柔道整復施術療養費について(保険を使って接骨院や整骨院にかかるとき)(後期高齢者医療制度)

更新日:2019年08月30日

柔道整復施術療養費(接骨院、整骨院)

外傷性の骨折や脱臼、ねんざ、打撲、挫傷(肉離れ等)で、保険を取り扱っている柔道整復師(接骨院や整骨院)にかかるときは、かかった費用の一部負担金を支払うことにより施術が受けられます。

保険を使って施術を受けるときは、被保険者証を窓口で提示し、「療養費支給申請書」に署名することが必要です。申請書に記載された傷病名や施術内容、回数等をよく確認した上で署名をしてください。また、領収書も必ずもらうようにしてください。

一部負担金の負担割合は、次のとおりです。

一部負担金の負担割合
区分 負担割合 区分判定の基準
現役並み所得者 3割 住民税の課税所得(地方税法上の各種所得控除後の所得)が145万円以上の方
上記の方と同一世帯の方
一般 1割 現役並み所得者、住民税非課税2、住民税非課税1のいずれにも該当しない方
住民税非課税2 1割 世帯の全員が住民税非課税の方
住民税非課税1 1割 世帯の全員が住民税非課税であって、かつ、その世帯の各所得が0円(年金収入では80万円以下)となる方、または老齢福祉年金を受給している方

保険医療の対象とならない場合

次のような場合は、保険で柔道整復師にかかることができないため、施術にかかった費用は全額自己負担になります。

  • 単なる疲れや肩こり、肉体疲労
  • 内科的な疾患を原因とする慢性的な痛み(脳疾患後遺症など)
  • 神経痛、加齢による腰痛や五十肩の痛み
  • 交通事故など第三者行為による負傷(保険者に届出が必要)

また、同一の負傷について、同時期に柔道整復師と病院(医師)に重複してかかることはできません。ただし、負傷の状態の確認のために定期的に医師の検査を受ける場合や、継続して施術が必要かについて確認するために対診して施術することは可能です。この場合は、医師の指示を得てその旨を柔道整復師に申し出てください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 医療保険係

電話:0749-30-6112
ファックス:0749-22-1398

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