令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金、低所得者の子育て世帯へのこども加算を実施します。

更新日:2024年03月26日

デフレ完全脱却のための総合経済対策を踏まえ、下記の通り給付金を給付します。

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金、低所得者の子育て世帯へのこども加算チラシ(PDFファイル:925.7KB)

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1世帯あたり10万円)のご案内

給付要件

基準日(令和5年12月1日)時点で、彦根市に住民登録がある世帯で、令和5年度住民税均等割のみ課税されている世帯に対し、1世帯あたり10万円を給付します。

<注意事項>

  • 1世帯1回限りの給付となります。
  • 住民税非課税世帯は対象外です。
  • 世帯全員が令和5年度分住民税課税者から扶養されている世帯は対象外です。
  • 租税条約により住民税免除を届け出ている者の属する世帯は対象外です。
  • 他市区町村から、本給付金と同趣旨の給付金(1世帯あたり10万円)を受給した世帯は対象外です。

給付額

1世帯あたり10万円

住民税均等割のみ課税世帯のうち、すでに非課税世帯への給付金を以下の通り家計急変により給付を受けた方は給付額が異なりますので、ご注意ください。

  1.  令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり3万円)
  2.  令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり7万円)
  • 1.または2.を給付済→10万円から給付済額を差し引いた金額を給付します。
  • 1.と2.両方を給付済→今回の給付の対象外です。

住民税均等割のみ課税者とは

住民税は、前年1年間(1月~12月)の所得に対して、課税される税金です。税額は【均等割】と【所得割】の合計額です。

【均等割】前年所得金額、控除の多少に関わらず、ある一定の所得のある方に課税させる税金

【所得割】前年1年間(1月~12月)の所得をもとに計算される税金

  • 住民税均等割のみ課税者とは、納税通知書等に記載されている【所得割】の額が0円で、【均等割】のみを課税されている方をいいます。
  • 彦根市における令和5年度住民税均等割額は、年税額5,800円(市民税3,500円、県民税2,300円)です。

住民税についての詳細は以下のページをご覧ください。

注意事項

すでにマイナンバーカードで公金受取口座を登録済の方は、その口座に振り込みます。

低所得者の子育て世帯へのこども加算(児童1人あたり5万円)のご案内

今回の給付金における低所得者の子育て世帯とは、令和5年度の住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯の方をいいます。

給付要件

基準日(令和5年12月1日)

  • 令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり7万円)の対象世帯のうち、基準日において18歳以下の児童を扶養している方
  • 今回実施の令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1世帯あたり10万円)の対象世帯で、基準日において18歳以下の児童を扶養している方

18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)

給付額

児童1人あたり5万円

その他

  • 令和5年12月2日以降に出生された児童がいる場合

上記給付要件に該当し、同一世帯で令和5年12月2日から令和6年4月1日までに出生された児童がいる場合、下記コールセンターまでお問い合わせいただくか、新たに申請書で申請してください。

  • 別世帯だが、扶養している18歳以下の児童がいる場合

上記給付要件に該当し、令和5年12月1日時点においては別世帯だが扶養してる18歳以下の児童がいる場合は申請が必要となります。申請書を当ホームページからダウンロードいただくか、下記コールセンターまでお問い合わせください。

なお、児童手当制度における別居監護申立書などにより、扶養していることが確認できない場合につきましては、別途、扶養している旨の申立書の提出が必要となる場合があります。

  • 施設入所児童の場合

施設入所児童は、対象から施設への住民票異動の有無に関わらず対象外です。

  • 租税条約により住民税免除を届け出ている者の属する世帯は対象外です。
  • 他市区町村から、本給付金と同趣旨の給付金(児童1人あたり5万円)を受給した世帯は対象外です。
  • 前回の「子育て世帯生活支援特別給付金(5万円/児童1人)」と今回の「こども加算」では対象世帯の条件が一部異なります。(住民税所得割課税対象者がいる世帯は対象外です。)

注意事項

低所得者の子育て世帯へのこども加算は、すでに実施済の令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり7万円)または、今回実施の令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1世帯あたり10万円)と同一口座へ児童1人あたり5万円を加算して振り込みます。

申請手続き等(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金、低所得者の子育て世帯へのこども加算)

給付対象となる世帯にはお知らせ文書・確認書・申請書のいずれかを3月下旬頃から発送します。

1.お知らせ文書の方

  • お知らせ文書に書かれている内容をご確認ください。
  • 口座変更や辞退を希望しない場合、および対象外とならない場合、申請は不要です。
  • 口座変更や辞退を希望する場合は、同封の受取口座変更届・辞退届に必要事項を記入し、令和6年4月10日(水曜日)【必着】までに提出(郵送)してください。
  • 世帯全員が令和5年度分住民税課税者に扶養されている場合、同封の受取口座変更届・辞退届の提出が必要となりますので、ご確認ください。

2.確認書の方

給付要件に該当しますが、口座情報がありません。確認書が届きましたら、内容を確認いただき、必要事項を記入・添付書類(写し)とともに、下記の期限までにご返送ください。

3.申請書の方

下記に該当する世帯が対象になります。

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯のうち、

  • 令和5年1月2日以降で本市に転入された世帯のうち、令和5年度税情報が確認できない世帯
  • 修正申告の時期等により、確認書の送付が困難な場合

申請書を当ホームページからダウンロードいただくか、下記コールセンターまでご連絡ください。

確認書、申請書の提出期限は令和6年5月31日(金曜日)【消印有効】です。

給付時期

  • お知らせ文書の方

       口座変更がない場合は、4月下旬頃を、口座変更がある場合は5月下旬頃(予定)

  • 確認書、申請書の方

       申請等に必要な書類が全て揃った時点から1か月後(予定)

各申請書データ

申請書等の提出先

〒522-8501 彦根市元町4番2号 彦根市総務部臨時特別給付金室

配偶者と離婚された方

基準日(令和5年12月1日)以前に離婚された方は、元配偶者の扶養の状況に関わらず、以下の通り対象となる可能性があります。該当と思われる方は、コールセンターまでご連絡ください。

  • 本人が属する世帯が令和5年度住民税非課税世帯の場合

18歳以下の児童がいる場合は、1人あたり5万円のこども加算の対象となります。

  • 本人が属する世帯が令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への場合

住民税均等割のみ課税世帯への給付金の対象となります。18歳以下の児童がいる場合は、1人あたり5万円のこども加算も対象となります。

DV等により避難された方

DV等避難者(同伴者を含む)については、独立した世帯とみなし、DV等避難者の住民票がある世帯(DV等加害者の世帯)が、本給付金を受け取っている場合でも以下の通り対象となる可能性があります。該当と思われる方は、コールセンターまでご連絡ください。

  • DV等避難者(同伴者を含む)が属する世帯が令和5年度住民税非課税世帯の場合

18歳以下の児童がいる場合は、1人あたり5万円のこども加算の対象となります。

  • DV等避難者(同伴者を含む)が令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への場合

住民税均等割のみ課税世帯への給付金の対象となります。18歳以下の児童がいる場合は、1人あたり5万円のこども加算も対象となります。

本給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の搾取に注意してください。

本市からATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることや手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話や郵便があった場合は、すぐに対応せず、身近な人や市役所または警察に相談し、被害に遭わないようにしてください。

お問い合わせ先

彦根市コールセンター「臨時特別給付金」担当

0120-139-105(平日の9時から17時まで)

土曜日、日曜日および祝日は、受け付けしていません。