単身者の場合の要件

更新日:2022年04月15日

単身入居について

この場合、申込資格は次のいずれかに該当する人になります。
(ただし、1人での生活が可能な人、もしくは常時介護を受けることができる人に限ります。)

  • (イ)60歳以上の人または昭和31年4月1日以前に生まれた人
  • (ロ)障害者基本法第2条に規定する障害者で、その障害の程度が次に該当する人
    1. 身体障害者手帳の交付を受け、その手帳に記載されている障害の程度が1級から4級の人
    2. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
    3. 療育手帳の交付を受けている人
  • (ハ)戦傷病者手帳の交付を受け、その手帳に記載されている障害の程度が恩給法別表第1号ノ2の特別項症から第6項症まで、または同法別表第1号表ノ3の第1款症の人
  • (ニ)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
  • (ホ)生活保護法第6条第1項の規定による被保護者、または中国残留邦人等及び特定配偶者の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項の規定による支援給付を受けている方
  • (ヘ)海外からの引き揚げ者で、引き揚げた日から5年を経過していない人
  • (ト)ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
  • (チ)配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律第1条第2項に規定する被害者で、次のいずれかに該当する人
    1. 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護、配偶者暴力防止等法第5条の婦人保護施設における保護または児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護が終了した日から起算して5年を経過していない方

    2. 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った方で、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない方

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 住宅課

電話:0749-30-6123
ファックス:0749-24-8517

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