特優賃住宅供給促進事業制度

更新日:2019年08月30日

特定優良賃貸住宅(特優賃)制度について

特定優良賃貸住宅は、民間の土地所有者等が建設する中堅所得者等の居住の用に供するための良質な賃貸住宅です。

この賃貸住宅は、滋賀県知事の認定を受けた住宅であり、国・県・市から家賃減額に係る補助が行われます。

  • 入居者の資格は原則として
    1. 所得が一定の範囲の者であること
    2. 自ら居住するため、住宅を必要とすること)
    3. 同居親族を有すること
  • 入居者は各世帯の所得に応じて家賃の減額を受けることができます。
    (ただし、その賃貸住宅の管理開始後最長20年間を限度とします。)このため入居にあたっては、家賃減額依頼書等を特定優良賃貸住宅の管理者に、提出していただくことになります。(継続して入居される場合は、毎年この手続きが必要となります。)
  • 入居者の募集方法は公募で、応募者の中から、抽選その他公正な方法により入居者が選定されます。
  • 入居に際して、敷金(家賃の3か月分)は必要ですが、権利金、謝礼等は不要です。

特優賃住宅に入居したい人

特優賃住宅に入居を希望される人は、その住宅の募集期間内に、管理している会社で、申し込みをしてください。(詳しくは管理会社へ問い合わせてください。)

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 住宅課

電話:0749-30-6123
ファックス:0749-24-8517

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