退職者医療制度について

更新日:2019年08月30日

退職者医療制度

退職者医療制度とは

 退職者医療制度は、退職した方が被用者保険から国民健康保険に移られることで、国保の財政が急激に圧迫されることを防ぐことを目的につくられた制度です。退職者医療制度に加入する国保の被保険者に対する保険給付は、保険料の他に被用者保険からの拠出金によりまかなわれます。被保険者の保険料や一部負担金の負担割合等は、退職者医療制度に加入されない方と変わりありません。

退職者医療制度は、後期高齢者医療制度等の創設に伴い、原則廃止になりましたが、経過措置として平成26年度末までに退職被保険者となった方と被扶養者の方は、平成27年度以降も退職被保険者が65歳になるまで退職者医療制度で受診します。会社や役所等を退職し、国保に加入して年金を受けている65歳末満の人は、退職被保険者として、その家族といっしょに退職者医療制度で受診することになります。

対象となる方

退職被保険者本人

 次の全ての条件にあてはまる方。

  • 国保の被保険者の方
  • 65歳未満の方
  • 公的年金制度から老齢(退職)年金を受けている方で、被用者年金の加入期間が20年以上か、40歳以後の加入期間が10年以上ある方

被扶養者

 次の全ての条件にあてはまる方で、退職被保険者本人と同世帯で、退職被保険者の収入によって生計を維持している方。

  • 国保の被保険者の方
  • 退職被保険者本人の配偶者または3親等以内の親族である方
  • 年収が130万円未満(60歳以上または、一定の障害がある人は180万円未満)の方

資格と届け出

  • 年金受給権が発生した日から、退職者医療制度の適用となります。
  • 年金証書を受けとってから、14日以内に国保の窓ロヘ届け出てください。
  • 手続きには、「年金証書」「国保の被保険者証」などが必要です。

制度の廃止に伴い、平成27年4月1日以降に国保の資格を取得される方は、退職者医療制度には加入しません。

退職者医療制度に加入する方の被保険者証について

  • 退職被保険者本人とその被扶養者の方の被保険者証には、「退」のマークが記載されます。
  • 退職被保険者本人が年度中に65歳に到達される年は、被保険者証の有効期限が65歳の誕生月の末日までとなります。翌月以降の被保険者証は、期限が切れる月の下旬までに簡易書留郵便でお届けします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 医療保険係

電話:0749-30-6112
ファックス:0749-22-1398

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