建設工事における中間前金払制度の導入について

更新日:2020年06月19日

彦根市では、建設業における資金調達の円滑化を支援するため、本市が発注する工事について、中間前金払制度を導入します。

中間前金払の制度とは

工事請負において、着手時の前金払(契約金額の4割を超えない範囲)に加え、工期半ばで更に前金払(契約金額の2割を超えない範囲)の支払を受けることができる制度です。

中間前金払の対象となる工事

契約金額が200万円以上で、かつ、着手時の前金払の支払を受けている工事で、次のすべての要件に該当する場合において、中間前金払の支払を受けることができます。

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
    (出来高が50%以上であること)

中間前金払の認定

請負者は、中間前金払の請求をしようとするときは、中間前金払に係る認定を受けるために、工事担当課に、所定の「認定請求書」に「工事履行報告書」を添えて提出するものとします。工事担当課は、調査を行い要件を満たしている場合は「認定調書」を請負者に発行します。なお、工事履行報告書に基づく調査においては、必要に応じて進捗状況等の根拠となる資料(「工事の進捗状況を表示した工程表」「工事出来形報告書」「工事写真」など任意の資料)の提出を求めさせていただきます。

中間前金払の支払

請負者は、中間前金払に係る認定を受けたときは、所定の「中間前金払申請書」に保証事業会社が発行する当該中間前金払に関する「保証証書」を添えて、工事担当課に申請するものとします。

中間前金払と部分払の選択

中間前金払と部分払は選択制となります。中間前払金を請求した後は、部分払を請求することはできません。また、部分払を請求した後は、中間前払金を請求することはできません。

ただし、債務負担行為等に係る契約については、中間前金払を請求した場合であっても、各会計年度における支払限度額の範囲内で、当該会計年度における出来高部分に応じて、当該年度末に部分払を請求することができるものとします。

実施時期

平成23年7月1日以後に一般競争入札の公告または指名競争入札の指名通知を行う契約から適用します。

中間前金払の請求手続きの流れ

1.中間前金払の要件に該当したとき

建設工事における中間前金払の要件に該当したときの流れを示した図

2.市への提出書類

中間前金払(認定請求書・工事履行報告書・中間前金払申請書)関係の様式は、こちらからダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 契約監理室

電話:0749-30-6110
ファックス:0749-22-1397

メールフォームからお問合せする