入院時の生活療養費について(療養病床に入院する65歳以上の方)

更新日:2023年01月01日

入院時生活療養費

 療養病床に入院する65歳以上の方の生活療養費(食費と居住費)については、次の標準負担額を負担いただきます。標準負担額を除いた残りの費用は国保が負担します。毎年8月1日に、前年の所得により負担区分の判定がされます。

入院時生活療養費の標準負担額
区分 標準負担額
一般(下記以外の方) 1日(居住費)につき370円(注釈3)と1食(食費)につき460円(または420円)との合計額
住民税非課税世帯の方
(70歳以上では住民税非課税2の方(注釈1))
1日(居住費)につき370円(注釈3)と1食(食費)につき210円との合計額
70歳以上で住民税非課税1の方(注釈2) 1日(居住費)につき370円(注釈3)と1食(食費)につき130円との合計額
  • (注釈1)同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の方
  • (注釈2)同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の世帯で、所得金額が0円(年金収入では80万円以下)の方
  • (注釈3)平成29年9月30日までは320円。ただし、医療の必要性が高い方(指定難病患者を除く)は平成29年10月1日から平成30年3月31日までは200円、平成30年4月1日から370円。また、指定難病患者は0円。
  • 生活療養費の標準負担額は、高額療養費を算定する一部負担金には入りません。

 

限度額適用・標準負担額減額認定証について(住民税非課税世帯の方)

 住民税非課税世帯で70歳未満の方および70歳以上の住民税非課税2、住民税非課税1の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。

 市保険年金課(または支所、各出張所)にて交付を申請してください。(支所、出張所で申請いただいた場合は、郵送での交付となります。)

 認定証の有効期限は、毎年7月31日までです。期限が切れたときは、再度申請が必要です。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 印鑑
  • 前年の所得額が確認できる書類(70歳以上で住民税非課税1の方のみ)
  • 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード)

支払った標準負担額に差額が生じたとき(差額支給)

 やむを得ない事情等により、限度額適用標準負担額・減額認定証を提示することができなかった場合など、本来の標準負担額とは異なる金額で食事代を支払ったときは、申請により国保から差額の支給を受けることができます。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 印鑑
  • 医療機関への支払額が確認できるもの(領収書等)
  • 振込先の口座が確認できるもの(通帳等)
  • 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード等)

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 医療保険係

電話:0749-30-6112
ファックス:0749-22-1398

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