彦根市交通バリアフリー基本構想
はじめに
本格的な高齢社会が到来する中、高齢者や障害者など、だれもが自立した日常生活や社会生活を送れるように、社会環境を整えなければなりません。
本市では、これまでから、人にやさしいまちづくりに取り組んできました。中でも公共交通である鉄道については、高齢者や障害者など多くの皆さんにとって欠かすことの出来ない移動手段であり、JR彦根駅やJR南彦根駅へのエレベーターの設置など、駅施設のバリアフリー化に努めてきました。
さらに、通行の妨げとなる駅前の路上駐輪対策として各駅前への自転車駐車場の整備や道路のバリアフリー化、さらに、ハード面のみならず、制度面や情報面、あるいは心のバリアーの解消に向けても各種施策を展開しているところです。
しかし、現在のところ、高齢者や障害をお持ちの方などが、一人で安全かつ自由に、快適に社会参加できる状況には必ずしもなっていません。
このことから、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(交通バリアフリー法)に基づき、本市における交通のバリアフリー化の基本的な考え方や整備方針を示す「彦根市交通バリアフリー基本構想」を平成15年4月に策定しました。
基本構想の策定にあたっては、アンケート調査やワークショップ(現地点検調査)を実施するとともに、「彦根市交通バリアフリー基本構想策定協議会」を設置し、各事業者や利用者等がお互いの意見を交換し、理解し合ったうえで、より質の高い実効性のある基本構想としました。
今後、この基本構想に基づき、行政はもとより各事業者や市民の皆さん一人ひとりが、それぞれの役割と責任に応じた取り組みをしていくことで、本市が目指す「人にやさしいまちづくり」、ひいては彦根市総合発展計画「ひこね21世紀創造プラン」の将来都市像「市民がつくる 安心と躍動のまち 彦根」の実現につなげていきます。
彦根市交通バリアフリー基本構想の概要
(1)目的
「彦根市交通バリアフリー基本構想」を策定することにより、本市における交通のバリアフリー化の基本的な考え方および整備方針等を示し、事業者や市民一人ひとりが一体となって、障害の有無にかかわらず、誰もが安全に安心して移動でき、自立した日常生活を送れるまちづくりの推進を目的とします。
(2)重点整備地区等の選定について
交通バリアフリー法に基づく重点整備支援地区の要件やアンケート調査の結果、ワークショップ(現地点検調査)等をもとに、重点的に整備する地区として、JR彦根駅周辺地区とJR南彦根駅周辺地区の2地区を重点整備地区として選定し、その範囲をJR彦根駅とJR南彦根駅を中心とする概ね1キロメートルの範囲としました。
また、ワークショップ等による意見を踏まえ、下図のとおり特定経路等を設定しました。
- 特定経路
歩道等の有効幅員2メートル以上など、移動円滑化基準に沿って2010年までに整備する経路 - 準特定経路
2010年までに、歩道等の有効幅員2メートルの確保は難しいが、可能な限りバリアフリー化する経路 - その他の経路
2010年までの整備は難しい経路(現段階では目標を示せない経路)であるが、引き続きバリアフリー化に向けて検討を進める経路
重点整備地区および特定経路図

凡例

JR彦根駅周辺

JR南彦根駅周辺
(3)基本構想に関する基本方針
基本理念
だれもが安心して社会参加できる、安全・快適な歩行環境ネットワークづくり
さらに、年齢、障害の有無、性別、国籍、妊産婦、一時的にケガをしている人等といった区別なく、すべての人が自立し、社会活動に参加できる「ユニバーサルデザイン」の考えに立った社会環境づくりを目指します。
基本方針
基本理念を具現化するために、各施設・施策ごとから基本となる方針を、以下のとおり設定します。
- 方針1:交通結節点としてのバリアフリーを実現し、鉄道を中心とした一連の移動を安全かつ快適で便利にする
- 方針2:駅の東西地区の連絡を便利にし、一体性を確保する。また、再開発事業との整合を図るなど、広がりと一体性のあるバリアフリー空間を実現する
- 方針3:駅周辺地区の主要な経路には、安全で快適な歩道等を整備し、市街地のバリアフリー歩行者ネットワークを形成する
- 方針4:鉄道交通にあわせ、バスなどの公共路面交通のバリアフリーを推進し、交通ネットワークをより快適で便利にする
- 方針5:計画・設計・施工の各段階において、利用者の意見を反映したバリアフリー施策の推進に加え、整備後の事後評価システムの確立を目指す
- 方針6:市民、事業者、行政の連携によるバリアフリー施策の推進と、お互いに協力しあえる‘こころのバリアフリー’を推進する
(4)重点整備地区の整備計画
整備目標年次
本構想の整備目標年次は、2010年とし、実現可能なものから順次取り組むことを基本とします。
整備計画の実施
整備の実施については、公共交通事業者(鉄道事業者(JR西日本・近江鉄道)、バス事業者(近江鉄道バス・湖国バス)等)、道路事業者(県道管理者・市 道管理者)、公安委員会、その他事業者(土地区画整理事業者・施設管理者等)が基本構想に則して、特定事業計画等を作成し、推進するものとします。
整備計画の内容
重点整備地区の整備計画
交通安全施設の整備計画
交通安全施設の整備メニュー
- 音響信号の改良や整備の検討
- その他の施設の改善や設置の検討
公共交通施設などの整備計画
バス交通等の整備メニュー
- バス車両や停留所等のバリアフリー化
- ソフト面からのバリアフリー化の推進
鉄道駅整備メニュー
- 通路の改良
- 垂直移動設備の整備、改良
- 案内施設の整備、改良
- プラットホームの整備、改良
- 点字ブロックの整備、改良その他の設備の整備、改良
- 電車内の整備
- 駅係員の対応
駅前広場の整備メニュー
- 利用者の安全で快適な移動を確保
道路の整備計画
道路の整備メニュー
- 歩道等の設置
- 段差の解消
- 路面の改良
- 点字ブロックの整備
- 生活道路の整備地下道の整備
- 道路管理者以外が管理する経路の整備
- 路上障害物の排除
- 休憩施設の整備
- 案内施設の整備
更新日:2019年08月30日