車いすの貸出について

更新日:2021年02月12日

障害福祉課では、一時的に車いすが必要な方に、車いすの貸出を行っています。

対象者

彦根市内にお住まいの方で、移動に支障があり車いすを必要とする方

またはその介護者

(身体障害者手帳等の有無は問いません)

期間・費用

原則1週間以内の短期間貸出となります。費用はかかりません。

申込について

貸出をご希望される方は、障害福祉課窓口へお越しください。

車いすはその場でお貸しいたします。

障害福祉課窓口

〒522-0041

彦根市平田町670番地彦根市福祉センター1階

障害福祉課

電話番号:0749-27-9981

ファックス:0749-30-9231

保有台数

障害福祉課では貸出用車いすとして12台(令和3年2月時点)の車いすを保有しております。

うち2台は彦根市障害者福祉センターに設置されています。

貸出可能な車いすがない場合は、貸出をお断りする場合がございます。ご了承ください。

注意事項等

(1)貸出・返却受付は平日月曜から金曜の8時30分~17時15分です。

(2)故意または重大な過失により車いすを破損・故障させた場合は、修理等にかかる費用をご負担いただく場合がございます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 障害福祉課

電話:0749-27-9981
ファックス:0749-30-9231

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