貯水槽水道の定期検査

更新日:2019年08月30日

 ビルやマンションなどの高い建築物や、一時に大量の水を使用する施設などでは、上水道管から供給された水をいったん受水槽にためて、これを給水しています。
 この受水槽とそれ以降の水道の蛇口までの設備をあわせて、一般的に貯水槽水道といいます。

 貯水槽水道では、受水槽以降の給水施設によって供給される水の水質については、施設の設置者がその責任において管理していただくこととなっています。

 また、平成13年7月の水道法の改正によって、貯水槽水道の設置者の責任をより明確に定めることとなり、従来まで管理責任が明確になっていなかった小規模の貯水槽(有効容量10立方メートル以下のもの)についても責任の所在を明らかにし、適正な管理を求めることが可能となりました。

 安全で安心な水の確保のためにも、定期的に貯水槽の点検をお願いいたします。

貯水槽水道の種類とは?

貯水槽水道は、以下のように区分されます。

  1. 簡易専用水道
     受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます。
    水道法によって、適正な管理が義務づけられています(法第34条の2)。
  2. 小規模貯水槽水道
     受水槽の有効容量が10立方メートル以下のものをいいます。
     条例で設置者の責務が定められるとともに、簡易専用水道に準じた管理に努めるよう定められています。

管理の基準は?

 簡易専用水道については、次の管理基準に従って管理することが義務づけられています。小規模貯水槽水道についても、簡易専用水道に準じた管理を行うよう努めてください。

受水槽・高置水槽の清掃

1年以内ごとに1回定期的に行う。

管理業務の概要

専門的な知識・技能を有する者に行わせるのが望ましい。
たとえば、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称「ビル管理法」)に基づき知事登録を行っている者。
建築物飲料水貯水槽清掃業

受水槽・高置水槽の点検

定期的に行う。

また、地震・凍結・大雨等水質に影響を与えるおそれのある事態が発生したときも速やかに行う。

管理業務の概要

次のとおり点検を行い、異常を認めたときは速やかに改善する

  • 水槽の周辺は清潔か
  • 水槽に亀裂、漏水、腐食等がないか
  • 汚水等に汚染されてないか
  • 水槽にさびや藻の発生、その他沈積物等はないか
  • マンホールの鍵は完全か
  • マンホールに破損がないか
  • マンホールの汚水流入防止、防錆は完全か
  • オーバーフロー管、通気管の防虫網は完全か

給水栓における水質検査

定期的に行う。

管理業務の概要

末端給水栓より水を透明なガラスコップに採り、次の検査を行い、異常を認めたときは必要な項目について保健所等の専門機関に検査を依頼する。

  • 無色透明かどうか(濁っていないか、色はついていないか、砂やサビなどが入っていないか)
  • 塩素臭を除く異臭味がないか(なまぐさ、かなけ、かび、油等の異常な臭味がないか)
  • 残留塩素が以上に低くなっていないか

建築物飲料水水質検査業

供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知った場合

管理業務の概要

直ちに給水を停止し、その旨を利用者等に知らせるとともに、保健所または市役所、水道事業者等関係機関に連絡する。

定期検査って何をするの?

 簡易専用水道の設置者は、次の項目について、厚生労働大臣の登録を受けたものに依頼して、定期検査(1年以内ごとに1回)を受けなければなりません。
 小規模貯水槽水道の設置者についても、同様に検査を受けるようにしてください。

1.施設の外観検査

  • 施設の中に汚水等有害なものが混入するおそれの有無
  • 水槽および周辺の清潔保持の状況
  • 水槽内の沈積物、浮遊物質等の異常なものの有無

2.給水栓における水質検査

臭気、味、色、色度、濁度に関する検査ならびに残留塩素の有無

3.書類の検査

次に掲げる書類の整理および保存状況

  • ア.簡易専用水道の設備の配置および系統を明らかにした図面
  • イ.受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図
  • ウ.水槽の清掃の記録
  • エ.その他管理についての記録

厚生労働大臣の登録を受けた検査機関

汚染事故が起こったら?

 水の汚染は、常識では考えられないことが原因で発生することがあります。
 事故によって貯水槽内に汚れや異物が混入したり、災害によって貯水槽自体に異常が発生することも考えられます。管理責任者には次のような処置が求められます。

事故発生

  1. 飲用中止の周知
     給水を停止し、直ちに利用者に事故の状況を知らせる
  2. 関係機関への連絡
     彦根市上下水道部・彦根保健所に連絡し、その指示に従う
  3. 事故処理の実施
     汚染原因の除去や清掃・消毒作業の手配を行う
  4. 代替水の確保を
     近隣や直結水栓から飲み水の確保をする
  5. 再開前の最終確認
     給水再開にあたっては、水質検査などの安全確認が必要

問い合わせ先は?

滋賀県彦根保健所 生活衛生課
 彦根市和田町41
 電話:0749-22-1770

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 上水道工務課

電話:0749-22-2648
ファックス:0749-24-4054

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