:0749-23-9590
ファックス:0749-26-1768

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