空き家の発生を抑制するための特例措置について
制度概要
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除されます。
最新の情報および詳細については、国土交通省住宅局のホームページ(別ウインドウで開く)および下記添付ファイルをご覧いただくか、税務署へ問い合わせてください。
手続き
本特例の適用を受ける際には、下記の申請様式に必要書類を添えて住宅課に申請し、発行された確認書を税務署に提出する必要があります。
確認書の発行手続きには申請書類を受理してから、1週間程度要しますので、あらかじめ期日に余裕をもって申請いただきますようよろしくお願いします。
手続きの詳細については、住宅課へ問い合わせてください。確認書発行手数料として1通につき300円必要です。
申請様式
別記様式1-1(被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋およびその敷地等の譲渡の場合) (Wordファイル: 73.5KB)
別記様式1-2(被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等の譲渡の場合) (Wordファイル: 76.5KB)
更新日:2023年04月01日