被保険者証(保険証)について(国民健康保険・保険料)

更新日:2019年11月18日

国保の被保険者証(保険証)

国民健康保険の被保険者証(保険証)は、1人1枚のカード型で交付されます。

有効期限は、毎年7月31日までです。(一部例外あり。)

8月1日以降の被保険者証は、7月中に世帯ごとに簡易書留郵便でお届けします。

被保険者証の有効期限
対象となる方 有効期限

7月31日までに75歳になられる方

75歳の誕生日の前日まで

7月31日までに70歳になられる方

70歳の誕生月の末日(誕生日が1日の方は前月末日)

退職者医療制度に加入中の方

退職者本人が65歳の誕生月の末日(誕生日が1日の方は前月末日)

7月31日までに在留期間が切れる方

在留期間終了日

※在留期間を更新した場合は、更新後の在留カードまたは在留期間の更新手続き中であることがわかる書類を持参し、手続きをしてください。

上記以外 7月31日まで

 

国民健康保険の被保険者でなくなったとき(被保険者証の返却)

他の健康保険への加入などにより、彦根市国保の被保険者でなくなったときは、国保の被保険者証(保険証)は使用できなくなります。

14日以内に市保険年金課(または支所、各出張所)まで国保資格の喪失を届け出ていただくとともに、国保の被保険者証を返却してください。

万一、資格喪失後に国保の被保険者証を提示して医療機関を受診したときは、必ず、受診した医療機関に新たに加入した健康保険の被保険者証を再提示してください。

届け出に必要なもの

  • 新たに加入した健康保険の被保険者証
  • 国保の被保険者証
  • 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード等)

被保険者証(保険証)を紛失したとき、破れて使えなくなったとき(被保険者証の再交付)

市保険年金課(または支所、各出張所)にて、被保険者証の再交付を申請してください。

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 申請者の身元を証明するもの(運転免許証、パスポート等)
  • 使えなくなった被保険者証(き損の場合)
  • 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード等)
  • 世帯の異なる方が代理で申請する場合は、委任状と代理人の身元を証明するもの(運転免許証、パスポート等)もあわせて必要になります。

修学のため、子どもが他の市町村に居住するとき(学生遠隔地被保険者証の交付)

彦根市の国民健康保険は、原則、彦根市内に住所を有する方しか加入することができません。ただし、学生の方については、特例により、住所が彦根市外であっても卒業するまでは親元の世帯で加入することができます。

特例による学生遠隔地被保険者証の交付を希望される場合は、市保険年金課(または支所、各出張所)に申請してください。(出張所で申請いただいた場合は、郵送での交付となります。)

学生遠隔地被保険者証の交付申請は、学年が変わるごと(年に1度)に必要となります。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 申請者の身元を証明するもの(運転免許証、パスポート等)
  • 学生であることを証明できるもの(学生証、在学証明書等)
  • 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード等)
  • 世帯の異なる方が代理で申請する場合は、委任状と代理人の身元を証明するもの(運転免許証、パスポート等)もあわせて必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 医療保険係

電話:0749-30-6112
ファックス:0749-22-1398

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