災害見舞金等支給について
災害見舞金の支給
1.趣旨
彦根市内で発生した災害に際し、災害救助法および災害弔慰金の支給等に関する法律の適用を受けない被災者に対して、災害見舞金が支給される制度です。
2.対象災害
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象または火事。
3.被災内容
当該世帯の構成員が常時起居している本市の区域内の建物が被災した場合。
ただし、物置、倉庫、店舗、事務所等の居住の用に供さない建物は除きます。
4.支給対象者
本市の住民基本台帳に記載されていた世帯の世帯主またはその構成員。
5.支給の基準および見舞金の額
| 被害の区分 | 1世帯当たりの見舞金の額 |
|---|---|
| 住家の全壊または全焼 | 30,000円 |
| 住家の半壊または半焼 | 20,000円 |
| 住家の床上浸水等 | 10,000円 |
6.見舞金の支給
実地調査等を行った上で、見舞金の支給およびその額を決定します。
参考
彦根市災害見舞金支給要綱 (PDFファイル: 119.6KB)
災害弔慰金の支給
1.趣旨
暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対して災害弔慰金の支給を行う制度です。
2.対象災害
- 住家が5世帯以上滅失した災害。
- 県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害。
- 県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害。
- 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある災害。
3.災害弔慰金の額
- 死亡者が生計維持者の場合 500万円
- 上記以外 250万円
災害障害見舞金の支給
1.趣旨
暴風、豪雨等の自然災害により負傷、または疾病で障害が出た場合に、災害障害見舞金の支給を行う制度です。
2.対象災害
- 住家が5世帯以上滅失した災害。
- 県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害。
- 県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害。
- 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある災害。
3.災害障害見舞金の額
- 障害者が生計維持者の場合 250万円
- 上記以外 125万円
災害援護資金の貸付
1.趣旨
彦根市内で発生した災害により、生活の立て直しが必要な世帯主の方に、資金の貸付を行う制度です。
2.対象災害
災害救助法による救助が行われた災害。
3.貸付対象
- 自然災害により、療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷。
- 被害金額が住居または価額のおおむね1/3以上の損害。
1もしくは2の状況でかつ、前年の年間所得が次の額以内の世帯。
| 世帯人員 | 市民税における前年の総所得金額 |
|---|---|
| 1人 | 220万円 |
| 2人 | 430万円 |
| 3人 | 620万円 |
| 4人 | 730万円 |
| 5人以上 | 世帯人員が1人増すごとに730万円に30万円を加算した額 (住居が滅失した場合は、1,270万円に緩和) |
4.貸付限度額
被災世帯の被害状況により、150万円から350万円の範囲。
5.貸付条件
- 償還期限10年(措置期間3年、特別の場合は5年)
- 保証人を立てる場合は無利子、保証人を立てない場合は据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は年利1%
その他の貸付制度
生活福祉資金貸付制度
「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者や高齢者、障害者の経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。滋賀県社会福祉協議会を実施主体として、県内の各市町社会福祉協議会が窓口となって実施しています。
災害により一時的に生活に困窮した場合にも、必要な経費について貸付を受けられる場合があります。
詳しくは彦根市社会福祉協議会(別ウインドウで開く)へ問い合わせてください。




更新日:2025年12月25日