空き家問題について

更新日:2019年08月30日

ひび割れた一軒家が瓦を巻き散らかしながら震えているイラスト

近年、核家族化や少子化などを背景に、空き家の状況が全国的な問題として取り上げられています。

空き家になった建物が放置されて老朽化が進むと、安全性を損ねて近隣に被害を与えたり、景観や生活環境に深刻な影響をおよぼす原因になることもあります。

平成25年の総務省の「住宅・土地統計調査」によると、彦根市の空き家率は18.7%で10,440戸の空き家(共同住宅を含む)があるとの結果であり、県内でも高い数値となっており、今後も増加していくと考えられます。

そのため、彦根市では平成25年4月に「彦根市空き家等の適正管理に関する条例」を施行し、管理不全空き家に対して指導を行っています。

空き家条例の主な内容

  • 空き家等の所有者等に適正な管理を行う責務があることを明示 
  • 空き家等の所有者等は、敷地に所在する資材等の整理整頓を行うとともに、空き家等が管理不全な状態にならないよう、自らの責任において適正な管理を行うものとする。
  • 市民への管理不全な状態にある空き家等の情報提供の呼びかけ 
  • 市民の役割として、近隣に管理不全な空き家等があれば、市に情報提供するものとする。
  • 空き家等の実態調査 
  • 市は、市民から情報提供があった空き家等、または、管理不全と認める空き家等の実態調査を行うことができる。
  • 空き家等の所有者等への適正な管理を求める助言、指導、勧告および命令 
  • 市は、実態調査により、空き家等が管理不全な状態になるおそれがあると認めるとき、または、管理不全な状態にあると認めるときは、空き家等の所有者等に助言、指導、勧告および命令することができる。
  • 命令に従わない所有者等の公表 
  • 市は、空き家等の所有者等が正当な理由もなく命令に従わないときは、命令に従わない者の氏名、住所、空き家等の所在地、命令の内容等を公表することができる。
  • 警察その他関係機関との連携 
  • 市は、緊急を要する場合は、警察その他の関係機関に必要な措置を要請できる。  

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 住宅課

電話:0749-30-6123
ファックス:0749-24-8517

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