野外焼却は禁止されています

更新日:2019年08月30日

野外焼却や簡易な焼却炉を使用しての焼却は、不完全燃焼によるダイオキシン類の発生や大気汚染の危険性があることなどから法律(廃棄物の処理および清掃に関する法律)で禁止されています。

法律に違反して野外焼却をした場合は「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこれらの併科」に処せられます。

廃棄物の野外焼却の例

一部の例外規定が定められています

野外焼却は原則禁止されていますが、一部例外が定められています。

  1. 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3. 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  4. 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

例外規定の野外焼却を行うときは周辺への心配りをお願いします

例外規定の野外焼却であっても他人に迷惑のかかる焼却はやめましょう。

周辺に住む人のなかには、洗濯物を外に干しておられる方や、ぜんそくの方もいらっしゃるかもしれません。

やむを得ず例外規定の野外焼却を行うときは、時間帯や風向きを考慮し、煙が少なくなるように、よく乾燥させて行うなど周辺への心配りを行いましょう。

また、むやみに燃やすのでなく、家庭ごみであれば、市のごみ収集や清掃センターへの直接搬入を利用しましょう。

構造基準を満たしていない焼却炉を使用することも禁止されています

焼却炉には、次のとおり構造に関する基準が定められています。

  • 空気取入口および煙突の先端以外に焼却設備内と外気が接触することなく、燃焼ガスが800℃以上で焼却できるものであること
  • 燃焼に必要な空気の通風があること
  • 外気と遮断された状態で定量ずつ廃棄物を投入できること(二重扉等)
  • 燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること(温度計)
  • 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること(助燃バーナー等)

上記構造基準以外にも、全ての廃棄物焼却炉が、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく規制、廃棄物処理施設規制などの規制対象となり、測定義務などが発生します。

詳しくは滋賀県湖東環境事務所(0749-27-2255)までお問合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 生活環境課

電話:0749-30-6116
ファックス:0749-27-0395

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