障害の種類と手帳の交付について

更新日:2019年08月30日

 病気や交通事故等で障害が残った場合、また先天的・後天的な知的障害がある場合および精神疾患により障害を有する場合の手続。

  • 身体障害者とは
     身体障害者とは、身体に一定程度以上の永続する障害を有する人で、身体障害者福祉法に基づき知事から身体障害者手帳を交付された人をいいます。
  • 知的障害者とは
     知的障害者については法律上の明確な定義づけはありませんが、一般には、先天的な原因または生後比較的早い時期に脳に障害を受けたことにより、知的能力の全般的発達が不完全であったり、不十分な状態にある人をいうこととされています。
  • 精神障害者とは
     精神障害者とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、精神病質その他の精神疾患を有する人をいいます。

身体障害者手帳の交付

 障害の種類には、視覚、聴覚平衡、音声言語またはそしゃく、肢体不自由、心臓、腎臓、肝臓、呼吸器、直腸、ぼうこうもしくは小腸の機能障害、また、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害があります。
 その傷病が、一定程度以上の永続する状態となったとき、指定された医師の診断をもとに、等級を認定し、身体障害者手帳を交付します。
 各種の援護施策、福祉制度を受けるための基本となります。

申請方法は

 15歳以上の人は本人が、15歳未満の人はその保護者が、次の書類を添えて障害福祉課へ提出してください。知事は、診断書をもとに障害程度を審査し、障害に該当すると認めたとき、身体障害者手帳を交付します。      

  • 身体障害者手帳交付申請書(注釈)
  • 指定医師の診断書(注釈)
  • 写真1枚(たて4センチメートル、よこ3センチメートル、脱帽上半身 1年以内に撮影されたもの)
    (写真用台紙にプリントされたものに限ります。)
  • 印鑑
  • (個人番号を記入する場合)個人番号カードもしくは通知カード
  • (通知カードをご持参の場合)運転免許証、パスポート、在留カードなどの本人確認書類

(注釈)身体障害者手帳交付申請書と指定医師の診断書は障害福祉課にあります(県のホームページからもダウンロードできます)。
 詳しくは、障害福祉課へ(電話 0749-27-9981 ファックス 0749-30-9231)

療育手帳の交付

 知的障害の程度により、A1・A2・B1・B2に区別されています。
 本人または保護者の申請により、原則として18歳未満の人については「滋賀県彦根子ども家庭相談センター」、18歳以上の人については「滋賀県立精神保健福祉センター」の判定を受け、知事から療育手帳が交付されます。
 各種の援護施策、福祉制度を受けるための基本となります。

申請方法は

 次の書類を添えて彦根市障害福祉課へ提出してください。知事はその判定に基づき療育手帳を交付します。

  • 療育手帳交付申請書(注釈)
  • 療育手帳相談受付票(注釈)
  • 写真1枚(たて4センチメートル、よこ3センチメートル、脱帽上半身 1年以内に撮影されたもの)
    (写真用台紙にプリントされたものに限ります。)
  • 印鑑
  • (個人番号を記入する場合)個人番号カードもしくは通知カード
  • (通知カードをご持参の場合)運転免許証、パスポート、在留カードなどの本人確認書類

(注釈)申請書は彦根市障害福祉課にあります(県のホームページからもダウンロードできます)。
  詳しくは、彦根市障害福祉課へ(電話 0749-27-9981 ファックス 0749-30-9231)

精神障害者保健福祉手帳の交付

 精神障害を有する人のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約が一定以上ある場合に、1級から3級までの精神障害者保健福祉手帳が交付されます。

申請方法は

 精神障害者本人が、次の書類を添えて障害福祉課へ申請してください。知事は、申請された書類をもとに障害程度を審査し、障害等級に該当すると認めたとき手帳を交付します。

診断書による申請の場合

  • 精神障害者保健福祉手帳申請書
  • 診断書(精神障害者保健福祉手帳用。ただし、精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以後における診断書に限る。)
  • 写真1枚(たて4センチメートル、よこ3センチメートル、脱帽上半身 1年以内に撮影されたもの)
    (写真用台紙にプリントされたものに限ります。)
  • 印鑑
  • (個人番号を記入する場合)個人番号カードもしくは通知カード
  • (通知カードをご持参の場合)運転免許証、パスポート、在留カードなどの本人確認書類

年金証書等による申請の場合

  • 精神障害者保健福祉手帳申請書
  • 年金証書の写し(年金裁定通知書と一体となっている証書についてはその部分を含む。)
  • 照会についての同意書
  • 写真1枚(たて4センチメートル、よこ3センチメートル、脱帽上半身 1年以内に撮影されたもの)
    (写真用台紙にプリントされたものに限ります。)
  • 印鑑
  • (個人番号を記入する場合)個人番号カードもしくは通知カード
  • (通知カードをご持参の場合)運転免許証、パスポート、在留カードなどの本人確認書類

 申請書は障害福祉課にあります(県ホームページからもダウンロードできます)。
 詳しくは、彦根市障害福祉課へ(電話 0749-27-9981 ファックス 0749-30-9231)

手帳の交付後、以下の事情が生じた場合には届出が必要となります。

  • 障害程度に変化があった場合、または障害程度が改善された場合
  • 転居された場合
  • お亡くなりになられた場合

相談の窓口

  • 彦根市障害福祉課
    電話 0749-27-9981 ファックス 0749-30-9231
  • 滋賀県立リハビリテーションセンター
    電話 077-567-7221 ファックス 077-567-7222
  • 滋賀県湖東健康福祉事務所(彦根保健所)
    電話 0749-22-1770 ファックス 0749-26-7540
  • 彦根子ども家庭相談センター
    電話 0749-24-3741 ファックス 0749-24-7464
  • 身体障害者相談員相談員
    市障害福祉課
    電話 0749-27-9981 ファックス 0749-30-9231
  • 知的障害者相談員
    市障害福祉課
    電話 0749-27-9981 ファックス 0749-30-9231
  • 彦根市障害者福祉推進員
    市障害福祉課
    電話 0749-27-9981 ファックス 0749-30-9231

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 障害福祉課

電話:0749-27-9981
ファックス:0749-30-9231

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