建設工事における積算疑義申立手続の取扱いについて

更新日:2024年03月01日

平成29年度から、建設工事の入札案件において、入札の透明性・公正性を確保するため、落札を決定する前に金額入り設計書の公表・閲覧と設計に関する疑義の申立てを受け付けることとします。また、入札、契約において、設計違算が判明した場合の入札中止等の事務についても取り扱うこととします。

積算疑義申立手続を改正します

令和6年4月から適用

令和6年4月1日以降に公告または指名通知する工事の入札に関して、以下のとおり改正しますので、お知らせします。

[主な改正内容]

  • 積算疑義申立対象工事については、落札決定後に設計違算が判明しても、落札を取消すことなく、契約以降の手続きを進めることができることとしました。
  • 積算疑義申立期間を、開札日の翌2日間から、翌3日間(最終日は正午まで)としました。
  • 併せて、(様式第2号)積算疑義申立書の備考欄を差し替えます。令和6年4月1日頃に新様式を掲載します。

 

1 建設工事における積算疑義申立手続

建設工事のうち、一部の工種を対象に積算疑義申立手続を実施します。

手続きの主な内容

(1) 積算内訳書の公表

入札参加者は、開札後に公表する積算内訳書(金入り設計書)を閲覧することができます。

(2) 疑義の申立て

閲覧をした入札参加者は、設計に関しての疑義を申し立てることができます。

(3) 疑義申立てに対する結果

疑義の申立てがあったときに、設計書等の調査を行った後、設計書に誤りがなかった場合は、入札を有効とし、落札を決定します。

設計書に誤りがあった場合で、落札候補者に変更が生じず、当初の額と誤りを補正した後の額との差額がわずかであるときは、入札を有効とし、落札を決定します。

2 設計違算に関する事務取扱

建設工事のうち入札を行うものを対象に行います。

入札、契約において、設計違算が生じた場合の入札中止等の事務取扱を定めるものです。

「積算疑義申立手続」の対象となる一部の工種に関して、開札から落札決定までの期間の手続きは、当該積算疑義申立手続により対応することとします。

詳細資料

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