はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任制度の導入等について(お知らせ)

更新日:2019年08月30日

平成31年4月1日から受領委任の取扱いを開始します

平成31年1月1日から導入された、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任制度について、彦根市国民健康保険及び滋賀県後期高齢者医療広域連合では平成31年4月1日から受領委任の取扱いを開始いたします。

 

受領委任の取扱い開始後、制度に参加しない場合の療養費の支給は償還払いとなり、代理受領は原則認められません。

 

受領委任の取扱いを希望される場合の具体的な手続きに関するお問い合わせ等は、施術所を管轄する地方厚生(支)局へお願いします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 医療保険係

電話:0749-30-6112
ファックス:0749-22-1398

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