空き家所有者の責任について

更新日:2022年12月12日

 平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、空き家は居住その他の使用がなされていないことが常態であるものと定められました。これは、おおむね1年を通じて使用していない状態が基準となり、年に1度状況確認しているなど単に管理しているだけの場合は空き家に該当します。

 この法律により、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態や著しく衛生上有害となるおそれのある状態のものなどは特定空家に指定されます。特定空家に指定された場合、行政からの指導等に従わないと、住宅用地特例(住宅用地特例について(以下にリンクがあります。))について除外されることがあります。

日ごろから建物等の適正管理に努めてください。

壁の木材が剥がれかけている、古い木造家屋の空き家の写真

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