建築工事に係る工事監理業務の発注について

更新日:2019年08月30日

建築工事に係る工事監理業務の発注について(お知らせ)

 

令和元年度より、建築工事に係る工事監理業務の発注については、国土交通省の「建築工事監理業務委託の基本方針」に基づき、原則、設計業務の受注者とは異なる者と契約する第三者監理を新たに採用することとします。

ただし、文化財施設、特殊な機能等を有する施設および設計業務の受注業者についてプロポーザル方式により選定した施設に係る工事の監理業務については、上記にかかわらず案件ごとに判断することとします。