排水設備新設補助金
市民税の所得割非課税世帯に対し、補助金を交付する制度です。
生活保護法による生活扶助を受けておられない方
内容
補助限度額 1世帯につき15万円
条件
- 下水道の供用開始区域内の建物所有者または使用者
- 建築物の賃借人にあっては、排水設備工事の実施について、当該建築物の所有者の同意を得ていること。
- 市民税の所得割非課税世帯であること。
- 下水道受益者負担金(分担金)、市税、水道料金を滞納していないこと。
- 供用開始の日から3年以内に排水設備工事を実施するものであること。
申し込みの手続き
申請に必要な書類は、
- 課税証明書(同一世帯の居住者全員のもの)【最新のもの】
- 納税証明書【最新のもの】
- 住民票記載事項証明書(世帯全員のもの)
- 建築物所有者の同意書 です。
申請を希望される方は、市上下水道業務課へ問い合わせてください。
申請は必ず工事に着手するまでに行ってください。
生活保護法による生活扶助を受けておられる方
内容
補助限度額 1世帯につき30万円
申し込みの手続き
申請に必要な書類は、
- 福祉事務所長が発行した生活扶助受給証明書
- 排水設備工事実施についての建築物所有者の同意書(建築物所有者が賃借人の場合のみ)です。
申請を希望される方は、市上下水道業務課へ問い合わせてください。
既に彦根市生活保護世帯水洗便所改造等補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けた方は、補助を受けることができません。
申請は必ず工事に着手するまでに行ってください。
補助金の対象となる排水設備工事は、補助対象者が行う次に掲げる排水設備工事です。
- くみ取便所およびし尿浄化槽を公共下水道に接続する水洗便所に改造する工事
- 合併浄化槽を公共下水道に接続する工事
- 前1、2の工事と同時に施工する排水設備工事
更新日:2021年01月19日