騒音、振動にかかる特定建設作業について

更新日:2023年07月20日

騒音規制法または騒音規制法に基づく指定地域内(彦根市全域)において、特定建設作業を伴う建設工事を実施する場合、工事を施工する元請業者の方は、特定建設作業実施届を提出いただく必要があります。

区域の区分

特定建設作業から発生する騒音・振動より生活環境を守るため、地域の特性に応じて指定区域内を区分し、基準の内容をきめ細かく設定しています。

騒音における区域の区分(彦根市告示第58号 平成19年3月22日)
1号区域
  • 平成19年彦根市告示第56号で指定した第1種区域
  • 平成19年彦根市告示第56号で指定した第2種区域
  • 平成19年彦根市告示第56号で指定した第3種区域
  • 平成19年彦根市告示第56号で指定した第4種区域のうち 学校、保育所 病院および特養護老人ホームの敷地の周囲概ね80メートル以内の区域
2号区域
  • 1号区域以外の区域
振動における区域の区分(彦根市告示第62号 平成19年3月22日)
1号区域 
  • 平成19年彦根市告示第61号で指定した第1種区域
  • 平成19年彦根市告示第61号で指定した第2種区域(1)
  • 平成19年彦根市告示第56号で指定した第2種区域(2)のうち 学校、保育所 病院および特養護老人ホームの敷地の周囲概ね 80メートル以内の区域
2号区域
  • 1号区域以外の区域

特定建設作業

特定建設作業とは、建設作業において著しい騒音や振動を発生する作業であって、政令において定めるものです。

特定建設作業における規制基準

特定建設作業(騒音)における規制基準(環境庁告示16号 平成12年3月28日)
  1号区域 2号区域
基準値 85デシベルを超えないこと 85デシベルを超えないこと
作業時刻 午後7時~午前7時の時間内でないこと 午後10時~午前6時の時間内でないこと
1日あたりの作業時間 1日あたり10時間を超えないこと 1日あたり14時間を超えないこと
作業期間 連続6日を超えないこと 連続6日を超えないこと
作業日 日曜日その他の休日ではないこと 日曜日その他の休日ではないこと
特定建設作業(振動)における規制基準(振動規制法施行規則 別表第1)
  1号区域 2号区域
基準値 75デシベルを超えないこと 75デシベルを超えないこと
作業時刻 午後7時~午前7時の時間内でないこと 午後10時~午前6時の時間内でないこと
1日あたりの作業時間 1日あたり10時間を超えないこと 1日あたり14時間を超えないこと
作業期間 連続6日を超えないこと 連続6日を超えないこと
作業日 日曜日その他の休日ではないこと 日曜日その他の休日ではないこと

特定建設作業に係る届出について

指定地域内において、特定建設作業を伴う建設工事を行う場合、特定建設作業実施届書を提出いただく必要があります。

必要書類

  • 届出様式
  • 工程表(特定作業を実施する日が明記されたもの)
  • 現場の地図
  • 使用する機器のカタログ
  • その他必要とする書類

提出期間

工事開始の7日前までに提出

その他

工事を施工する元請業者が届け出てください

騒音規制法に基づく特定建設作業実施届様式

振動規制法に基づく特定建設作業実施届様式

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 生活環境課

電話:0749-30-6116
ファックス:0749-27-0395

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