災害見舞金等支給について

更新日:2022年01月06日

災害見舞金の支給

1.趣旨

彦根市内で発生した災害に際し、災害救助法および災害弔慰金の支給等に関する法律の適用を受けない被災者に対して、災害見舞金が支給される制度です。

添付ファイル

2.対象災害

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象または火事。

3.被災内容

当該世帯の構成員が常時起居している本市の区域内の建物が被災した場合。
ただし、物置、倉庫、店舗、事務所等の居住の用に供さない建物は除きます。

4.支給対象者

本市の住民基本台帳に記載されていた世帯の世帯主またはその構成員。

5.支給の基準および見舞金の額

支給の基準および見舞金の額一覧
被害の区分 1世帯当たりの見舞金の額
住家の全壊または全焼 30,000円
住家の半壊または半焼 20,000円
住家の床上浸水等 10,000円

6.見舞金の支給

実地調査等を行った上で、見舞金の支給およびその額を決定します。

災害弔慰金の支給

1.趣旨

暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対して災害弔慰金の支給を行う制度です。

添付ファイル

2.対象災害

  1. 住家が5世帯以上滅失した災害。
  2. 県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害。
  3. 県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害。
  4. 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある災害。

3.災害弔慰金の額

  • 死亡者が生計維持者の場合 500万円
  • 上記以外 250万円

災害障害見舞金の支給

1.趣旨

暴風、豪雨等の自然災害により負傷、または疾病で障害が出た場合に、災害障害見舞金の支給を行う制度です。

添付ファイル

2.対象災害

  1. 住家が5世帯以上滅失した災害。
  2. 県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害。
  3. 県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害。
  4. 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある災害。

3.災害障害見舞金の額

  • 障害者が生計維持者の場合 250万円
  • 上記以外 125万円

災害援護資金等の貸与

1.趣旨

彦根市内で発生した災害により、生活の立て直しが必要な世帯主の方に、資金の貸付を行う制度です。

2.対象災害

災害救助法による救助が行われた災害。

3.貸付対象

  1. 自然災害により、療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷。
  2. 被害金額が住居または価額のおおむね1/3以上の損害。

1もしくは2の状況でかつ、前年の年間所得が次の額以内の世帯。

貸付対象者
世帯人員 市民税における前年の総所得金額
1人 220万円
2人 430万円
3人 620万円
4人 730万円
5人以上 世帯人員が1人増すごとに730万円に30万円を加算した額
(住居が滅失した場合は、1,270万円に緩和)

4.貸付限度額

被災世帯の被害状況により、150万円から350万円の範囲。

5.貸付条件

  1. 償還期限10年(措置期間3年を含む。)
  2. 年利3%

6.その他の貸付支援制度

生活福祉資金貸付事業による災害援護資金

災害を受けたことによる一時的な困窮(こんきゅう)から自立するのに必要な経費を低所得者世帯に対し、貸付を行う社会福祉法人彦根市社会福祉協議会の事業です。

詳しくは彦根市社会福祉協議会(別ウインドウで開く)へ問い合わせてください。

問い合わせ先・申請先

〒522-0041
彦根市平田町670番地 彦根市福祉センター内
彦根市 社会福祉課

電話 0749-23-9590
ファックス番号 0749-26-1768

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 社会福祉課

電話:0749-23-9590
ファックス:0749-26-1768

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