建設工事における積算疑義申立手続の取扱いについて

更新日:2019年08月30日

平成29年度から、建設工事の入札案件において、入札の透明性・公正性を確保するため、落札を決定する前に金額入り設計書の公表・閲覧と設計に関する疑義の申立てを受け付けることとします。また、入札、契約において、設計違算が判明した場合の入札中止等の事務についても取り扱うこととします。

1 建設工事における積算疑義申立手続

建設工事のうち、一部の工種を対象に積算疑義申立手続を実施します。

手続きの主な内容

(1) 積算内訳書の公表

入札参加者は、開札後に公表する積算内訳書(金入り設計書)を閲覧することができます。

(2) 疑義の申立て

閲覧をした入札参加者は、設計に関しての疑義を申し立てることができます。

(3) 疑義申立てに対する結果

疑義の申立てがあったときに、設計書等の調査を行った後、設計書に誤りがなかった場合は、入札を有効とし、落札を決定します。

設計書に誤りがあった場合で、落札候補者に変更が生じず、当初の額と誤りを補正した後の額との差額がわずかであるときは、入札を有効とし、落札を決定します。

2 設計違算に関する事務取扱

建設工事のうち入札を行うものを対象に行います。

入札、契約において、設計違算が生じた場合の入札中止等の事務取扱を定めるものです。

「積算疑義申立手続」の対象となる一部の工種に関して、開札から落札決定までの期間の手続きは、当該積算疑義申立手続により対応することとします。

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