高額療養費について(高額な医療費を支払ったとき)(後期高齢者医療制度)

更新日:2023年02月27日

高額療養費

1か月(月の1日から月末まで)の間に、医療機関に支払った一部負担金が自己負担限度額を超えたときは、申請により、限度額を超えて支払った金額(高額療養費)が後期高齢者医療制度から支給されます。

窓口負担割合が2割になる方への配慮措置について

  • 令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間は、窓口負担割合が2割になる方の、急激な負担額増加を抑えるため外来医療の自己負担増加額の上限が1か月あたり3,000円となります。(入院の医療費は対象外です。)                                                                  
  • 上限額を超えてお支払いされた場合は、高額療養費として事前に登録されている金融機関口座へ払い戻します。

高額療養費(償還払い)の申請方法

支給対象となった方には、診療月の約3か月後に市保険年金課から案内文書と申請書を送付いたします。

申請書が届いたら、市保険年金課(または支所、各出張所)までご提出ください。

  • 申請書に領収書の添付は必要ありません。
  • 申請手続きは初回のみです。その後の月で支給対象となった場合は、初回申請時の指定口座に自動的に振り込まれます。
  • 高額療養費の申請ができる期間は、診療月の翌月の1日から2年間です。(ただし、診療月の翌月以降に支払った場合は、支払った日の翌日から2年間となります。)お早めの申請をお願いします。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 振込先の口座が確認できるもの(通帳等)
  • 身元を証明するもの(運転免許証、パスポート等)
  • 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード)

高額療養費の計算のしかた

窓口負担割合が1割、2割の方

  1. 「外来」の高額療養費を個人単位で計算
    「外来のみ(個人単位)」の自己負担限度額を超えた場合に支給
  2. 「外来と入院」の高額療養費を世帯合計で計算
    同じ世帯内に後期高齢者医療制度で医療を受ける方が複数いる場合は合算し、「外来 と入院の合計(世帯単位)」の自己負担限度額を超えた場合に支給
  3. 年間の「外来」の高額療養費を個人単位で計算

(注意)算定基準日(7月31日)時点で負担区分が一般1、一般2または区分1、区分2の方のみ

1年間(毎年8月~翌年7月)のうち、一般1、一般2または区分1、区分2であった月の「外来のみ(個人単位)」の自己負担合計(上記1、2で支給された高額療養費の額を控除した後の自己負担額)が144,000円を超えた場合に支給

窓口負担割合が3割の方

「外来と入院」の高額療養費を世帯合計で計算

同じ世帯内に後期高齢者医療制度で医療を受ける方が複数いる場合は合算し、「外来と入院の合計(世帯単位)」の自己負担限度額を超えた場合に支給

 

自己負担額の計算について

  • ひとつの病院、診療所ごとに計算します。(入院と外来は別計算、外来は歯科のみ別計算します。)
  • 院外処方の調剤は、処方せんを出した医科と合算します。
  • 入院時の食事代(標準負担額)や保険外の自己負担(差額ベッド代等)は、高額療養費の支給対象となりません。
  • 同じ世帯でも、国民健康保険などの他の健康保険に加入する方の自己負担は合算できません。

自己負担限度額

 

自己負担限度額(月額)≪2割は令和4年10月から≫ 
割合 所得区分 外来のみ
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
3割 現役並み所得者 3 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【多数回該当140,100円】※
2 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【多数回該当93,000円】※
1 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【多数回該当44,400円】※
2割 一般2 〈18,000円〉
または
〈6,000円+(医療費-30,000円)×10%〉の低い方を適用
57,600円
【多数回該当44,400円】※
1割 一般1 18,000円(年間上限144,000円)
住民税非課税世帯 区分2 8,000円 24,600円
区分1 15,000円

(※)過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合、4回目以降から【】内の額になります。

限度額適用認定証等について(区分1・2、現役並み所得者1・2の方)

 医療機関を受診するときに、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」を被保険者証とともに提示することで、その医療機関で支払う一部負担金を自己負担限度額までにとどめることができます。

 限度額適用認定証等を必要とされる方は、市保険年金課(または支所、各出張所)にて交付を申請してください。(支所、出張所で申請いただいた場合は、郵送での交付となります。)

  • 認定証の有効期限は、毎年7月31日までです。(区分に変更がなければ、次回以降は被保険者証の更新にあわせて自動的に郵送されます。)
  • 「一般1・2」および「現役並み所得者3」の区分に該当する方は、認定証交付の対象外です。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 入院に日数が確認できる書類(区分2の方で、過去12か月以内の入院日数が90日を超える場合のみ)
  • 身元を証明するもの(運転免許証、パスポート等)
  • 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード)
後期高齢者医療 限度額適用・標準負担額減額認定申請書(区分1・2の方)
後期高齢者医療 限度額適用認定申請書(現役並み所得者1・2の方)

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 医療保険係

電話:0749-30-6112
ファックス:0749-22-1398

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